車に乗っていると、ふと
・車が事故した時に三角表示板などを設置しないとどうなるんだろ
・無視しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事でそのままにしようと考えている方も少なくはないでしょう。
ですが事故後の設置の有無に関しては規約があり、自分勝手な理由から何もしない事で違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
車が故障した時に三角表示板などを設置しないとどうなる?
『故障車両表示義務違反』になる
まず結論として故障した時に三角掲示板などを設置しないことは『故障車両表示義務違反』になります。
故障車両表示義務違反は名前の通り車のトラブルなどの際に、三角表示板など。事故を知らせる物を置かなかった場合に違反となる事項です。
道路交通法75条の11に記載がある
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
道路交通法75条の11
実際に道路交通法75条の11に記載があります。
注目すべき点は『当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。』と言う事。
三角表示板とは記載はありませんが、故障により停車する場合は周りから見ても停車しているとわかるものを置きましょうねとかかれています。
故障中と言う紙でもいいですが、一番わかりやすいのは三角表示板です。
三角表示板は反射板が取り付けられているので、例え夜間でも後続車のライトに反射して存在がわかりやすいです。そのためよく使われるのは三角表示板です。
ですが、それすらも設置しない事で上記の違反となります。
故障車両表示義務違反の罰則と違反点数について
続いて気になるのは、故障車両表示義務違反を
すると罰則や違反点数はどうなるのかと言う事。
故障車両表示義務違反の罰則
・6000円(普通車)
・7000円(大型車)
故障車両表示義務違反になると、
普通車で反則金が6000円取られます。
罰金ではなくあくまで反則金なので前科になる事はありませんが…
支払いがある事に変わりはないので気を付けましょう。
違反点数
違反点数に関しては1点の減点がされます。
まとめると
・違反点数は1点
故障車両表示義務違反になる危険性
このように故障した時に三角表示板などを設置しないことは『故障車両表示義務違反』や。反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の積み重ねで免停になる危険性
まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。
違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
事故とわかるものを置かない事で追突される危険性
また追突される危険性もあります。
本来一般道に比べて高速道路ではスピード域(速度)が速いので、事前に三角表示板などを設置して危険を知らせる必要があります。
事故である事がわかるものを設置しておけば、『前に事故車がいるんだな』と言う事で速度を落として調整する事ができますが…
何もない場合はいきなり前に現れるわけですから、速度を落としきれずに追突となる可能性もなくはありません。
故障車両表示義務違反にならない為に出来る事
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・出来る限り事故を起こさないようにする
事故の際には必ず三角表示板などを置く
まず事故の際には必ず三角表示板などを置く事です。
おかない事で『故障車両表示義務違反』になるので、まずは事故を起こしたら周りにもわかりやすいようにする事が大切となります。
事前に設置する=違反を防ぐ事はもちろん。第二。
第三の事故を起こさないことにもつながります。
出来る限り事故を起こさないようにする
また、出来る限り事故を起こさないように行動するのもいいでしょう。
例えば
等であれば事前に点検や故障を見つけた場合に直しておくことで、走行中にトラブルが元で止まる事を防げます。
事故を起こさない行動をする=『故障車両表示義務違反』になるリスクを減らす事ができます。
また故障の状況によっては追加で『高速自動車国道等運転者遵守事項違反』になる危険性もあるので、気を付けた運転をする事で防ぐ結果となります。
このように簡単ではありますが、自分にその時
出きる事を事前してこれからに活かしていきましょう。
違反をしないように心がけましょう
以上、車が故障した時に三角表示板などを設置しない危険性や罰則について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法75条に記載がある
反則金
・6000円(普通車)
・7000円(大型車)
違反点数
違反点数は1点の減点
追突される危険性
・出来る限り事故を起こさないようにする
記事でもわかる通り、事故の時にわかる物を設置しないと『故障車両表示義務違反』となります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、設置しない事で事故が起きれば故障車両表示義務違反だけでなく他の違反にもつながる危険性があります。下手をすれば○亡事故になる事も…
そのため『たかが表示しないだけで』ではなく、その後の危険性も考えて
・出来る限り事故を起こさないようにする
を心がけてこれからに活かしていきましょう。