夜間にテールランプ(尾灯)を点灯しないのは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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テールランプがなくても夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。

このような疑問はありませんか?

特にこれからもしくは過去にやった事がある方。テールランプのイメージは後方で光る灯火類なので、照らす訳でもなく正直『なくても問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。

結論から言えば、夜間のテールランプ無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為

たとえば

・あえて点灯をしない
・前側がついていれば大丈夫

いずれかの場合で走行を続ける。こういった場合に違反となります。

中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。

という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事ではそんなテールランプなしの運転について、反則金や減点も含めて記事でまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ テールランプだけを点灯させる違反
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。

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テール(尾灯)ランプを点灯させないと【無灯火違反】になる

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先ほども言ったように

テール(尾灯)ランプを点灯させないと【無灯火違反】と呼ばれる違反に該当します。

名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。

無灯火違反になる理由としては、テールランプ(尾灯)を点灯するという内容に違反する為。

本来の目的としては

テールランプ(尾灯)
夕間~夜間にかけて点灯が義務。周囲に存在意義を知らせる。

そのため点灯しない状態で走行させる事は違反行為になります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

【道路交通法第52条】

52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「テールランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ等を一緒に点灯しないことに問題があります。

例えばこんな場合。

・テールランプ不点灯⇒ヘッドライト点灯
・テールランプ不点灯⇒ポジションランプ点灯
・テールランプ不点灯⇒ナンバー灯点灯

テールランプを点灯させない事がNGなわけで、一緒に点灯させれば問題はない。

そのため、交通法で点灯は義務のために
つけない事で無灯火違反になるという訳です。

もし無灯火違反を防ぎたい場合は連動する灯火類も一緒に点灯させましょう。

他にも無灯火に関する違反はありますが…今回はポジションランプがメインなので詳しく確認したい方は以下【無灯火に該当する6つの項目】記事を合わせて読んでみましょう。

無灯火違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは無灯火違反になった場合についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車7000円
普通車6000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

違反点数

その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

「たかだかテールランプしか点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…違反以前に夜間に点灯させない事は事故を誘発する事にも繋がるので危険です。

先にも言ったように、ヘッドライトやポジションランプを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。そのためテールランプの無灯火には十分注意をしましょう。


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テール(尾灯)ランプの不点灯を無視した場合の危険性

ここからは、テール(尾灯)ランプの不点灯を無視した場合の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下3つ

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・事故になる危険性

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

事故になるリスク

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3つ目は事故になるリスク

テールランプ本来の目的は周囲や後続車に存在を認識させること。認識させることで安全性を保ちますが、薄暗い道や街灯がない場所など。

場合によってはテールランプを点灯させないことで後続車に追突されるリスクがあります。

自分では大丈夫と思っていても、後続車からしたら危険なので必ず点灯させるようにしましょう。

違反をしないためにできること

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間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

夜間走行時はテールランプの点灯を心がける
テールランプがつかない場合は直した上で運転をする

夜間走行時はテールランプの点灯を心がける

まず夜間走行時はテールランプも点灯させること。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条では無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「テールランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ等と一緒に点灯しないことに問題があります。

そのためまずは夜間走行時にテールランプも点灯させることが大切となります。

テールランプがつかない場合は直した上で運転をする

また、この時にテールランプが点灯しない。こんな場合には直した上で運転することを心がけましょう。

大抵の場合はつかない=球切れの可能性がありますが…それ以外にも原因はいくつかあるので明確にしたうえで解決するのが先決。

原因については、【テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい4つのトラブルを解説”
車のテールランプが点灯しないからといって新しくバルブを交換する事が必ずしも最適とは言えません。原因を明確にしておかないと替えても症状が変わらず無駄になってしまいます。この記事では原因を解決したい方向けに対処方法や対策も含めてまとめています。

違反内容を理解してこれからに活かそう

以上、テールランプが元の無灯火違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

テールランプを点けないで走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反の反則金や減点
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
夜間走行時はテールランプの点灯を心がける
テールランプがつかない場合は直した上で運転をする

記事でもわかる通り、テールランプを点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。理由は、道路運送車両法第52条にヘッドライト等と一緒に点灯させる旨が記載されているため。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない』つまりは連動して点灯する灯火類は、テールランプも含まれることを意味します。

たとえば

・テールランプ不点灯⇒ヘッドライト点灯
・テールランプ不点灯⇒ポジションランプ点灯
・テールランプ不点灯⇒ナンバー灯点灯

こんな場合はNGとなる訳です。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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