運転免許がない(所持しない)状態で車を走行する危険性と罰則の内容

運転免許
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車に乗っていると、ふと

・免許を所持しないで運転するとどうなるんだろ
・面倒だから無しで運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。

ですが無免許に関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅無免許運転の違反
✅違反時の反則金や違反点数
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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免許がない状態で運転する事の違反について

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免許がない状態で運転すると『無免許運転違反』になる

結論として無免許で車を運転した場合は「無免許運転違反」に該当します。

無免許運転違反は、名前の通り免許がない
状態で運転すると違反となる行為です。

道路交通法 第61条に記載がある

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第61条より

簡単にまとめれば免許を所持しない状態で車の
運転をしてはいけませんということ。

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反則金や違反点数の有無

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続いて反則金や違反点数の有無について。

もし違反をした場合に一緒に反則金や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。

無免許運転の罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰

無免許運転をした場合には3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
がされます。

一昔前であれば、『1年以下の懲役または30万円以下の罰金』と年数や金額が少なく設定されていましたが…

2013年12月の無免許運転抑止を目的として現在の罰則となりました。

違反点数

違反点数は減点25点

無免許運転違反をした場合、一般道と高速
道路に限らず25点の減点がされます。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあります。

ちなみに違反点数25点と言うのは、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。

無免許運転をする事の危険性

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このように無免許運転は「無免許運転違反」や罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰。違反点数は25点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

無免許運転で事故を起こしても自分に保険は降りない

まず無免許運転で事故を起こした場合。事故により被害者がいた場合は自賠責保険と対人賠償保険は有効になります。

ですが事故を起こした本人に関しては別問題です。

当人には無免許としての過失がある為、

・人身傷害補償保険
・搭乗者傷害保険
・自損事故保険
・車両保険

と言った保険が下りる事はありません。

よって、無免許運転で事故を起こしても自分でどうにかするしかなくなる訳です。

常習的に無免許運転をすると逮捕されるケースも

また、仮に事故らないからと常習的に無免許
運転をすると逮捕されるケースもあります。

例えば

・当て逃げやひき逃げ
・執行猶予中などが当てはまります。

当て逃げやひき逃げは名前の通り、相手を巻き込んで事故を起こしたにもかかわらず放置して逃走をする事。

執行猶予中は、刑事事件で有罪判決が下される
際に刑の執行を一定期間猶予する判決の事。

どちらも追加で無免許運転が加わる事で逮捕されるケースがあります。

そのため少しくらいと運転を続ける事は危険なのでやめましょう。

違反を防ぐ為に出来る事

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最後は違反を防ぐ為に出来る事です。

これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。

免許の有無を運転前に確認する

1つ目は免許の有無を運転前に確認する事。

まず大事なのは免許を持っているかどうかです。

免許を持っていない=「無免許運転違反」になるので、
違反をしない為にも事前に確認をしましょう。

免許の有効期限や運転できる種類かどうかを確認する

また2つ目として免許の有効期限や運転できる種類かどうかを確認する事です。

免許証を持っているからと安心するのはまだ早いです。

免許証には有効期限があり、取得時。更新時から○○年○○月までと決まりがあります。

そのため期限が切れると免許を持っていないのと
同じ状態になるので、所持していても意味がありません。

また運転できる種類に関しても関係があり、
合わない免許で車を運転すると違反となります。

例えば

・二輪免許なのに自動車を運転
・普通車免許なのに大型車を運転

と言うように合わない種類と免許で運転すると違反行為となります。

そのため、防ぐためには最低限免許の所持や有効期限・種類について事前に確認した上で運転を心がけるようにしましょう。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、免許がない(所持しない)状態で車を運転する危険性と罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

免許がない状態で運転する事の違反について
免許がない状態で運転すると『無免許運転違反』になる
道路交通法 第61条に記載がある
反則金や違反点数の有無
無免許運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰
違反点数は25点
無免許運転をする事の危険性
無免許運転で事故を起こしても自分に保険は降りない
常習的に無免許運転をすると逮捕されるケースも
違反を防ぐ為に出来る事
免許の有無を運転前に確認する
免許の有効期限や運転できる種類かどうかを確認する

記事でもわかるように免許を所持しない場合は『無免許運転違反』に該当します。

違反に該当すると3年以下の懲役または50万円以下の罰則や25点の減点がされることになります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

・無免許運転で事故を起こしても自分に保険は降りない
・常習的に無免許運転をすると逮捕されるケース

2つの可能性により、最悪の場合は逮捕されるケースも考えられます。

そのため免許を所持しなくてもと軽く考えずに、今後の安全のためにも規則を守ってを違反をしないように心がけましょう。

記事では他にも免許に関する違反をまとめているので参考にしてみてください。

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