ヘッドライト(前照灯)のバルブ切れは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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ヘッドライトのバルブが球切れ。でも、『片目が切れた程度なら見えるし交換は後回しでも大丈夫でしょ?』と思ってはいませんか?

通常ヘッドライトは夜間に点灯する灯火類。点灯させる事で夜間走行時も安全に走行できるものです。

ただ、ヘッドライトには点灯する数に決まりがあるので仮に点灯させない。もしくは片目切れの状態で運転することは違反行為となります。

違反=反則金や減点の対象にもなる。

この記事では、そんなバルブ切れの違反についてまとめました。

記事はこんな人におすすめ
✅バルブ切れの違反について知りたい
✅反則金や減点数が知りたい
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ヘッドライトのバルブ切れは違反

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まず結論として、ヘッドライトのバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由はバルブ切れを起こす事で、道路運送車両法(120条前照灯)にある個数制限に触れるため。道路運送車両法では個数について触れていて、数に応じて点灯させる必要があります。

一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。

簡単にまとめると、『純正で装着されている数分、点灯させる必要がある』という意味。

例えば純正のバルブが2個なら左右で1つづつ。4個なら2個づつというように点灯させる。

そのため、片目切れもしくは両側とも切れた場合には整備不良として違反になります。

ちなみに整備不良については以下道路交通法62条。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく早めの交換が最適となります。

※交換のやり方が知りたい場合は、【ヘッドライト(ハロゲン・LED・HID)バルブを自分で交換するやり方】でまとめているので参考にしてみてください。

ヘッドライト(ハロゲン・LED・HID)バルブを自分で交換する手順を解説
車のヘッドライト(ハロゲン・LED・HID)交換は難しそうに思えますが、手順通りにやれば10分あれば交換も完了できます。特にこれから先、球切れやLED化など交換が必要になった時自分で対処できるので覚えておくと便利です。

整備不良と断定されるとどうなる?

ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

球切れは直した状態で運転をする
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

球切れは直した状態で運転する

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まず球切れは直した状態で運転をすること。球切れは危険である以前にそもそも整備不良の違反。

取り付けられたヘッドライトの数に合わせて点灯が義務。仮に片方切れていても『もう片側が点灯すればいいか』とはなりません。

たとえば純正で左右に1つヘッドライトバルブがついている場合は左右とも点灯する。

2個点灯して初めてバルブは正常といえるので、対策としては早めの交換を心がける事が大切

もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

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また

バルブを交換したのに解決できない。

こんな場合には対策として別の原因を解明して直すことが大切。バルブはあくまで点灯させるためのもの。それ以外にも関連する箇所が原因で点かなくなります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、【ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい4つのトラブルを解説”】で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ヘッドライトのバルブ切れの違反についてお伝えしました。

記事でもわかる通りヘッドライトの球切れは【整備不良】に該当します。理由は保安基準120条にある内容に違反するため。

ライトの点灯数が2個又は4個に対して点灯数が個数以下。

整備不良は間違った使い方をした場合の違反。

例えば純正のバルブが2個なら左右で1つづつ。4個なら片側2個づつというように点灯させる。そのため、片目切れもしくは両側とも切れた場合には整備不良として違反になります。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…決められている以上は違反になるので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

なお、今回紹介した以外にもヘッドライトが元で違反になる項目を【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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