【運転席や助手席の窓にカーテンはダメ】知らずに運転すると違反です

違反
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今回ご紹介するのは運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを取り付ける問題について。

・日差しが強い
・紫外線が気になるなど

理由は様々ですが、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードを取り付けている方をたまに見かけることがあります。

一見すれば特に問題ないように思えますが…

実はこれ視界の妨げになるため道路交通法
第55条第2項の違反に該当
してしまいます。

違反=反則金や違反点数の対象に。

そのため気をつけることはもちろんですが、どのような違反になるのかについても知っておく必要があります。

この記事でわかる事
✅違反について
✅気になる反則金や違反点数
✅無視して走行する危険性
✅違反を防ぐために出来る事

この記事以外にも違反についての記事をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。

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運転席・助手席のカーテン設置は【乗車積載方法違反】

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先にも言ったように、運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを設置すると【乗車積載方法違反】という違反に該当します。

乗車積載方法違反というのは、自動車や自転車の荷物を所定の位置以外の場所に積載もしくは運転者の視野を妨げる行為をするとなる違反です。

今回のカーテンやサンシェードは視界の
妨げになる行為と見なされる訳ですね。

ちなみに乗車積載方法違反は道路交通法
第55条第2項に記載があります。

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路交通法第55条第2項より

簡単に言えば『運転操作を妨げるものや、灯火類を確認出来ないようなことはしてはいけませんよ』という内容が書かれています。

今回の内容で言えばカーテンやサンシェードをすることによって、灯火類の確認ができないことはもちろん。周囲の状況が分からなくなるため、運転操作を妨げる行為として当てはまるという訳。

当てはまる以上は違反となるので
注意が必要です。

乗車積載方法違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは反則金や違反点数について。

違反になると必ず発生するので、どのくらいになるのか知っておくとおすすめです。

反則金普通車で6,000円
中型・大型車7,000円
違反点数1点

反則金については車の大きさで変わりますが、一般的には普通6,000円と覚えておきましょう。

また、その時の違反点数は減点1点。

カーテンやサンシェードつけてただけで?

と思うかもしれませんが…

決められている以上は仕方の無いことなので、安全の為にも取り付けるのは絶対やめましょう。



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違反を無視して付けたままにするとどうなる?

ここからは無視して付けたままに
するとどうなるのかについて。

・乗車積載方法違反で反則金や減点の対象になる
・視界不良により事故になる危険性

まず反則金や減点の対象。

反則金については大型車などに比べて
¥1000程安い¥6000。

反則金普通車で6,000円
中型・大型車7,000円
違反点数1点

反則金の支払いを無視すると逮捕
される危険があるので注意しましょう。

また減点については1点。

通常であれば持ち点は初心者でも3点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

もう一つは視界不良により事故になる危険性です。

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何もない状態であれば問題はありませんが…

カーテンやサンシェードを取り付ける事によって、普段よりも視界が遮断される危険性があります。

そうなると状況によっては視界不良に
より事故になる場合があります。

たとえば車線変更や追い抜きなど。

車線変更する場合はルームミラーだけでなく、
サイドミラーなど安全を考えた上で変更するのが一般的。

ですが、カーテンやサンシェードなどで視界が
妨げられる事で事故になる確率が上がると言う訳です。

乗車積載方法違反にならない為に出来ること

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ここからは乗車積載方法違反に
ならない為に出来ることについて。

まず運転席や助手席への取り付けはしないこと。

後席であれば問題はありませんが、
運転席や助手席へ取り付つける事で違反となる。

なので防ぐためには妨げにならないように
取り付けないのがおすすめです。

逆にそれでも取り付けたい。こんな方は
運転中以外で取り付けるのはどうでしょう?

カーテンやサンシェードを運転席もしくは助手席に取り付けて運転すると違反になる訳ですから…

それ以外。

たとえば

・休憩中
・車中泊など

違反になる範囲外で使用する分には問題はありません。

そのため、違反を防ぐ方法としては運転席や助手席への取り付けはしない。もしくは運転中以外で使うというのがおすすめです。

違反内容を理解して気をつけた運転を心がけよう

以上、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードをつけた時の違反についてお伝えしました。

運転席・助手席のカーテン設置
乗車積載方法違反
違反した場合
反則金
普通車で6,000円
中型・大型車7,000円
違反点数
1点
違反を無視して付けたまま運転するとどうなる
・乗車積載方法違反で反則金や減点の対象になる
・視界不良により事故になる危険性
乗車積載方法違反にならない為に出来ること
運転席や助手席への取り付けはしない
どうしてもつけたい場合は運転中以外で

記事でもわかる通り、運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを設置すると【乗車積載方法違反】という違反に該当します。

乗車積載方法違反というのは、自動車や自転車の荷物を所定の位置以外の場所に積載もしくは運転者の視野を妨げる行為をするとなる違反です。

今回のカーテンやサンシェードは視界の
妨げになる行為と見なされる訳ですね。

もし違反すれば

反則金普通車で6,000円
中型・大型車7,000円
違反点数1点

ほとんどの方は普通車に含まれるので
¥6000の支払いとなります。

反則金の支払いを無視すると逮捕
される危険があるので注意しましょう。

また減点については1点。

通常であれば持ち点は初心者でも3点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

そのため違反をしない為には
運転席や助手席への取り付けはしない。

それでもつけたい場合は

・休憩中
・車中泊など

違反になる範囲外で使用する分には問題はありません。

この記事では、運転席・助手席のカーテンやサンシェードは違反になる。違反にならない為には運転時には取り付けないという事を覚えておきましょう。

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今回紹介した以外にも違反項目に
ついて詳しくなりたい。

こんな方向けに違反内容に関する記事を15選に
まとめているので参考にしてみてください。

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