【道交法違反の危険性】知らずに減点や切符を切られる15の項目まとめ

違反
この記事は約13分で読めます。

普段何気ない事が道路交通法になるって聞いたけど。知らずに減点や切符を切られるって本当?どんなことが該当するのか知りたい。

以上のような疑問にお答えします。

この記事がおすすめな人
✅運転に関する違反内容が知りたい
✅一般道・高速の走行に関する違反内容が知りたい

何が違反なのかわからなければ普段通りの行動をする事で、知らず知らずに違反行為に該当してしまいます。

知らないうちに違反で捕まる=減点や切符(反則金含む)を切られる危険も。

当記事では、車に乗る上で知っておきたい。道路交通法違反の内容18選を詳しく解説します。

この記事で解説している事を実践できれば、知識として覚えておく事も出来ますし、実際に何が違反になるかわかるので防ぐ対策ができます。

詳細を知る事は違反を防止する為の第一歩。まずはどんな事が違反なのかを明確にした上で、対策についても学んでみましょう。

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今回解説する違反内容について

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まず今回解説する違反内容についてですが、

・運転に関する違反内容
・走行に関する違反内

2つの項目ごとに分けて解説していきます。

運転に関する違反内容については
走行前の違反に該当する内容。

一般道に関する違反内容については、
一般道を走行中に違反に該当する内容。

高速道路に関する違反内容については、
高速道路に限定して走行中に該当する内容。

それぞれ順を追って解説していきます。

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運転に関する違反

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それではまず、運転に関する違反に
ついて見ていきましょう。

運転席・助手席のヘッドレストを外す

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運転席・助手席側のヘッドレストを
外すことは違反となります。

というのも、道路運送車両第22条の4項にある、
頭部後傾抑止装置等に該当するためです。

第22条の4 自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動
車であつて乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特
殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を
除く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接
しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等
による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、
乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定め
る基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が
当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない

道路運送車両の保安基準【2003.9.26】
第22条の4(頭部後傾抑止装置等)より

簡単に言えば

事故が起きた際に、頭部の衝撃を抑えるために運転席と助手席のヘッドレストの着用を義務づける。というものです。

後部座席のシートベルト未着用

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運転席を含めた座席のシートベルト未装着は違反となります。

というのも、道路交通法 第71条の2項にある、
普通自動車等の運転者の遵守事項に該当するためです。

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法 第71条の2項により、後部座席のシートベルトは、高速道路だけでなく一般道でも着用義務が定められています。ただし、妊娠中の方や負傷されている方で、シートベルトの安全な着用ができない場合は、例外が認められます。

道路交通法 第71条の2項より

たとえば、上記の道路交通法を見るとわかりますが、

後部座席のシートベルトは、高速道路だけでなく
一般道でも着用義務が定められています。

というのがあります。

着用義務の理由は、事故が起きた際に
衝撃を緩めるためです!

なので危険を回避するためにも、
必ずシートベルトは着用しましょう。

運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン

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運転席もしくは助手席窓にサンシェードを
つけたまま走行することは違反となります。

車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。

(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項

実際に交通法にも記載があり、

外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。

簡単に言えば、運転者は自身の視界が
妨げられる状態での走行をしてはならないとなります。

そのために、サンシェードなどの
妨げたままの走行は道交法違反です。

自賠責証明書・車検証不携帯

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意外と知らない方もいるかと思いますが、

・自賠責証明書不携帯
・車検証不携帯

どちらも不携帯にした場合違反事項となります。

自賠責証明書不携帯の場合は、
自動車損害賠償法 第8条

自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 

自動車損害賠償法第8条より

車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項

第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法 第66条1項より

実際に記載もある通り減点対象
とはなりませんが、

違反になるケースが高いです。

なので、自動車を走行する場合は

・自賠責証明書
・車検証不携帯

どちらも携帯するようにしましょう。

✔自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下

✔点数:なし

ちなみに、免許不携帯の場合でも違反になります。詳しくは【【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?】を参考にしてみてくださいね。

【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?
この記事では、車に乗る上で知っておきたい。免許不携帯で捕まった場合の違反点や罰金について解説しています。 詳細について事前に理解しておけば、免許不携帯で捕まる前にどのくらいの罰金があって点数が引かれるのか。知識として詳しく知る事ができます!結果として、捕まらないための心がけができます。 また、記事の後半では免許不携帯を防ぐ対策も合わせて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置

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車内にキーをさしたまま。エンジンをかけたまま車両から離れる。

実際している方は結構多いのではないでしょうか?
ですが、この行為も違反になってしまいます。

第71条 5

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

第71条 5の2

自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

道路交通車両法第71条より

実際の交通法の記載を見て
いただければわかりますが、

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

また、他人に無断で運転されることがないように
するため必要な措置を講ずること。

車両を離れる場合は、車両が停止の
状態を保つようにすること。

つまり、車から離れる際は少しの場合でも
エンジンを切らないといけないわけです。

もう一つの他人に運転されることの
ないようにすること。

これは他人に運転されないように鍵を車から
抜くことを意味しています。

なので、防犯対策のためにも
車から離れる際にはエンジンを切る。

鍵を抜くことを心がけましょう!

✔反則金:6,000円

✔点数:無し

安全確認をしないままドアを開ける

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安全確認をしないままドアを開ける
ことは違反となります。

何故なら確認しないでドアを開けることは、
事故を誘発する危険がある為です。

たとえば、高速道路で走行
したと仮定した場合。

高速道路の一般速度は100㎞以上。

そんな場所で、突然前の車が確認もせずに
ドアをいきなり開けたらどうなると思います?

また、駐車場に車を止めた状態で
いきなりドアを開ける。

どちらも答えは簡単で、追突される
もしくは隣にぶつける危険性があります。

一見問題なさそうに思えることでも、
自分勝手なことで

危険にさらされることにもなります。

第4号の3

安全を確認しないでドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
道路交通法 第71条より

なので、記載にもされている通り
安全を考慮したうえで開けることが大切です。

・反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円

・点数:1点

走行に関する違反

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続いて一般道に関する違反に
ついて見ていきましょう。

黄色や赤で走行

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黄色や赤で走行をした場合、当然ですが
信号無視になるので違反となります。

走行をしていいのは信号が青の時だけです。

黄色信号になった時、すでに停止線に差し掛かって安全に停止できない場合は進んでも違反になりませんが…

止まれるにもかかわらず進むと違反となります。また、赤も同様で止まれを意味するので注意しましょう。

スマホを操作しながらの運転

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スマホや携帯に関しては知ってる方も
多いと思いますが…

運転中に操作した場合は違反となります。
道路交通法 第71条5の5に該当します。

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

道路交通法 第71条5の5より

もちろんナビ操作やテレビも含まれるので、
もし操作したいのであれば

信号待ちや駐車場など,停止できる場所で
することがいいでしょう。

ハイビームで走行

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ハイビームで走行する事は違反となります。

理由としては道路交通法第52条に該当する為です。

自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う場合または他の車両等の直後を進行する場合
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき
は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

道路交通法第52条より

簡単に言えば、夜間にハイビームで走行してる際に対向車が来た場合。

ハイビームを消す→ロービームに切り替えて走行する必要がある。ということです。

普段からロービームの場合は問題ないですが、ハイビームで走行してる人は気をつけて運転しましょう!

✓反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
✓点数:1点

靴以外で運転する

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靴以外のサンダルもしくはハイヒールで運転することは違反となります。

理由は道路交通法 第70条に該当する為です。

ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、

他人に危害を及ぼさないようにすること

道路交通法第70条より

アクセルやブレーキ操作を確実に操作
できるものと記載があるので、

サンダル・ハイヒール・下駄・スリッパといった運転に支障のある履物はまず無しですね!

違反よりも交通事故を招きかねないので…

運転する場合は確実に操作できる
運動靴がおすすめです。

横断歩道で歩行者を優先しない

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横断歩道にて歩行者を優先しないことは、
道路交通法 第38条により違反となります。

横断歩道に近づく場合、車両(自転車を含む)は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければいけない。

道路交通法 第38条より

下手に止まると後続車に追突される
恐怖があるから止まれない。

そう考えて止まらない人って多いと思います。

けれど、歩行者を優先することは交通法により義務づけられたことなので、止まれない理由がない限りは規則を守って歩行者優先しましょう!

✓反則金:普通車9,000円、大型車12,000円
✓点数:2点

水たまりや泥をはねとばす運転

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通行人に水たまりや泥をはねとばすことは、
道路交通法第71条により違反となります。

ぬかるみ又は水たまりを通行
するときは、

泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

道路交通法第71条より

どうしても防ぎきれない状況を除いては、水たまり手前から徐行などして防ぐ必要があります。

クラクションを悪用する

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基本的に、クラクションの使用は必要なときのみとされています。

なので、クラクションの悪用は違反になります。

何故なら、道路交通法 第54条「警音器の使用等」に該当される為です。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。

道路交通法 第54条より

たとえば、

・見通しの悪い交差点
・見通しの悪いトンネル内
・警笛の道路標識

など、どうしても鳴らさなくてはいけない場面以外では使っては行けません。

たまに「横入りされたから」「走行速度が遅いから」こんな理由で鳴らす人がいますが、違反どころか煽り運転にもなりかねないのでやめましょう!

✓反則金:3,000円
✓点数:無し

緊急車両に道を譲らない

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緊急車両に譲らないで走行を続ける事は違反となります。

理由としては道路交通法第40条に該当する為です。

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

道路交通法第40条より

記載には緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方側に寄って道を譲ること。そう書かれています。

また高速道路の場合には、止まるだけでなく最後尾がハザードを点灯しておくと、後から来た後続車にも状況がわかりやすいです。

常識的なことですが、緊急車両は人のいのちがかかっているから急いでいるので、

通行を妨げる行為。または追い越して邪魔する事はやめましょう!

雪道をノーマルタイヤで走行

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雪道をノーマルタイヤで走行することは、道路交通法第71条運転者の遵守事項より禁止されています。

積雪または凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上磨耗していないものに限る。)を取付けるなど滑り止め方法を講じないで、3輪以上の自動車(側車付きの2輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。

道路交通法第71条より

「4駆だから大丈夫」「ノーマルでも走れる」
ではなく…

装着が義務づけられている以上、ノーマルタイヤでは違反となります。

ですので、違反にならないためにも装着することをおすすめします!

記事のまとめ

以上、意外と知らない交通違反を
紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

運転に関する違反
運転席・助手席のヘッドレストを外す
後部座席のシートベルト未着用
運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン
自賠責証明書・車検証不携帯
キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置
安全確認をしないままドアを開ける
一般道の走行に関する違反
スマホを操作しながらの運転
ハイビームで走行
靴以外で運転する
横断歩道で歩行者を優先しない
水たまりや泥をはねとばす運転
クラクションを悪用する
緊急車両に道を譲らない
雪道をノーマルタイヤで走行
高速道路に関する違反
高速道路でガス欠を起こす
高速道路で追い越し車線を走行し続ける
高速道路を50km/h未満で走行した

いくつか紹介させて頂きましたがどうでしょうか?

「これって違反になるんだ」「いつも何気なく行動していた」など。当てはまる事項もあったのではないでしょうか。

実際、私も免許取り立ての頃はいくつかの項目が当てはまってました…

ただ、その後は車関係にいたので、色々覚えて今では違反項目についても理解出来ています。

どこまでが違反になって、どこまでなら大丈夫なのか。この機会に是非覚えてこれからのカーライフに役立てて見てください!

また、他にも信号に関する違反も紹介しているので合わせて参考にしてみてください。

車を運転中に【黄色や赤で信号無視】をした場合の違反点数や罰金 ≫

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