煽(あお)り運転は過度な幅寄せや執拗(しつよう)に追いかけ回すなど、本来の運転とはかけ離れた行為をすることで該当するものです。
例えばよくあるのが、『前の車が遅いためスピードを上げさせようと執拗に車間距離を近づけた』
車間距離は車を運転する上で安全のために一定を保つ必要があるので…それを無視すると違反行為と判断されて煽(あお)り運転になってしまいます。
煽(あお)り運転=正確には妨害運転罪。もし妨害運転罪になると罰金や懲役・点数の減点がされるので注意が必要。
この記事では、そんな煽り運転改め妨害運転罪について罰金や懲役・違反点数。違反の危険性についてまとめてみました。

記事を最後まで読むことで知識を得ることはもちろんですが、危険性を知ることでこれから先より気をつけた運転を心がけることが出来ます。
運転中に煽り運転をすると妨害運転罪になる
まず結論として、煽り運転をすると妨害運転罪という違反に該当します。妨害運転は、あおり運転を含むいくつかの項目を総称した違反。
元々はあおり運転として過度な車間の詰め・挑発・周囲への威嚇などが該当していました。
ですが

他にはどんな事が妨害運転に含まれるの?

急な進路変更や蛇行運転などだね。他にはどんな事が妨害運転に含まれるの?
・車間を詰めた接近
・左車線からの追い越しや無理な追い越し
・対向車線からの接近や逆走
・意味のない急ブレーキ
・無意味なクラクション
・無意味なハイビーム
・無理な幅寄せや減速
・高速の低速走行
・高速の駐停車
簡単にまとめればこれら違反も含まれます。

ちなみに煽り運転(妨害運転罪)には逆あおり運転というのもあるので、一緒に知りたい方は【嫌がらせ前提のノロノロ運転は逆あおり運転(妨害運転罪) ”気になる罰則や罰金・減点数を解説”】でまとめているので参考にしてみてください。

妨害運転罪の罰則・罰金と違反点数について
ここからは妨害運転罪の罰則・罰金と違反点数についてです。
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・25点
・35点
妨害運転罪の罰則や罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
つまりは他の車両等の通行を妨害したと見なされた場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
重大な交通事故につながる危険があると判断された場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。
違反点数
・35点
他の車両等の通行を妨害したと見なされた場合には罰金に加えて25点の減点がされます。重大な交通事故につながる危険があると判断された場合には罰金に加えて35点の減点がされます。
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妨害運転になる危険性
このように煽り運転は『妨害運転罪』や罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。違反点数は25点もしくは35点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
免許の取り消しになる
逆煽り運転(妨害運転罪)に該当した場合、過去の累積点数にかかわらず一発で免許取り消しになるリスクがあります。
免停(一時的な免許失効)とは違い免許取り消しは期間が長いので、一度違反をすると25点で2年。35点だと3年間免許の再取得ができなくなります。
※免停の場合は30日、60日、90日、120日、150日、180日で一時的に止まる程度。

逆煽り運転=一発で免許取り消しになると覚えておきましょう。
実行すると逮捕や前科がつく事に
妨害運転が元で違反になった場合には、
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
いずれかになるので刑罰として当然前科がつくことになります。
一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。
理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。
例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。
そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。
妨害運転も度が過ぎると『危険運転致死傷罪』に
度が過ぎた妨害運転(あおり運転)は『危険運転致死傷罪』という違反に該当する危険。危険運転致死傷罪は条件が揃った場合になる違反で、妨害運転が元で相手がケガや〇亡した時になります。
・相手にわかってほしいから
などちょっとした考えから妨害運転をする方もいますが、度を超えた妨害は危険運転致死傷罪に該当してしまうので注意が必要です。
妨害運転罪にならない為に出来る事
最後は違反を防ぐ為に出来る事です。これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。
妨害運転は絶対に実行しない事
まず妨害運転は絶対に実行しない事が大切。当たり前のことですが、煽り運転をすると妨害運転になる。ならそもそも煽る運転をしなければいい訳です。
また、苛ついているときの運転を控えるのも一つの手です。苛ついていると何かと他の事にストレスをぶつけたくなる傾向にあります。
そんな時によくあるのが他の車。例えば前車を煽る行為。煽る事によって少しでもストレス解消として実行させる方が多少なりいます。
ですがあおり運転も度を越えれば相手がケガや〇亡するケースもあり、『危険運転致死傷罪』になる危険性もあるので防ぐ名目として運転を控えるのもいいでしょう。
日ごろからの安全運転を心がける
また、日ごろからの安全運転を心がけるのもいいでしょう。
先にも言ったようにあおり運転をする事で
妨害運転とみなされて違反行為に該当しますが…
それ以外にも
・車間を詰めた接近
・左車線からの追い越しや無理な追い越し
・対向車線からの接近や逆走
・意味のない急ブレーキ
・無意味なクラクション
・無意味なハイビーム
・無理な幅寄せや減速
・高速の低速走行
・高速の駐停車
等を繰り返す事でも同じように違反として罰を受ける危険性があります。
逆に日ごろからの安全運転を心がける事が出来
れば違反にもならずに日々の運転を続けられます。
例えば走行する時は一定の距離を空けつつ運転する。クラクションやハイビームは緊急時以外使わない等。
自分に出来る運転を心がける事で煽り(妨害)
運転とならずに防ぐ結果となります。
違反をしないように心がけましょう
以上、あおり運転の危険性や罰則について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
【交通の危険のおそれがある妨害運転】
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【著しい交通の危険がある妨害運転】
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点数
・25点
・35点
実行すると逮捕や前科がつく事に
妨害運転も度が過ぎると『危険運転致死傷罪』に
日ごろからの安全運転を心がける
記事でもわかる通り、煽りをした状態で運転すると『妨害運転罪』となります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。
そのためたかが煽り(妨害)運転ではなく、その後の危険性も考えて
・日ごろからの安全運転
を心がけてこれからに活かしていきましょう。