無保険の状態で車を運転する危険性と違反の有無

違反
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車に乗っていると、ふと

・無保険で運転するとどうなるんだろ
・面倒だから無視して運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。

ですが無保険に関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅無保険で運転した場合の違反
✅罰則や違反点数
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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無保険運転の違反について

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無保険運転は『無保険運行違反』になる

まず結論として無保険運行違反となります。

保険を入れずに道路を交通(走行)することでなる違反です。

一般的に車を運転する上で必要となるうちの一つが保険です。保険は重要なもので、運転中に起きた事故やトラブルなどによる損害を補償してくれます。

無保険状態は公道走行を許可されていないため、無視して運転する事で違反となります。

第5条に記載がある

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

ちなみに内容としては、自動車損害賠償保障法第5条の違反に該当します。

と言うのも本来の保険は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)になっていて、交通事故が発生したときに被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険の事をさします。

ですが、強制保険を無視して運転をする事で上記の自動車損害賠償保障法第5条の違反に触れてしまう訳です。

反則金や違反点数の有無

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無保険運行違反の罰則

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

まず罰則に関しては反則金ではないので、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

反則金であれば罰金で済みますが、この場合は
実刑になるので確定すると前科がつきます。

違反点数

違反点数は6点

その際の違反点数は6点の減点となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

違反である以上点数は引かれるので、
繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険。

ちなみに免許取り立ての初心者なら一発で免停になる点数です。

無保険運転をする事の危険性

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このように無保険の運転は「無保険運行違反」や刑罰は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は6点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

違反行為となり罰金や減点をされる

まず違反行為となり罰金や減点をされる事

先にも言ったように無保険にもかかわらず、走行した場合『道路交通法違反』に触れてしまいます。

違反となれば刑罰の場合6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。

刑罰にまでなれば、当然前科がつくことになるので違反をしない事が先決と言えます。

事故の時補償が下りない危険性がある

また事故の時補償が下りない危険性もあります。

通常自分が事故を起こして相手に怪我をさせた場合、
加入した保険を使って保証するのが一般的です。

保険=自賠責や任意保険。

自賠責
運転中に交通事故を起こして人にケガをさせたり、〇亡させるなどで被害者への賠償責任を負ったときの費用に備える保険。
任意保険
自賠責保険では保証しきれない部分をカバーする保険。

本来であれば保険によって仮に事故を起こしても代わりに保証してくれますが…

例えば自賠責はあっても任意保険が切れていた場合。

この場合、車に損害を受けると補償の対象外
なるので自己負担で対応しないといけなくなります。

そのため無保険のまま運転をすることはおすすめと言えません。

違反を防ぐ為に出来る事

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最後は違反を防ぐ為に出来る事です。

これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。

無保険の車には乗らない

まずは無保険の車には乗るなというのが1つ目です。

無保険で乗ることで違反になる訳ですから、まずは乗らなければ問題はありません。

また、無保険が元で事故を起こした時の
危険性も事前に防ぐことができます。

乗りたい場合は保険を入れる

2つ目は乗りたい場合は保険を入れること。

当たり前のことですが、切れているなら
再度加入してしまえば堂々と公道を走行できます。

たまにバレなければと考える人もいますが…

無保険=事故の可能性を考えるとそのまま運転する事はマイナスでしかありません。

そのため乗りたい場合は必ず保険を入れる事を心がけましょう。

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正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、無保険で公道を走行する危険性と気になる罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

無保険で車を運転した違反について
無保険運転は『無保険運行違反』になる
第5条に記載がある
罰則や違反点数の有無
道路交通法違反の罰則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点数
6点
無保険運転をする事の危険性
違反行為となり罰金や減点をされる
事故の時自分への補償が下りない危険性がある
違反を防ぐ為に出来る事
無保険の車には乗らない
乗りたい場合は保険に再度加入する

記事でもわかるように無保険状態で運転を続けた場合は『無保険運行違反』に該当します。

違反に該当すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金や6点の減点がされることになります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

・違反行為となり罰金や減点をされる
・事故の時補償が下りない危険性がある

2つの可能性も考えられます。

そのためちょっとくらいと軽く考えずに、今後の安全のためにも無保険もしくは保険切れの場合には加入もしくは再度加入して違反をしないように心がけましょう。

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