【実は違反】路線バスが優先される道路で故意に道を譲らない行為

違反(免許関連)
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車に乗っていると、ふと

・路線バスが優先される道路で故意に道を譲らないとどうなるんだろ
・実際に譲らなくても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をした事がある方も中にはいるのではないでしょうか。

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅路線バスが優先される道路で故意に道を譲らない事の違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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路線バスが優先される道路で故意に道を譲らないと?

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『路線バス等優先通行帯違反』に該当する

結論から言えば『路線バス等優先通行帯違反』に該当します。

路線バス等優先通行帯違反は名前の通り、路線バス優先道路で道を譲らなかったことで違反となる項目です。

例えばこんな時。

バス優先レーン(道路)を走行中に後方からバスが来たが道を譲らなかった。

バス優先レーンは、バスが優先なだけであって他の車両が走行することを禁止しているわけではありません。

禁止になるのはあくまでバス専用レーンです。そのため走行事態に問題はありませんが…

後方からバスが来た場合にはバスに道を譲らないと違反となってしまいます。

道路交通法に記載がある

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
道路交通法第20条の2より

実際に道路交通法に記載があります。

内容としては、『道路標識などで通行が決められている場合は、条件に合わせて走行しましょうね。』という事が書かれています。

要は路線バス優先レーンを走行中にバスが来たらなら、バスに道を譲って自身は通常のレーンを走行しましょうという事。

そのため、条件に当てはまる場合には違反となってしまいます。

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路線バス等優先通行帯違反の罰則や違反点数

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続いて路線バス等優先通行帯違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。

 路線バス等優先通行帯違反の罰則

・大型車:7000円
・普通車:6000円

路線バス等優先通行帯違反に該当した場合には、大型車で7000円。普通車で6000円の支払いが命じられます。

違反点数

違反点数は1点

また、その際の違反点数は1点の減点となります。

路線バス等優先通行帯違反をする事の危険性

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このように間違った運転は「路線バス等優先通行帯違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

路線バス等優先通行帯違反をする事の危険性

優先レーンを走行すると事故になるという訳ではありませんが、点数の積み重ねで免停になる危険性があります。

違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

違反を防ぐために出来る事

違反を防ぐためには、そもそも優先レーンを走行しない。バスが来たら道を譲るというのが最適です。

たまに路線バス専用と路線バス優先レーンで勘違いから走行を続ける方がいますが…

路線バス優先レーンは路線バス等優先通行帯違反となるので走行自体に問題はありませんが、バスが来た時に譲らないと違反に該当します。

そのため、防ぐためには路線バスが後方から来た段階ですぐに譲るというのがおすすめです。

そんなこと?と思うかもしれませんが、出来る事から始める事で違反にならないので普段からの運転を気を付けて行動しましょう。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、路線バスが優先される道路で故意に道を譲らない行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

路線バス優先レーンを故意に譲らないと?
『路線バス等優先通行帯違反』に該当する
道路交通法に記載がある
路線バス等優先通行帯違反の罰則や違反点数
路線バス等優先通行帯違反の罰則
普通車6000円
違反点数
違反点数は1点
路線バス等優先通行帯違反をする事の危険性や防ぐ為に出来る事
点数の積み重ねで免停になる危険
違反をしない為に出来る事
そもそも専用レーンを走行しない

記事でもわかる通り、路線バス優先なのにもかかわらず後方のバスに譲らず運転する事は『路線バス等優先通行帯違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、無視して走行した場合には反則金や点数を引かれる事にもなります。

点数に関しては違反次第で免停になる事も…

そのため『たかが無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・後方からバスが来たら速やかに譲る
・日ごろからルールを守った運転をする

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

他の違反も知りたい方向け

記事では他にも路線バスが関係して違反になる項目をまとめているので参考にしてみてください。

【意外とやりがち?】間違った運転で路線バスを妨害すると違反になる項目
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