【実はこれ違反】昼間・夜間にナンバーの文字が視認出来ない状態で車を運転

違反(免許関連)
この記事は約5分で読めます。

今回ご紹介するのは昼間・夜間にナンバーの文字が視認出来ない状態で車を運転する問題についてです。

一般的にナンバープレートと言えば、
文字や数字が記入されているプレートの事。

昼間は目視でも認識ができますが、夜間走行時にはナンバーを照らすナンバー灯を点灯させるのが一般的。

その目的は夜間でもナンバーの文字や数字を
視認しやすいようにという事がありますが…

もし仮に点灯しても

・ナンバーカバーで覆う
・汚れで見えにくい

などによってナンバーの視認が難しい状態で
運転をした場合違反行為に該当してしまいます。

・ちょっとくらいなら
・バレなければ

中にはこんな理由から放置する方もいますが、違反である以上は罰金や違反点数を引かれる危険性もあるので注意が必要です。

この記事では、どういった違反や減点をされるのか知りたい。こんな方向けに詳しくお伝えしていきます。

この記事でわかる事
✅違反項目
✅罰金や違反点数
✅無視して走行する危険性
✅違反を防ぐために出来る事
スポンサーリンク
スポンサーリンク

ナンバーの文字が視認出来ない状態で運転すると【番号標表示義務違反】になる

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-51-2-1.png

先にも言ったように、昼間・夜間問わずナンバーの文字が視認出来ない状態で運転すると【番号標表示義務違反】と呼ばれる違反になります。

違反になる理由としては、ナンバーを見やすいように表示する事が道路運送車両法により義務付けられているため。

内容としては道路運送車両法19条と73条が該当します。

第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二
項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣
又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号
標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の
用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位
置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号
標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用
に供してはならない。

19条・73条共に自動車登録番号・車両番号を見やすいように表示しなければ、運行の
用に供してはならない。

自動車登録番号・車両番号というのはナンバーを指し、『見やすいように表示しないと違反になりますよ』という事が記入されています。

自動車登録番号=普通車のナンバー。車両番号=軽自動車のナンバー。

そのため夜間にナンバーの文字が視認出来ない状態で運転すると【番号標表示義務違反】になると言う訳です。

番号標表示義務違反による罰金や違反点数

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-2023-05-03T143745.554-1.png

番号標表示義務違反の罰金50万円以下の罰金
※道路運送車両法第109条に記載
番号標表示義務違反の違反点数違反点数は2点

続いて番号標表示義務違反による
罰金や違反点数について。

まず番号標表示義務違反は
50万円以下の罰金に科されます。

反則金ではなく罰金になるので
捕まった場合前科がつくことになります。

またその際の違反点数は2点の減点と
いう事で当てはまると結構な痛手になります。

違反を無視する事の危険性

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-2024-04-16T181250.868-1.png

ここからは違反を無視する事の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・番号標表示義務違反が元で免停になる危険性
・罰金になるので前科がつく危険性がある

1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は2点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り2点以下だった場合。2点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

もう一つは前科がつく危険性があること。

一般的な反則金であれば行政上の責任という事で
違反金を支払えばそれで終わりですが…

番号標表示義務違反は50万円以下の罰金に科される。

罰金になると刑事責任が問われることになるので、罰金を支払うことに加えて前科がつくことになります。

前科=履歴書等にものることになるので消えない経歴として残ります。

そのため、点数が元の免停・罰金の危険性に
ついて注意しておく必要があります。



スポンサーリンク

番号標表示義務違反をしない為に出来る事

最後は番号標表示義務違反を
しない為に出来る事について。

もしこれから先違反をしないように気を付けたい。こんな方は以下の事に注意しましょう。

・カバーでナンバーを覆う
・シール類を張り付ける
・ナンバーを回転させて取り付ける
・汚れがひどい

そのうちよくあるのはカバーでナンバーを覆う・汚れがひどいこの2点です。

ナンバーを覆うというのは、上からスモーク仕様などのカバーをつけて元のナンバーを見えづらくする行為。

汚れについても蓄積された汚れによって
文字や数字が視認できない状態になっていること。

このような場合、【識別に支障が生じないもの】と
いう項目に違反してしまいます。

そのため、防ぐには常に文字や数字を認識しやすくして自動車登録番号標もしくは車両番号標の支障に影響がないようにすることです。

簡単ではありますが、普段から気を付けた行動をすることで安全な走行を続けることができます。

記事のまとめ

以上、夜間にナンバーの文字が視認出来ない
状態で運転する事の違反についてお伝えしました。

記事のおさらい

ナンバーの文字が視認出来ない状態で運転
【番号標表示義務違反】になる
番号標表示義務違反による罰金や違反点数
番号標表示義務違反の罰金 50万円以下の罰金
番号標表示義務違反の違反点数 違反点数は2点
違反を無視する事の危険性
・番号標表示義務違反が元で免停になる危険性
・罰金になるので前科がつく危険性がある

記事でもわかるとおり、 ナンバーの文字が視認出来ない状態で運転を続けると【番号標表示義務違反】と呼ばれる違反に該当します。

該当する内容は主に

・カバーでナンバーを覆う
・シール類を張り付ける
・ナンバーを回転させて取り付ける
・汚れがひどい

このような場合に違反となる危険性が高いです。

もし違反になれば2点の減点はもちろん。50万円以下の罰金に科されることになるので、違反をしないように夜間でも正しく視認させることが大切となります。

(Visited 4 times, 1 visits today)