抹消登録から復活させる方法があるって聞いたんだけど。永久抹消登録がそうなの?復活させる方法があるなら教えて欲しいんだけど。
こういった疑問にお答えします。
✅ 抹消登録から復活させる方法が知りたい
この記事では、車に乗る上で知っておきたい。永久抹消登録した車の再登録の真偽について解説しています。
噂の真偽を事前に理解しておけば、知識を深める事にもつながりますし、実際に使えるかどうかを知っておけば実践として役立てます。
また、記事の後半では抹消から復活させる方法と必要な書類も合わせて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。
永久抹消登録した車の再登録の真偽
それでは早速、永久抹消登録した車の再登録の真偽について見ていきましょう。
永久抹消登録の場合は復活出来ない
結論を先に言えば、永久抹消登録の場合は復活出来ません。
理由としては、再登録しないという旨を書類
(永久抹消登録申請書)に記入するためです。
流れとしては車を解体⇒必要な書類とナンバーを
運輸支局に提出⇒永久抹消完了となる訳ですが…
解体したことを申告した以上、車検を受けて公道を走る権利も無くなるので再登録は出来ないという訳です。
再登録したいなら一時抹消一択
逆に再登録したいなら一時抹消一択となります。
一時抹消は一時的に使用を止める事で、永久抹消のように永久に復活できないと言う事はありません。
条件がクリアできれば再度ナンバーを取得して公道走行が出来るようになります。
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一時抹消登録から再登録する方法
一時抹消は一時的に使用を抹消するだけで、再登録したい場合には条件をクリアすることで復活できます。
再登録する場合は中古新規登録が必要
その方法が中古新規登録になります。
要はナンバーのついていない車の車検を取って、公道走行ができるようにしますよ。という登録ですね。
ここでは車検と同じと思って
いただければと思います。
中古新規登録に必要な書類
そんな中古新規登録ですが、必要な書類が
幾つかあるので以下で紹介します。
【中古新規登録に必要な書類】
・自賠責保険証明書
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
・委任状(代理人が申請する場合)
・印鑑登録証明書の実印
・車庫証明書(発行から1か月以内)
・定期点検整備記録簿
・手数料納付書・印紙
・自動車検査票
・自動車重量税納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
書類には自分で用意するもの。運輸支局で揃えるものがそれぞれあるので、忘れないようにしましょう。
中古新規登録の流れ
合わせて中古新規登録の流れについても
確認しておきましょう。
車庫証明書の準備で警察署へ
ますま初めに、車庫証明書が必要になるので
管轄の警察署へ行きましょう。
車庫証明って何?
車の保管をこの場所にしますよ。っていう証明書だね。
車庫証明がないと中古新規登録が出来なくなるので、早めに取得しておきましょう。
ただし、有効期間が発行から1か月以内と決まりがあるので、新規検査を受けるタイミングを合わせる必要があるので注意しましょう。
仮ナンバーの取得оrレッカー移動で運輸支局へ
車庫証明が受け取れたら新規検査を
受けるわけですが…
一時抹消登録をした事で車検が切れているので、そのままでは持っていくことができません。
なら車検場まで持っていけないじゃん。
このままではね。でも、そんな時にこそ役立つ方法もあるわけで、レッカー移動や仮ナンバーの取得で解決することができるのさ。
レッカー移動
レッカー移動つまりは積車に車を
乗せて持っていく方法ですね。
積車自体にナンバーがついているので、
車は運ぶための荷物扱いになります。
そのため、ナンバーがなくても
運ぶことが出来ます。
仮ナンバーで移動させる
もうひとつは仮ナンバーで移動させる方法です。
仮ナンバーはナンバーの代わりとして一時的に公道走行が可能になるもので、5日間の期限付きで使うことが出来ます。
これってどっちがお得なの?
自分で運ぶのが面倒ならレッカー移動。費用を抑えたいなら仮ナンバーの取得だね。
実際に必要になった場合は、自分に合った方法で実践しましょう。
中古新規登録検査をして合格すれば取得
車を運輸支局まで運ぶことができたら、必要書類を提出した後に新規検査を受けましょう。
検査に合格後は中古新規登録を行うことができます。
中古新規登録⇒ナンバープレートの交付⇒その場で取り付け⇒公道走行可能という流れです。
手順通りにやればもう一度公道走行ができるようになるので、一時抹消から復活させたい方はこの方法で実践してみて下さい。
必要な書類と手順を覚えて抹消登録から復活させましょう!
以上、永久抹消登録した車の再登録の真偽と
抹消から復活させる方法を解説しました。
今回の記事のおさらいです。
再登録したいなら一時抹消一択
【中古新規登録に必要な書類】
・自賠責保険証明書
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
・委任状(代理人が申請する場合)
・印鑑登録証明書の実印
・車庫証明書(発行から1か月以内)
・定期点検整備記録簿
・手数料納付書・印紙
・自動車検査票
・自動車重量税納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
仮ナンバーの取得оrレッカー移動で運輸支局へ
中古新規登録検査をして合格すれば取得
記事でも言ったように、永久抹消登録した車の再登録の真偽はNG。
再登録したい場合には一時抹消登録を
選ぶことが最適と言えます。
なので、これから先少しでも復活させる可能性がある場合には、一時抹消登録をしてその後使う時に再登録という順で実践してみましょう!
ちなみに一時抹消登録の手順については以下で解説しているので、合わせて参考にしてみてください。
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