
バックランプがなくても後退できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。
このような疑問はありませんか?
特に過去にやった事があるもしくは見かけた方。バックランプのイメージは後方を照らす灯火類なので、視認できる場合は『なくても問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、バックランプを点灯させないのはおすすめしません。理由は後退時の点灯が義務化であり違反になる為。
たとえば
・何かしらで点かない
いずれかの場合で放置するこういった場合に違反となります。
中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。
という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事では、そんな違反について反則金や減点・危険性など詳しくまとめてみました。記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【バックランプ(後退灯)が元で違反になる項目7選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。
後退時にバックランプを点灯させないのは整備不良
先ほども言ったように、後退時にバックランプを点灯させない行為は整備不良に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。違反になる理由としては、点灯させない行為。
というのもバックランプ(後退灯)の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第40条(後退灯)にある内容。
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

後退時以外で使う=本来の使い道とは異なるので整備不良になる訳です。
整備不良の内容に関しては道路交通法
第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
バックランプの整備不良に関しては規定に定めるところに適合しない車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(後退時に点灯させない)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
・運転手が運転操作をミスして事故
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
運転手が運転操作をミスして事故
3つ目は運転手が運転操作をミスして事故をおこすこと。
特に夜間はヘッドライトを付けなくても暗い訳ですから…後方側のバックランプを点灯させないことでも同じことが言えます。
操作をミスったら
・後方にいる車に追突
など場合によっては起きやすいので注意が必要。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
後退時に一緒に点灯させる
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解する事から始めましょう。
バックランプ本来の使い方は後退時に点灯させること。後退時に点灯させることで、後続車にバックすることを知らせるのはもちろん。夜間の暗い場面では後方の視認性アップにつながります。
・夜間の暗い場面では後方の視認性アップにつながる
後退時に一緒に点灯させる
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

後退時に使わない=本来の使い道とは異なるので整備不良になる訳です。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、バックランプの点灯問題に関する違反についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
運転者が運転操作をミスして事故
後退時に一緒に点灯させる
記事でもわかる通りバックランプを後退時に点灯させないのは【整備不良】に該当します。理由は道路交通法に記載がある為。
第40条(後退灯)にある内容。
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

後退時以外で使う=本来の使い道とは異なるので整備不良になる訳です。
整備不良の内容に関しては道路交通法
第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
バックランプの整備不良に関しては規定に定めるところに適合しない車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが、道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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