違反をしてしまい、反則金の支払いが必要。でも『自分では忙しくて支払いに行けない』と悩んではいませんか?
実は、反則金の支払いは自分でどうしても
行けない場合には代理で依頼する事ができます。

なぜなら、私も実際に知人の代理として支払いに行った経験があるためです。
意外と反則金=違反者本人でないと受け付けないイメージですが、正しい手順を踏むことで代理で支払いが可能。
ただし、注意点もあるのでこの機会に知っておくともしもの時にスムーズな対処ができます。
この記事では、そんな代理の支払い問題について詳しくまとめてみました。
反則金の納付は代理でも可能

まず冒頭でも軽く触れたように反則金の
納付は代理でも可能です。
しかも委任状も必要ないので必要なもの
さえ揃えれば家族以外でもOk。
・友達
・親戚など。
委任状=代理で必ず必要なイメージですが…反則金の場合はそこまで金額が高くない+重要でないので問題ありません。
ただし代理で反則金を支払う場合は注意が必要

ただし代理で支払う場合は注意点もあります。
それが
・氏名欄
2つに告知を受けた違反者本人の
住所と氏名を記載すること。
納付書の住所
1つ目は納付書の住所。
納付書には住所を記入する欄があり、
正しく書く必要があります。

この時、必ず代理人ではなく違反者本人の住所を記入しましょう。
例)違反者⇒山形県山形市。代理人⇒神奈川県相模原市。
違反者の山形県山形市が正解。
氏名
もう一つは氏名を記入。
住所の下に氏名を記入する欄があります。

住所同様に氏名も違反者の氏名を記載。
違反者の記入済みの納付書を持って
代理人Bが支払う流れ。
納付書の記入欄と違反者の情報を照らし合わせる必要があるので、仮に代理の人の住所や氏名を記載すると納付ができなくなります。
そのため、代理をつける場合は必ず間違え
ないように気をつけましょう。
実際に納付書を書いてみよう
最後は実際の納付書の書き方について。
納付書=記入欄があるので、もし自分が違反をしてしまった際のために覚えておきましょう。
ステップ2.氏名を記入する
ステップ1.住所の欄を埋める

初めに住所の欄を埋めましょう。
住所は○○県から書き始めて市区
町村をそれぞれ記載します。
この時、代理人を立てて支払いをする場合も
記入欄には違反者の住所を記載。
※代理人はあくまで支払うだけなので代わりに記入する必要はありません。もし記載すると支払いが出来なくなります。
ステップ2.氏名を記入する

住所が書けたら氏名も忘れず記入しましょう。
例)田中 太郎
住所同様に記入する場合は代理人ではなく、
違反者の氏名を記載しましょう。
住所と氏名が記載出来ればこれで完了。書き方自体は1分かからずに終わるので、だれでも簡単に書くことが出来ます。
あとは代理人が受け取り反則金と
共に支払うだけですね。

支払いまでの流れについては、【交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”】でまとめているので合わせて参考にしてみてください。

正しい書き方を覚えて早めの対処を
以上、反則金の支払いを代理で依頼する際の
注意点と納付書の書き方をまとめました。
記事でもわかる通り、自分で納付ができない場合は代理人を立てて支払うことが出来ます。
その際に違反者本人の住所と氏名の
記載が必要になりますが…
あくまで代理人は支払うだけ。支払い通知が来ているのは違反者ですから、記入欄に必要なのは違反者です。

そのため、代理人が納付する場合は必ず違反者の項目を埋めて支払うようにしましょう。
よくある質問Q&A

Q.納付書はどこで入手できますか?
A.違反をした際にその場で警察官から交付されます。
Q.支払い用の納付書を紛失しました。どうすればいいですか?
A.正しい手順を踏むことで再発行ができます。※詳しくは【反則金の納付書が紛失″再発行ができる場所2つと必要な書類・流れを解説″】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.反則金の支払いはどこでも出来ますか?
A.いいえ、基本的には納付書に記載の場所以外ではできません。※詳しくは【交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”】でまとめているので参考にしてみてください。