
ヘッドライトがなくてもポジションランプだけで夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。
このような悩みはありませんか?
特にこれからもしくは過去にやった事がある方。ヘッドライトのイメージは夜間走行時なので、正直『明るい場合の点灯ってどうなの?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、夜間のヘッドライト無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり無灯火違反になる為です。
違反=反則金や違反点数の対象に。
また、ヘッドライトをつけないことで周囲から認識されにくいので事故を誘発するリスクがあります。特に街灯がない道や山道などは危険です。

この記事では、そんなポジションランプだけの点灯問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい方は、【ポジションランプに関する記事】を元にまとめているので参考にしてみてください。
ポジションランプだけの点灯は無灯火違反

まず、ポジションランプだけの点灯は【無灯火違反】に該当します。理由は道路運送車両法第52条にある内容に反するため。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやテール等を一緒に点灯しないことに問題があります。
例えばこんな場合。
・ポジションランプ点灯⇒テールランプ消灯
・ポジションランプ点灯⇒ナンバー灯消灯
ポジションランプ単体がNGなわけで、一緒にヘッドライト等を点灯させれば問題はない。
そのため、交通法で点灯は義務のために
つけない事で無灯火違反になるという訳です。

もし無灯火違反を防ぎたい場合は連動する灯火類も一緒に点灯させましょう。
※今回の記事以外にも知識をつけたい方は、【ポジションランプに関する記事】を元にまとめているので参考にしてみてください。
無灯火違反になるとどうなる?
ここからは無灯火違反になると
どうなるのかについて。
点数の減点がされる
状況次第で事故になる
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になる事。
| 大型車 | 7000円 |
| 普通車 | 6000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点がされる

2つ目は免停になる危険性。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
状況次第で事故になる

3つ目は事故になる危険性。
特に夜間の薄暗い道路に当てはまる事。いくらポジションランプが明るいと言っても限度があり、薄暗い道路などでは視認性も下がりふとした時に判断が遅れて障害物に追突…
なんてことにもなりかねません。
また、状況に応じて車同士の事故になる危険性もあります。
そのためたかだか他の灯火を点灯しないだけでとは思わずに…違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること

間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
ヘッドライトがつかない場合は直した上で運転をする
夜間走行時はヘッドライトも点灯させる
まず夜間走行時はヘッドライトも点灯させること。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路運送車両法第52条では無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやテールを一緒に点灯しないことに問題があります。

そのためまずは夜間走行時にヘッドライトも点灯させることが大切となります。
ヘッドライトがつかない場合は直した上で運転をする
また、この時にヘッドライトが点灯しない。こんな場合には直した上で運転することを心がけましょう。
大抵の場合はつかない=球切れの可能性がありますが…それ以外にも原因はいくつかあるので明確にしたうえで解決するのが先決。
※原因については、【ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい3つのトラブルを解説”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反内容を理解してこれからに活かそう
以上、ポジションランプが元の無灯火違反について解説しました。
今回の記事のおさらい。
記事でもわかる通り、ポジションランプだけの点灯で走行は【無灯火違反】に該当します。理由は、道路運送車両法第52条にヘッドライト等を点灯させる旨が記載されているため。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない』つまりは連動して点灯する灯火類は、ポジションランプ以外にも点灯するのが義務であることを意味します。
たとえば
・ポジションランプ点灯⇒テールランプ消灯
・ポジションランプ点灯⇒ナンバー灯消灯
こんな場合はNGとなる訳です。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
※なお、今回紹介した以外にもポジションランプが元で違反になる項目を【【意外とやりがち】ポジションランプ(車幅灯)で該当する違反6選】でまとめているので参考にしてみてください。