爆光過ぎるポジションランプ(車幅灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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この記事は約6分で読めます。

ポジションランプのバルブ交換を検討している。でも、『どうせなら爆光並みに明るいバルブに変えたいけど大丈夫なのかな。』

このような悩みはありませんか?

通常ポジションランプ(車幅灯)といえばヘッドライトの前に点灯する灯火類。

その際に点灯するバルブの明るさは控えめ。逆にヘッドライト並みの明るさのは見かけたことはありませんよね?

理由は簡単。ポジションランプ(車幅灯)には【他の交通を妨げないもの】と決まりが道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。

記事がおすすめな人
✅どんな違反になるか知りたい
✅反則金や減点数が知りたい

今回の記事以外にも知識をつけたい方は、【ポジションランプに関する記事】を元にまとめているので参考にしてみてください。

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ポジションランプの爆光問題は整備不良

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まず、爆光過ぎるポジションランプは【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は爆光のバルブに交換する事。バルブと一括りに言っても暗いものから明るいものまでピンからキリまであり、下手に爆光なものを入れると交通法に触れる事になる。

というのもポジションランプ(車幅灯)の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。

その内容というのが第123条ポジションランプ(車幅灯)にある内容。

一 車幅灯は、夜間にその前方 300m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、
その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

第123条(車幅灯)より

簡単に言えば、他の交通を妨げるような
爆光なバルブを使ってはいけませんよという事。

そのため、下手に爆光なものを入れると整備不良になると言う訳です。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

もし違反を防ぎたい場合は、下手に爆光過ぎるものを選ぶのではなく車検に適合するバルブを選ぶのが最適。

※もしどれがいいかわからない場合は、【おすすめのLEDポジション球5選”】でおすすめをまとめているので参考にしてみてください。

整備不良と断定されるとどうなる?

ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

整備不良にならないために気を付ける事

最後は整備不良にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

ポジションランプのバルブは爆光にしないこと

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ポジションランプは夜間に点灯を目的とさせる
もので明るさは適度なものにする必要があります。

ただし

・見た目が派手になるから
・何となくかっこいい

こんな考えから実行してしまうと【整備不良】になってしまうので注意が必要。中には厳重注意で終わる場合もありますが…基本は守らないと違反行為になるという事を忘れずにいましょう。

もしどれがいいかわからない場合は口コミやメーカーものがおすすめ

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とはいってもどんなものを選ぶといいのか明るさ加減ってよくわからないんだけど。

そんな時は車検対応品や実際に点灯しているもの。口コミ・メーカー品などを参考にするとおすすめだね。

実際に私もバルブを選ぶ際には口コミやメーカーを参考にしていて、明るさがわかるなどなどがあると尚わかりやすいです。

たとえば実際に使ったことがあるバルブで言えば【HID屋ポジション球(540lm)】。

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・白色のバルブ
・適度な明るさ
・車検適合
・ヘッドライトとの色を合わせやすい

白色なのはもちろんですが、適度な明るさで車検にも適合するので違反対策としても最適。

HID屋ポジション球(540lm)を確認する ≫

基準に合ったバルブを選んで違反になるのを防ごう

以上、ポジション球の爆光に関する違反について解説しました。

今回の記事のおさらい。

記事でもわかる通りポジションランプの爆光化は【整備不良(尾灯等)】に該当。理由は道路交通法に記載がある為。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

第123条に【他の交通を妨げないものであること。】とあるので爆光過ぎるものは違反。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

※なお、今回紹介した以外にもポジションランプが元で違反になる項目を【【意外とやりがち】ポジションランプ(車幅灯)で該当する違反6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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