
たまにウインカーがついたまま走行する車を見掛けることがあるんだけど、これって違反行為にならないのかな?
このような悩みはありませんか。
特に過去にやった経験があるもしくは見かけたことがある方。ウインカーのイメージは、右左折などのタイミングで点滅させる。終われば消灯させる流れなので『これって違反的には問題ないの?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、ウインカーを消灯させないのはおすすめしません。理由は目的以外では消灯が義務化であり違反になる為。
例えば
・リレーが壊れて常に点灯状態
このような場合が当てはまります。
道路交通法で決まられている以上は違反になるので注意が必要。
違反=反則金や違反点数の対象になるので注意。

この記事では、そんなウインカーの消し忘れ問題について反則金や減点・危険性や対策などまとめてみました。
※この記事以外にもウインカーの違反を知っておきたい。こんな方は【ウインカー(方向指示器)の違反になる6つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。
ウインカー(方向指示器)の間違った使い方は【合図制限違反】
結論から先に言えば【合図制限違反】という違反になります。
合図制限違反は、左折や右折をしないにも関わらず方向指示器を点灯させる行為。つまりはタイミングに関係なく合図を出した時に当てはまります。
よくある『ウィンカーリレーが壊れて点灯したまま消えないから走行を続ける。』こんな場合にも含まれます。
車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
違反内容は道路交通法第53条に記載があります。
簡単にまとめると、『車線変更をする時はウインカーで合図をしましょう。』という意味。ただし、変更が終わったあとは合図を戻さないと違反になる旨が書かれています。

このことからもわかる通り、正しく合図をしない=合図制限違反になるという事がわかります。
合図制限違反の反則金や違反点数
続いて合図制限違反に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
反則金は6000~7000円
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
まず反則金に関しては普通車6000円。
反則金は比較的軽微な行政処分扱いなので、
支払いをすれば刑事罰にはなりません。
刑事罰=犯罪を犯した者に科される制裁や罰則です。死刑や懲役・禁錮・罰金などが該当。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
違反点数に関しては1点の減点となります
違反点数に関しても1点程度なので残点が
あればすぐにどうこうはなりません。
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違反をする事の危険性
このように間違った運転は「合図制限違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
・トラブルで消えない場合は早めの対処を
普段から正しいタイミングで使う
まず普段から正しいタイミングで使う事。
ウインカーの正しいタイミングは
・右左折は30m手前
終わったら必ず消灯するようにすること。
間違っても直進でウインカーを点滅させた
まま走行しないようにしましょう。
放置すれば合図制限違反の原因になります。

ちなみに逆に右左折時でもウインカーをつけなかった場合は【右左折でウインカー(方向指示器)を出さないのは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】となるので注意。
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トラブルで消えない場合は早めの対処を
もうひとつはトラブルで消えない場合は早めの対処を先にすること。たまにウインカーの関連部品が元でウインカーが消えなくなるというトラブルが起こる場合があります。
この場合は仮にウインカーレバーを戻しても直らないことが多いので、原因を解明した上で早めの対処がおすすめ。
よくある原因については【ハンドル戻しても点灯状態”ウインカーが消えない原因や直す方法は?”】でまとめているので参考にしてみてください。

違反に注意して正しい運転を心がけよう
以上、ウインカーの間違った点灯に
よる違反をお伝えしました。
この記事のおさらい。
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
トラブルで消えない場合は早めの対処を
記事でもわかる通り、間違って使うと【合図制限違反】という違反に該当します。合図制限違反は左折や右折をしないにも関わらず方向指示器を点灯させる行為。
つまりはタイミングに関係なく合図を出した時に当てはまります。よくある『ウィンカーリレーが壊れて点灯したまま消えないから走行を続ける。』こんな場合にも含まれます。
車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
つまり、『車線変更をする時はウインカーで合図をしましょう。』ただし、変更が終わったあとは合図を戻しましょうねという内容が書かれています。
・戻し忘れで点滅したままの状態

基本的にはいずれかの場合に違反になるので、防ぐためには正しい使い方を心がけましょう。