車に乗っていると、ふと
・飲酒をして運転するとどうなるんだろ
・面倒だから少しくらい運転しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。
ですが飲酒に関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の反則金や違反点数
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
飲酒(お酒を飲んだ)状態の運転について
飲酒した状態で運転すると『酒帯運転違反』・『酒酔い運転違反』になる
結論として飲酒で車を運転した場合は「酒帯運転違反」・『酒酔い運転違反』に該当します。
酒帯運転違反は、名前の通り飲酒をした
状態で運転すると違反となる行為です。
酒酔い運転違反も飲酒が元で違反になる
行為ですが、酒帯運転違反よりも重くなります。
道路交通法 第65条に記載がある
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法65条より
簡単にまとめれば飲酒した状態で車の
運転をしてはいけませんということ。
罰則や違反点数の有無
続いて罰則や違反点数の有無について。
もし違反をした場合に一緒に罰則や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。
『酒帯運転違反』・『酒酔い運転違反』の罰則
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
飲酒運転をした場合には酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。酒酔い運転で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
飲酒運転は数ある中の違反でも比較的上位にあり、比較的厳しい罰則になっています。
違反点数
・酒気帯び運転13~25点
飲酒運転をした場合、一般道と高速
道路に限らず13~35点の減点がされます。
酒酔い運転は酒気帯び運転よりも厳しい為35点。
酒気帯び運転は2つのパターンにより分けられ
・呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 13点
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあります。
ちなみに違反点数35点と言うのは、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。
飲酒運転をする事の危険性
このように飲酒運転は「酒帯運転違反」・『酒酔い運転違反』や罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。違反点数は13~35点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
自動車運転過失運転致死傷罪になる危険性
1つ目は自動車運転過失運転致死傷罪。
自動車運転過失運転致死傷罪は、飲酒運転が元で
人を〇傷させた場合に問われる罪です。
この場合7年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
危険運転致死傷罪になる危険性
2つ目は危険運転致死傷罪です。
危険運転致死傷罪は、アルコール量が多く酩酊(めいてい)しながらの運転が元で人を〇傷させた場合に問われる罪です。
・〇傷なら1年以上
加えて飲酒運転自体の刑罰により変わる場合があります。
2つの例を参考として出しましたが、基本的には飲酒運転=逮捕される可能性が高いと言う事を視野に入れておくといいでしょう。
飲酒運転をしない為に出来る事
最後は違反を防ぐ為に出来る事です。
これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。
飲むなら運転しない事
1つ目は飲むなら運転しない事です。
当たり前のことですが、飲んで運転すると飲酒運転になる。ならそもそも運転をしなければいい訳です。
もしくは飲むことが事前にわかっている
場合は外出をしないのも一つの手です。
外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
2つ目は外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
複数人で1台で飲みに行く場合は事前に飲まない。運転手を決めておいてのみに行くといいでしょう。
また、どうしても飲みたい場合は代行運転サービスに依頼するのもおすすめです。
名前の通り代わりに運転してくれるサービスで、例え飲酒をしても自分で運転しなくて済むので飲酒運転になる事がありません。
飲酒運転=安易な考えで実行すると取り返しのつかない事になりかねないので、防ぐためにも自分に合った方法で実践してこれからに活かしましょう。
飲酒運転は絶対ダメ!飲む場合は乗らない事が条件
以上、飲酒(お酒を飲んだ)状態で車を運転する危険性と罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法 第65条に記載がある
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒酔い運転は35点
・酒気帯び運転13~25点
危険運転致死傷罪になる危険性
外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
記事でもわかる通り、飲酒した状態で運転すると『酒帯運転』・『酒酔い運転』いずれかになります。
酒帯運転と酒酔い運転は飲酒である事に変わり
ありませんが、酒帯運転違反よりも重くなります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。
そのためたかが飲酒運転ではなく、その後の危険性も考えて
・外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
を心がけてこれからに活かしていきましょう。