
普段何気ない事が道路交通法になるって聞いたけど本当なの?どんなことが該当するのか知りたい。自分でも知っておきたいので教えてほしい
こういった疑問にお答えします。
この記事を読めば、道路交通法になる違反内容がわかります。合わせて詳細も紹介しているので参考にしてみてください。
この記事のテーマ
✅運転に関する違反
✅一般道の走行に関する違反
✅高速道路の走行に関する違反
道路交通法になる内容がわかれば、初心者でも実践しやすくなりますし、事前に防ぐきっかけにもなります。
実際に私自身ももともと知識がなく、どんな事が違反なのだろう?と疑問に思ったこともありました。
ですが、知識を付けた事で詳しくなり今では事前防止として役立てています。
今回の内容は、よくある『整備士や豊富な知識がないとわからないんでしょ?』という事はないので安心してください。
なのでサクっと記事を読んで、自分でも知識として役立てていきましょう。

ちなみに、今回紹介した免許については以下の順番で確認していくとわかりやすいからおすすめだよ。
①車の運転免許とは?実際に取得すると運転できる【3つの免許の種類と意味】 ≫
②【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる? ≫
③知らない内に違反切符や減点対象になる【道路交通法違反の内容17選】👈いまここ
運転に関する違反
それではまず、運転に関する違反に
ついて見ていきましょう。
運転席・助手席のヘッドレストを外す
運転席・助手席側のヘッドレストを
外すことは違反となります。
というのも、道路運送車両第22条の4項にある、
頭部後傾抑止装置等に該当するためです。
第22条の4 自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動
車であつて乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特
殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を
除く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接
しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等
による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、
乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定め
る基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が
当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない道路運送車両の保安基準【2003.9.26】
第22条の4(頭部後傾抑止装置等)より
簡単に言えば、
事故が起きた際に、頭部の衝撃を抑えるために運転席と助手席のヘッドレストの着用を義務づける。というものです。
ただ例外もあって、座席自体がヘッドレストと同じ性能を有している場合は問題ありません。
後部座席のシートベルト未着用
運転席を含めた座席の、シートベルト未装着は違反となります。
というのも、道路交通法 第71条の2項にある、
普通自動車等の運転者の遵守事項に該当するためです。
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法 第71条の2項により、後部座席のシートベルトは、高速道路だけでなく一般道でも着用義務が定められています。ただし、妊娠中の方や負傷されている方で、シートベルトの安全な着用ができない場合は、例外が認められます。
道路交通法 第71条の2項より
たとえば、上記の道路交通法を
見るとわかりますが、
後部座席のシートベルトは、高速道路だけでなく
一般道でも着用義務が定められています。
というのがあります。
着用義務の理由は、事故が起きた際に
衝撃を緩めるためです!
なので危険を回避するためにも、
必ずシートベルトは着用しましょう。
✔反則金 なし
✔違反点数 高速=1点 一般道=注意のみ
運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン
運転席もしくは助手席窓にサンシェードを
つけたまま走行することは違反となります。
車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。
(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項
実際に交通法にも記載があり、
外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。
簡単に言えば、運転者は自身の視界が
妨げられる状態での走行をしてはならないとなります。
そのために、サンシェードなどの
妨げたままの走行は道交法違反です。
✔反則金:普通車6,000円、中型・大型車7,000円
✔点数:1点
自賠責証明書・車検証不携帯
意外と知らない方もいるかと思いますが、
・車検証不携帯
どちらも不携帯にした場合違反事項となります。
自賠責証明書不携帯の場合は、
自動車損害賠償法 第8条
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
自動車損害賠償法第8条より
車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法 第66条1項より
実際に記載もある通り減点対象
とはなりませんが、
違反になるケースが高いです。
なので、自動車を走行する場合は
・自賠責証明書
・車検証不携帯
どちらも携帯するようにしましょう。
✔自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下
✔点数:なし
ちなみに、免許不携帯の場合でも違反になります。詳しくは【【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?】を参考にしてみてくださいね。

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置
車内にキーをさしたまま。エンジンをかけたまま車両から離れる。
実際している方は結構多いのではないでしょうか?
ですが、この行為も違反になってしまいます。
第71条 5
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
第71条 5の2
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
道路交通車両法第71条より
実際の交通法の記載を見て
いただければわかりますが、
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
また、他人に無断で運転されることがないように
するため必要な措置を講ずること。
車両を離れる場合は、車両が停止の
状態を保つようにすること。
つまり、車から離れる際は少しの場合でも
エンジンを切らないといけないわけです。
もう一つの他人に運転されることの
ないようにすること。
これは他人に運転されないように鍵を車から
抜くことを意味しています。
なので、防犯対策のためにも
車から離れる際にはエンジンを切る。
鍵を抜くことを心がけましょう!
✔反則金:6,000円
✔点数:無し
安全確認をしないままドアを開ける
安全確認をしないままドアを開ける
ことは違反となります。
何故なら確認しないでドアを開けることは、
事故を誘発する危険がある為です。
たとえば、高速道路で走行
したと仮定した場合。
高速道路の一般速度は100㎞以上。
そんな場所で、突然前の車が確認もせずに
ドアをいきなり開けたらどうなると思います?
また、駐車場に車を止めた状態で
いきなりドアを開ける。
どちらも答えは簡単で、追突される
もしくは隣にぶつける危険性があります。
一見問題なさそうに思えることでも、
自分勝手なことで
危険にさらされることにもなります。
第4号の3
安全を確認しないでドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。道路交通法 第71条より
なので、記載にもされている通り
安全を考慮したうえで開けることが大切です。
・反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
・点数:1点
一般道の走行に関する違反
続いて一般道に関する違反に
ついて見ていきましょう。
スマホを操作しながらの運転
スマホや携帯に関しては知ってる方も
多いと思いますが…
運転中に操作した場合は違反となります。
道路交通法 第71条5の5に該当します。
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
道路交通法 第71条5の5より
もちろんナビ操作やテレビも含まれるので、
もし操作したいのであれば
信号待ちや駐車場など,、停止できる場所で
することがいいでしょう。
✓反則金:普通車18,000円
✓点数:6点
また、ナビ替わりだからと手に持っている
だけでも違反になるので、
携帯ホルダーなどで固定しておくといいでしょう。
ハイビームで走行
ハイビームで走行する事は違反となります。
理由としては道路交通法第52条に該当する為です。
自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う場合または他の車両等の直後を進行する場合
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき
は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない道路交通法第52条より
簡単に言えば、夜間にハイビームで走行してる際に対向車が来た場合。
ハイビームを消す→ロービームに切り替えて走行する必要がある。ということです。
普段からロービームの場合は問題ないですが、ハイビームで走行してる人は気をつけて運転しましょう!
✓反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
✓点数:1点
靴以外で運転する
靴以外のサンダルもしくはハイヒールで運転することは違反となります。
理由は道路交通法 第70条に該当する為です。
ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、
他人に危害を及ぼさないようにすること
道路交通法第70条より
アクセルやブレーキ操作を確実に操作
できるものと記載があるので、
サンダル・ハイヒール・下駄・スリッパといった運転に支障のある履物はまず無しですね!
違反よりも交通事故を招きかねないので…
運転する場合は確実に操作できる
運動靴がおすすめです。
✓反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
✓点数:なし
横断歩道で歩行者を優先しない
横断歩道にて歩行者を優先しないことは、
道路交通法 第38条により違反となります。
横断歩道に近づく場合、車両(自転車を含む)は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければいけない。
道路交通法 第38条より
下手に止まると後続車に追突される
恐怖があるから止まれない。
そう考えて止まらない人って多いと思います。
けれど、歩行者を優先することは交通法により義務づけられたことなので、止まれない理由がない限りは規則を守って歩行者優先しましょう!
✓反則金:普通車9,000円、大型車12,000円
✓点数:2点
水たまりや泥をはねとばす運転
通行人に水たまりや泥をはねとばすことは、
道路交通法第71条により違反となります。
ぬかるみ又は水たまりを通行
するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道路交通法第71条より
どうしても防ぎきれない状況を除いては、水たまり手前から徐行などして防ぐ必要があります。
✓反則金:普通車6,000円 中・大型車7,000円
✓点数:なし
クラクションを悪用する
基本的に、クラクションの使用は必要なときのみとされています。
なので、クラクションの悪用は違反になります。
何故なら、道路交通法 第54条「警音器の使用等」に該当される為です。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
道路交通法 第54条より
たとえば、
・見通しの悪いトンネル内
・警笛の道路標識
など、どうしても鳴らさなくてはいけない場面以外では使っては行けません。
たまに「横入りされたから」「走行速度が遅いから」こんな理由で鳴らす人がいますが、違反どころか煽り運転にもなりかねないのでやめましょう!
✓反則金:3,000円
✓点数:無し
緊急車両に道を譲らない
緊急車両に譲らないで走行を続ける事は違反となります。
理由としては道路交通法第40条に該当する為です。
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
道路交通法第40条より
記載には緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方側に寄って道を譲ること。そう書かれています。
また高速道路の場合には、止まるだけでなく最後尾がハザードを点灯しておくと、後から来た後続車にも状況がわかりやすいです。
常識的なことですが、緊急車両は人のいのちがかかっているから急いでいるので、
通行を妨げる行為。または追い越して邪魔する事はやめましょう!
✓反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
✓点数:1点
雪道をノーマルタイヤで走行
雪道をノーマルタイヤで走行することは、道路交通法第71条運転者の遵守事項より禁止されています。
積雪または凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上磨耗していないものに限る。)を取付けるなど滑り止め方法を講じないで、3輪以上の自動車(側車付きの2輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。
道路交通法第71条より
「4駆だから大丈夫」「ノーマルでも走れる」
ではなく…
装着が義務づけられている以上、ノーマルタイヤでは違反となります。
✓反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
✓点数:なし
ですので、違反にならないためにも装着することをおすすめします!
高速道路に関する違反
最後は高速道路に関する違反です。
高速道路でガス欠を起こす
高速道路でガス欠をおこす行為。
一見すると『仕方ないこと』そう思う
方もいるでしょう。
ですが、実際にガス欠を起こすと違反になるケースが高くなります。
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
道路交通法 第75条の10第1項より
実際に第75条では高速道路を走行する際に、道路上でガス欠で止まらないよう燃料を用意しておくことが義務づけられています。
そのため、『ガス欠になったらその時は仕方ない』では済みません…
自分で考えて、ガス欠を起こさないように予測して行動するように心がけましょう。
✔反則金:普通車9,000円、大型車12,000円
✔点数:2点

対処方法については【車のエンプティ(給油)マーク点灯後の走行可能距離とガス欠時の対処法】を参考にしてみてね。

高速道路で追い越し車線を走行し続ける
高速道路で追い越し車線を走行し続けることは、道路交通法第20条により違反となります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
道路交通法 第20条より
たとえば、
・3車線なら右から3番目の車線
ずっと走り続ける事は違反となります。
仮に右車線に車が渋滞していて戻れない。こんな時でも違反となるケースがあるので、できる限り様子を見て右車線に戻りましょう。
実行しない場合は覆面に捕まります(実体験)。
✓反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
✓点数:1点
高速道路を50km/h未満で走行した
高速道路を50km未満で走行した場合は違反となります。
理由として道路交通法第75条に該当する為です。
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはいけない。
第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
道路交通法第75条4項より
つまりは、高速道路で決められた速度以下で走行することは禁じられています。
また、速度に関しても最低速度は50kmと記載があります。
基本的に高速道路は
・雨天時、強風なら80km
そう決められています。
なので、故障時や標識など例外を除いて
速度以下で走行しないように心がけましょう。
✓反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
✓点数:1点
記事のまとめ
以上、意外と知らない交通違反を
紹介しました。
いくつか紹介させて頂きましたがどうでしょうか?
「これって違反になるんだ」「いつも何気なく行動していた」など。当てはまる事項もあったのではないでしょうか。
実際、私も免許取り立ての頃はいくつかの項目が当てはまってました…
ただ、その後は車関係にいたので、色々覚えて今では違反項目についても理解出来ています。
どこまでが違反になって、どこまでなら大丈夫なのか。この機会に是非覚えて、これからのカーライフに役立てて見てください!