右左折でウインカー(方向指示器)を出さないのは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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車にとってのウインカー(方向指示器)は右左折時に点滅させて周囲の車に曲がる事を知らせる役割。

認識させることで安全に曲がることができますが…

・出すのが面倒くさい
・ウインカーを出し忘れた

など。ウインカーを出さないことで違反行為と捉えられます。

違反=反則金や違反点数の対象になるので注意。

この記事では、そんなウインカーを出さない違反について反則金や減点・危険性や対策などまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ ウインカーの違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

この記事以外にもウインカーの違反を知っておきたい。こんな方は【ウインカー(方向指示器)の違反になる6つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。

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ウインカーを出さないのは【合図不履行違反】

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結論から先に言えば、右左折時にウインカーを出さない行為は【合図不履行違反】に該当。理由は決められた条件に反することが関係。

車には道路運送車両の保安基準というのがあり、公道を安全に走行する上で必要な基準を設けています。そのうちの一つにウインカー(方向指示器)も含まれる。

道路交通法施行令21条ではウインカーを使うタイミング。道路交通法第53条1項では合図不履行違反について気合があります。

道路交通法施行令21条

右折・左折の合図はその行為をしようとする地点又は交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき。転回するときの合図は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。

【道路交通法第53条1項】

運転する際に、左折や右折、転回、徐行、停止、後退、同一方向で進路変更をする場合は、手や方向指示器、灯火での合図が必要。そして、合図を出したまま行動が終わるまで継続しなければならない。

道路交通法施行令21条では、30m手前からウインカーを出して右左折をすることを意味。その一方で道路交通法第53条1項では、左折や右折をする場合は方向指示器をつけましょうという事が書かれています。

・21条ではウインカーを使う事が書かれている
・53条では違反になる事が書かれている

つまり21条の条件下を無視してウインカーを出さなかった場合、53条の合図不履行違反に該当しますよ。となる訳です。

交通法を知らないと

・ウインカー出さない方がかっこいい
・だすのがめんどくさい

等と言った理由から出さない方も多いですが、決められている以上は【合図不履行違反】になるので絶対にやめましょう。

合図不履行違反の反則金や違反点数

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続いて合図不履行違反に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・反則金は6000~7000円
・違反点数は1点

反則金は6000~7000円

大型車7000円
普通車6000円

合図不履行違反になると普通車で
反則金が6000円取られます。

罰金ではなくあくまで反則金なので前科になる事はありませんが、支払いがある事に変わりはないので気を付けましょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点

合図不履行違反の危険性

このように間違った運転は「合図不履行違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
ウインカーを出さない事で追突される危険性

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

ウインカーを出さない事で追突される危険性

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またウインカーを出さない事で追突される危険性もあります。

ウインカーの目的は後続車もしくは対向車に

・右左折する事を知らせる
・車線変更を知らせる目的。

一般道では右左折する時の合図。高速道路では車線変更する際の合図(ウインカー)が重要となります。

一般道に比べて高速道路ではスピード域(速度)が速いので、車線変更する場合には前に入る事を知らせる必要があります。

車線変更時に合図を送っておけば、『この人、前に入るんだな』と言う事で速度を落として車間を調整する事ができますが…

合図無しの場合はいきなり前に入られるわけですから、速度を落としきれずに追突となる可能性も少なくはありません。

右左折時も状況に応じて同じように追突の危機になる為にださない事がおすすめとは言えません。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

・右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す
・車線変更時のウインカーも忘れずに

右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す

まず右左折時は必ずウインカーを出すこと。

ウインカーを出さない事で

・合図不履行違反になる
・反則金が6000円かかる
・違反点数が1点減点される

と言った事になるので…

『出さない方がかっこいい』『出すのが面倒』と
いった事からウインカーを出さないことはNG。

右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す事を心がけましょう。

合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに

また意外とやりがちな事ですが、高速道路などで車線変更時にウインカーを出さない。こんな場合でも【合図不履行違反】に含まれるので一緒に覚えておく必要があります。

車線変更時の場合は車線を変える3秒手前から。

車線を変えながらウインカーを出すのではなく、ウインカーを先に出す⇒車線変更をするというタイミングが最適です。

このように状況に合わせてウインカーを出すことで違反になるリスクを防げるので、うまく使い分けてこれからに役立てましょう。

状況に合わせてウインカーを使い分けて違反になる事を防ごう

以上、右左折時にウインカーを出さない車の違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

違反内容
合図不履行違反。理由は決められた条件に反することが関係。
合図不履行違反の反則金や違反点数について
反則金=6000円
違反点数=1点減点
ウインカーを出さない事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
ウインカーを出さない事で追突される危険性
違反にならない為に出来るウインカーの正しい使い方
右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す
合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに

記事でもわかる通り右左折時にウインカーを出さない行為は【合図不履行違反】に該当。理由は決められた条件に反することが関係。

車には道路運送車両の保安基準というのがあり、公道を安全に走行する上で必要な基準を設けています。そのうちの一つにウインカー(方向指示器)も含まれる。

道路交通法施行令21条ではウインカーを使うタイミング。道路交通法第53条1項では合図不履行違反について気合があります。

道路交通法施行令21条

右折・左折の合図はその行為をしようとする地点又は交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき。転回するときの合図は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。

【道路交通法第53条1項】

運転する際に、左折や右折、転回、徐行、停止、後退、同一方向で進路変更をする場合は、手や方向指示器、灯火での合図が必要。そして、合図を出したまま行動が終わるまで継続しなければならない。

道路交通法施行令21条では、30m手前からウインカーを出して右左折をすることを意味。その一方で道路交通法第53条1項では、左折や右折をする場合は方向指示器をつけましょうという事が書かれています。

・21条ではウインカーを使う事が書かれている
・53条では違反になる事が書かれている

つまり21条の条件下を無視してウインカーを出さなかった場合、53条の合図不履行違反に該当しますよ。となる訳です。

そのため

・面倒くさい
・出さない方がかっこいい
・自分がわかれば大丈夫

という理由で出さなかったり、ギリギリで
ウインカーを出す事は事故につながるため危険です。

1人1人が細心の注意を払いながら走行する事で
日々の不安な運転も安心へと変わります。

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