ひき逃げをした状態で車を運転し続ける危険性と罰則の有無

違反
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車に乗っていると、ふと

・運転中にひき逃げをするとどうなるんだろ
・無視して運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。

ですがひき逃げに関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅ひき逃げの違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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運転中にひき逃げをする違反について

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運転中にひき逃げをすると『救護義務違反』になる

結論として無免許で車を運転した場合は『救護義務違反』に該当します。

救護義務違反はひき逃げの正式名称で、
救護を怠った場合に課せられる罪です。

道路交通法 第72条に記載がある

第1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法 第72条より

実際に72条にも記載があり、交通事故があつたときは直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

簡単にまとめると、事故の時は車を止めて
負傷者を優先して救護しましょうね。ということ。

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罰則や違反点数の有無

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続いて罰則や違反点数の有無について。

もし違反をした場合に一緒に罰則や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。

ひき逃げの罰則

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

ひき逃げをした場合には救護義務違反で
10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

それに加えて報告をしなかった場合は、【報告義務違反】が追加されるので合わせて覚えておきましょう。

違反点数

違反点数35点

ひき逃げをした場合、一般道と高速
道路に限らず35点の減点がされます。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあります。

ちなみに違反点数35点と言うのは、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。

ひき逃げをする事の危険性

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このようにひき逃げは『救護義務違反』や罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金。違反点数は35点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

免許の取り消しになる

まずは免許の取り消しになる危険性です。

点数が35点の減点と言う事で、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。

また、前回の点数がリセットされる前に続けて違反をした場合にも同じように免停になる危険があります。

実行すると逮捕や前科がつく事に

ひき逃げが元で違反になった場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金なので刑罰として当然前科がつくことになります。

一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。

理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。

例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。

そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。

同乗者も同罪になる可能性も?

また同乗者も同罪になる可能性もあるので注意が必要です。

理由は交通法に記載がある為。

当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

内容は上記の部分。

その他の乗務員=同乗者に含まれるので、救護を怠る。つまりは運転者と一緒にひき逃げをした場合には同じ罪に問われる事があります。

同じ罪=10年以下の懲役または100万円以下の罰金となるので注意が必要です。

違反を防ぐ為に出来る事

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最後は違反を防ぐ為に出来る事です。

最低限出来る事を実行する事で対策が出来るので参考にしてみましょう。

轢いてしまった場合には逃げずに救護をする事

まずは轢いてしまった場合には逃げずに救護をする事です。

救護を怠ってひき逃げする事で『救護義務違反』となり罪に問われることになります。罪に問われると逮捕されるケースも。

そのため、防ぐためには

・仮に轢いても逃げない
・自分に出来る事を実行する

最低でもこの2つは心がけましょう。

救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに

また、救護と同時進行で報告も忘れずにする事が大切です。

救護する事は運転手・同乗者共に義務として知られる事ですが…

加えて報告も必要となります。報告=110番(警察)。119番(救急車)。

もし報告を怠った場合には報告義務違反に該当してしまうので…

罰則になってしまいます。仮にひき逃げ(救護義務違反)+報告無視(報告義務違反)なら2つ分の罪が課されることになります。

そのため、救護と同時進行で報告も忘れずにするように心がけましょう。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、ひき逃げをした状態で車を運転し続ける危険性と罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

運転中にひき逃げをする違反について
運転中にひき逃げをすると『救護義務違反』になる
道路交通法 第72条に記載がある
罰則や違反点数の有無
ひき逃げの罰則
・10年以下の懲役または100万円以下の罰金


違反点数
・違反点数35点
ひき逃げをする事の危険性
免許の取り消しになる
実行すると逮捕や前科がつく事に
同乗者も同罪になる可能性も?
違反を防ぐ為に出来る事
轢いてしまった場合には逃げずに救護をする事
救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに

記事でもわかるようにひき逃げをした場合、
救護義務違反』と言う違反に該当してしまいます。

名前の通り救護義務。つまりは救助を
しなかった事で違反になる内容です。

違反になると10年以下の懲役または100万円以下の罰金や35点の減点となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。

そのためたかがひき逃げではなく、その後の危険性も考えて

・轢いてしまった場合には逃げずに救護をする事
・救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに

心がけてこれからに活かしていきましょう。

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