ヘッドライトの片目が切れた状態で車を走行すると違反になるって本当?

バルブ系の違反
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車を走行中、ヘッドライトの片目が切れた
まま走行する車をたまに見かけます。

バイクでもない限り、ヘッドライトは両側に
ついているので左右で点灯するイメージです。

ですが実際に片目切れの車がいる訳で、

・これって問題ないの?
・違反にならないのかな。
・罰則の有無はどうなの?

というのが今回の内容です。

この記事では、片目切れのまま走行する事の違反の有無やもし違反になった場合罰則はあるのか。

詳細について詳しく解説していきます。

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ヘッドライトの片目が切れた状態の運転

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まず結論から言えば【整備不良】に
該当するので違反行為となります。

片目切れは整備不良に該当

理由として点灯に個数制限があるため。

というのも、車のヘッドライトは2個または4個と個数制限があり、数に応じて点灯させる必要があります。

例えば2個なら左右で1つづつ点灯させるというように。

そのため、片目が切れた状態で走行させる
事は違反行為になります。

道路交通法に記載がある

ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。

尾燈等はバルブ切れが元で違反となる項目。

なので、片目切れで走行をした場合は違反になるという訳です。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の罰則

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続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。

違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

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まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので、点灯個数は2個もしくは4個。

そのため、片目切れで走行する事は違反になるので必ず左右点灯する状態にしましょう。

片目切れは治した状態で運転する

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また、片方が切れた場合は治した状態で
運転することが大切です。

その際に、切れた方だけでなく両側を
交換する事をおすすめします。

どうして両側なの?

片方変えても結局、もう片方もそのうち切れるからだね。

切れた方だけ変えるのでも問題はありませんが…

もう片方も直ぐに変えることになる
ので手間がかかります。

逆に両側を取り替えれば長く使い
続けることが出来ます。

とはいえどちらを交換するかは個人の自由なので、最低限片目切れを治した状態で走行することを心がけましょう。

交換する場合におすすめ
【バルブ交換】車のヘッドライトを取り外す手順から装着までの簡単な流れ
この記事では、ヘッドライトバルブ交換の方法について解説していきます。取り付けまでの手順を事前に理解しておけば、読んだその日からでも自分で交換ができるようになります! また、記事の後半では交換後にすべき事も合わせて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、ヘッドライトの片目が切れたまま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトの片目が切れた状態の運転
片目切れは整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
片目切れは治した状態で運転する

記事でもわかる通り、ヘッドライトの片目
切れは【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

他にもヘッドライトが元で違反になる事項が知りたい場合は、次でまとめている記事を参考にしてみよう。

【どれだけ知ってる?】ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目
この記事では、ヘッドライトの4つの違反項目(ライトを点灯しない・色・片目切れ・ハイビーム)についてまとめています。何故違反になるのか?違反しない為にはどうすればいいのか詳細を知りたい方は参考にしてみてください。
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