夜間にナンバー灯を点灯しないまま走行すると違反って聞いたんだけど。実際そんなことで違反になるの?今後の為に知っておきたいから詳細を教えて欲しい。
以上のような疑問にお応えします。
✅違反だった場合の罰則が知りたい
実際に違反なのかわからなければ普段通りの行動をする事で、知らず知らずに違反行為に該当してしまいます。
知らないうちに違反で捕まる=減点や切符(反則金含む)を切られる危険も。
当記事では、夜間にナンバー(番号)灯を点灯しないまま走行する行為の詳細を詳しく解説します。
この記事で解説している事を実践できれば、違反の有無を明確にするだけでなく自分でも対処ができるようになります。
違反かどうかを知る事は対策への第一歩。
まずは本当に違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
夜間にナンバー灯を点灯しないまま走行する行為
無灯火違反に該当
結論から言えば無灯火違反と言う違反行為に該当します。
無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。
無灯火違反になる理由としては、点灯が義務づけけられている事を怠ったことが原因。
以下205条により夜間には必ず点灯
させることが記載されています。
番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅
灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。
運転者席において消灯できない構造⇒スイッチなどで消せないようにする。
前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造
⇓
昼間に関してはどれも強制ではありませんが、ヘッドライトやポジションランプについては夜間の点灯が義務なので…
強制的にナンバー灯も点灯する必要があります。
そのため夜間にナンバー灯を点灯しない場合は違反に該当します。
無灯火違反は道路交通法にも記載がある
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法第52条】
無灯火の内容に関しては道路
交通法第52条について記載されています。
52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「ナンバー灯くらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが…
ナンバー灯はその他の灯火に含まれます。
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
また、他にも無灯火に関する違反はありますが…
今回はナンバー灯がメインなので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。
無灯火違反の罰則
続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかナンバー灯を点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
先にも言ったように、夜間にナンバー灯を点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのためナンバー灯の無灯火には
十分注意をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
ナンバー灯は夜間に点灯を目的とさせるものでなおかつ白にする事。
また、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
夜間走行時はナンバー灯を点灯させる
また、夜間の走行時は必ずナンバー灯を
点灯させることが大切となります。
面倒だからと無点灯は絶対にやめましょう。
夜間走行時の視界不良には影響しませんが、
違反により止められる危険性が高くなります。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、ナンバー灯を点灯させない
まま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法にも記載がある
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
夜間走行時はナンバー灯を点灯させる
記事でもわかる通り、ナンバー灯を点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と
思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
他にもナンバー灯の違反内容が知りたい方は以下を参考にしてみましょう。