取り締まりなどで『免許証を見せてください。』
と提示を求められた経験はありませんか?
こんな時、大抵の方は求められれば素直に
提示をする方がほとんどでしょう。
その一方で中には
・面倒くさい
・急いでいるから無理
等の理由から『提示を断るかもしれない』と
思う方もいるのではないでしょうか。
ですが提示を求められる=任意ではないので、断った場合は違反行為とみなされて捕まる可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、どういった違反になるのか。違反点数や罰金、防ぐ対策など詳しくお伝えしていきます。
✅提示を求められるケース
✅罰金や違反点数について
✅違反しない為に出来る対策
免許証の提示を無視すると【免許証の提示義務違反】
冒頭でも軽く触れたように免許証の
提示義務違反という違反に該当します。
名前の通り運転免許の提示を
断ったことでなる違反。
そもそも運転免許証というのは所持するのが当たり前で、提示を求められた際には『提示しなければならない』旨が記載されています。
それが道路交通法95条2項になる内容。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
道路交通法95条2項
一昔前であれば強制されることはない
ので拒否する事も出来ましたが…
交通法での提示は任意ではなく義務なので、
仮に『嫌です。』とは断れない訳ですね。
免許の提示を求められるのはどんな時?
続いて免許の提示を求められる時について。
求められる場合は主に取り締まりや交通
事故になった時等が当てはまります。
中でもよくあるのは取り締まりですね。
たとえば
・飲酒
・不正改造
・整備不良
特定の場所に待機して取り締まりを行うことがあります。その際に、いずれかに当てはまると免許の提示を求められる事があります。
また交通事故になった際も同じで…
身分の証明をする目的で免許の
提示をする必要が出てきます。
提示を求められれば当然義務なので提示するほかなくなってしまいます。
ちなみに、この時に免許証を所持していない場合は別の違反になるので注意しましょう。
免許証の提示義務違反による違反点数や罰金
ここからは免許証の提示義務違反に
なると点数や罰金はどうなるのかについて。
違反点数 | 減点なし |
罰金 | 五万円以下の罰金 |
まず違反点数については特に減点はありません。
仮にゴールド免許であってもブルー免許に格下げされる事はない。
ゴールド免許(優良運転者)=【過去5年間無事故・無違反であること】が条件ですが…
違反点数の加点事態がないため
免許に傷がつく事はありません。
逆に問題となるのは罰金の方。
従わない場合は五万円以下の
罰金に処せられます。
ちなみに罰金=いくつかあるうちの刑罰の一つに含まれるので、罰金刑になった時点で前科がつくことになるので注意しましょう。
違反しない為に出来る対策
最後は違反しない為に出来る対策について。
といっても難しく考える必要はなく、
違反しない為には提示をきちんとする事です。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
提示する事は義務であり、無視する事で
【免許証の提示義務違反】に該当するので…
もしこれから先、求められるような事態になった場合には無視はせずに提示をするように心がけましょう。
違反項目を理解してこれからの防止に役立てよう
以上、免許証の提示を無視した際の違反についてお伝えしました。
記事でもわかる通り、提示を無視=免許証の
提示義務違反という違反に該当します。
名前の通り運転免許の提示を
断ったことでなる違反。
違反になる理由は道路交通法95条2項の
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
記載がある以上は違反となるので
無視をする事はできません。
また、その時の違反点数に
ついては特に減点はありませんが…
従わない場合は五万円以下の
罰金に処せられます。
※罰金=いくつかあるうちの刑罰の一つに含まれるので、罰金刑になった時点で前科がつくことになるので注意が必要。
結局はおとなしく提示するのが最善策なので、もしこれから提示の機会がある場合は正しい対処を心がけましょう。