夜間にヘッドライトだけ(ポジション不点灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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ポジションランプがなくてもヘッドライトだけで事足りる。『ヘッドライトをつければ目立たないし、正直点灯しなくても問題ないんじゃないの』。

このような悩みはありませんか?

通常ヘッドライトは夜間走行時に点灯させること安全な走行ができる灯火類。その一方でポジションランプは周囲に認識させることを目的としたもの。

当然ヘッドライトの方が明るいのでポジションランプは目立たなくなる。

目立たない=ポジションランプがなくても問題ないのでは?と思いますが、実はヘッドライトが点灯した後もポジションランプの点灯は義務となるので消灯した状態では違反となります。

違反になれば反則金や減点対象にもなるので、事前に把握しておく事が大切です。

記事はこんな人におすすめ
✅どんな違反になるか知りたい
✅ 反則金や減点数について知りたい
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ポジションランプを点けないヘッドライトだけの運転は無灯火違反

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先ほども言ったように、ポジションランプを点けない運転は【無灯火違反】に該当します。理由は道路運送車両法第52条にある内容に反するため。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやテール等を一緒に点灯しないことに問題があります。

例えばこんな場合。

・ヘッドライト点灯⇒ポジションランプ消灯
・ヘッドライト点灯⇒テールランプ消灯
・ヘッドライト点灯⇒ナンバー灯消灯

ポジションランプを点灯させない事がNGなわけで、一緒にヘッドライト等と点灯させれば問題はない。

そのため、道路運送車両法で点灯は義務のために
つけない事で無灯火違反になるという訳です。

もしほかの原因が元で点灯しない場合は、【ポジションランプが点灯しない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい4つのトラブルを解説” 】でまとめている内容を参考にしてみてください。

無灯火違反と断定されるとどうなる?

ここからは実際に無灯火違反と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

無灯火違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

無灯火違反にならないために気を付ける事

最後は無灯火違反にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『無灯火違反で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

夜間走行時はポジションランプも点灯させる
ポジションランプがつかない場合は直した上で運転をする

夜間走行時はポジションランプも点灯

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まず夜間走行時はポジションランプも点灯させること。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条では無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやテールを一緒に点灯しないことに問題があります。

そのためまずは夜間走行時にポジションランプも点灯させることが大切となります。

ポジションランプがつかない場合は直した上で運転をする

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また、この時にポジションランプが点灯しない。こんな場合には直した上で運転することが大切。

記事でも言ったように、ポジションランプが点灯しないことで無灯火違反。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

必ず点灯させることが義務なので点灯をしない=違反。

違反を防ぐためにも正しい使い方をして今後の対策としましょう。

夜間には必ずヘッドライトの点灯を忘れずに

以上、夜間にヘッドライトを点灯しない違反についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、夜間にヘッドライト(前照灯)を点灯しない走行は【無灯火違反】となります。名前の通り無灯火で走行することでなる違反。

本来であれば120条により夜間の点灯は義務。ですが、ヘッドライトをつけずにフォグランプなどで走行する場合は条件に反する事になるので無灯火と判断されます。

もし無灯火になれば反則金の支払いや点数の減点対象にもなるので、防ぐためにも夜間には必ず点灯しましょう。

なお、今回紹介した以外にもヘッドライトが元で違反になる項目を【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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