テール/ストップランプの緑や青等は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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テール/ストップランプの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。緑や青みたいな目立つ色にしても大丈夫なのかな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから緑や青にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。

結論から先に言えば、【緑や青】などの適さない
色にすると違反になるのでおすすめしません。

バルブ=ついていればとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『赤色にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。

違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなテール/ストップランプの色問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ バルブの色問題の違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。

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テール/ストップランプの緑や青等は整備不良になる

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先ほども言ったように、テール/ストップランプを緑や青等の状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は適さない色にする事で、道路運送車両法128条にある色問題に触れるため。

第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。

道路運送車両法第128条より

⇒尾灯の灯光の色は赤色であること。

尾灯。つまりは、『テールランプの色は赤色にしましょう。』と言う事。

また、尾灯が赤と言う事で制動灯も同様に赤にする必要があります。

第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。

三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。

道路運送車両第212条3項より

⇒制動灯の灯光の色は、赤色であること。

制動灯。つまりはブレーキランプの色は赤色にしましょうという意味。

そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。

整備不良の内容は道路交通法第62条に記載があります。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく正しい色(赤色)に交換が最適となります。

赤色のテール/ストップランプについて、どんなものを選ぶといいのか迷う。そんな方は【2段階でLEDの光量変化が分かる”T20/S25ダブル球のおすすめ5選”】でまとめているおすすめのバルブを参考にしてみてください。

2段階でLEDの光量変化が分かる”T20/S25ダブル球のおすすめ5選”
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整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点


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整備不良(バルブの色)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること

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間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい色を使う

まず正しい色にする事から始めましょう。

テールランプ(尾灯)は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず赤にする事。

またテールランプ(尾灯)が赤と言う事は、
ストップランプも同じく赤にする必要があります。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず赤のテールランプを選びましょう。

運転する場合は必ず赤色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は赤に
直した状態で運転することが大切です。

最初から赤に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。

テールランプの交換方法が知りたい場合は、【【自宅で簡単】車のテール/ストップランプ球の交換から取り付けまでの手順】でまとめているので参考にしてみてください。

簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

バルブの色に注意してこれからに活かそう

以上、テール/ストップランプ色問題による違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

テール/ストップランプを赤以外にした運転
赤以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の反則金や減点
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
整備不良(バルブの色)の危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず赤色にする

記事でもわかる通り、テール/ストップランプを赤以外にする走行は【整備不良】に該当します。理由は128条・212条に赤にする旨が記載されているため。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。

緑や青等、下手に色を変えると違反となります。

道路交通法62条では車検に適合しないものは運転してはいけない旨が記載。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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