テールランプ(尾灯)を【赤以外の色】にすると違反って聞くけど。本当に違反になるの?違反になった場合の罰則ってどうなの?
以上のような疑問にお応えします。
✅違反だった場合の罰則が知りたい
実際に違反なのかわからなければ普段通りの行動をする事で、知らず知らずに違反行為に該当してしまいます。
知らないうちに違反で捕まる=減点や切符(反則金含む)を切られる危険も。
当記事では、テールランプ(尾灯)を赤以外の色にして走行した場合の違反の有無を詳しく解説します。
この記事で解説している事を実践できれば、違反の有無を明確にするだけでなく自分でも対処ができるようになります。
また、記事の後半では罰則の有無についても解説しています。
違反かどうかを知る事は解決への第一歩。
まずは本当に違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
テールランプ(尾灯)を赤以外にして走行する行為
赤以外で走行は整備不良に該当
まず結論から言えば【整備不良】に該当するので違反行為となります。
理由として色に条件があるため。
というのも、テールランプは色に条件があり、点灯させる場合は赤にする必要があります。
以下尾灯の色に関する内容
第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
⇒尾灯の灯光の色は赤色であること。
尾灯。つまりは、テールランプの色は赤色にしましょうね。と言う事。
また、尾灯が赤と言う事で制動灯も同様に
赤にする必要があります。
第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
⇒制動灯の灯光の色は、赤色であること。
制動灯。つまりはブレーキランプの色は赤色にしましょうという意味。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
整備不良の内容は道路交通法第62条に記載がある
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
また、整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
テールランプの色が赤に対して、赤色以外にしている事で違反と判断されるという訳です。
そのため、テールランプ(尾灯)を点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。
整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。
整備不良の罰則
続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
テールランプ(尾灯)は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず赤にする事。
またテールランプ(尾灯)が赤と言う事は、
ブレーキランプも同じく赤にする必要があります。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず赤のテールランプを選びましょう。
テールランプについて、『どんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は次でおすすめを紹介しているので、選ぶ際の参考にしてみてください。
運転する場合は必ず赤色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は赤に
直した状態で運転することが大切です。
最初から赤に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。
簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
ちなみにテールランプの交換方法が知りたい場合は、以下で記事をまとめているので参考にしてみてください。
記事のまとめ
以上、テールランプを【赤以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず赤色にする
記事でもわかる通り、テールランプを赤以外に
する走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
また、他にも違反について知りたい。そんな方は以下記事を参考にしてみてください。