夜間にポジションランプだけの点灯で走行すると違反になるって本当?

バルブ系の違反
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夜間にポジションランプだけの点灯で走行すると違反って聞いたんだけど。実際そんなことで違反になるの?もし違反なら罰則は?

このような悩みはありませんか?

通常ポジションランプと言えば、夕間〜夜間にかけて点灯する灯火の一種。

さらに詳しく知りたい場合は、【ポジションランプ(車幅灯)とは何か?実際に点灯させる意味や仕組みとは?】を参考に。
ポジション(スモール)ランプを点灯させる意味や必要性【初心者必見】
この記事では、車のポジション(スモール)ランプについてまとめています。どんなバルブなのか?点灯させる意味や必要性は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

それに加えて、夜間はヘッドライトも点灯しているのが一般的です。

ですが、ごく稀にポジションランプだけの点灯で走行している車を見かけます。

ヘッドライトとセットなら分かりますが、ポジションだけとなるとこれって違反にならないの?と疑問に思いますよね。

そこで今回の記事では、

✅違反の有無
✅罰則の有無

それぞれ順を追って解説していきます。

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ポジションランプだけの点灯で走行する行為

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無灯火違反に該当

まず、夜間にポジションランプだけの点灯で走行について。

結論から言えば、無灯火違反と言う
違反行為に該当します。

無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。

道路交通法にも記載がある

実際、道路交通法にも記載があるので
以下で確認してみましょう。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法第52条】

無灯火の内容に関しては道路
交通法第52条について記載されています。

52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..

ヘッドライトやテールを一緒に点灯しない
ことに問題があります。

そのため、交通法で点灯は義務のために
つけない事で違反になるという訳です。

また、他にも無灯火に関する違反はありますが…

今回はポジションランプがメインなので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。

【こんな状態は違反】知らずにやると無灯火に該当する6つの項目
この記事では、無灯火に該当する6つの項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

無灯火違反の罰則

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続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

違反点数

その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

「たかだかポジションしか点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…

違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない事は視界不良の問題も出てくるので危険です。

先にも言ったように、ヘッドライトやテールを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。

そのためポジションランプ以外の
無灯火には十分注意をしましょう。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い方を理解する

まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。

交通法でも記載がある通り夜間は

・ヘッドライトの点灯
・ポジションランプの点灯
・テールランプの点灯

最低限3つの点灯が必須となります。

特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

夜間走行時はヘッドライトも点灯させる

また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。

面倒だからとポジションランプだけの
点灯は絶対にやめましょう。

違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ポジションランプだけの点灯で走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ポジションランプだけの点灯で走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反の罰則
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

記事でもわかる通り、ポジションランプだけの点灯で走行は【無灯火違反】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

ポジションランプの違反については、他にも以下記事でまとめているので参考にしてみましょう。

【知らないと損】車のポジションランプが元で違反対象になる4つの項目 ≫

【知らないと損】車のポジションランプが元で違反対象になる4つの項目
当記事では、車を運転する上で知っておきたい。ポジションランプが元で違反対象になる4つの項目を詳しく解説します。 この記事で解説している事を実践できれば、違反内容を特定するだけでなく自分でも対処ができるようになります。 違反内容を知る事は対策への第一歩。 まずはどんな事が違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
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