車を運転する上で知っておきたいことの一つが【テール/ストップ(ブレーキ)ランプの光量差問題】。どちらも同じ色を使っていて、周囲への存在認識や危険を知らせるための点灯で使い分けています。
よくあるイメージとしては
・ブレーキ時に明るく点灯
こういったことから

まあ、なんとなく分かれば問題ないっしょ。
などの理由から光量差があまりない状態で
走行をと考える方もいるでしょう。
ですがこの考え実は危険な思い込みで、事故を誘発する事はもちろん。違反行為(整備不良)に該当するので注意が必要です。違反=反則金や減点の対象に。

特に適当なLEDバルブに交換した場合に起こりやすいので、明るさに関しては事前に把握しておく必要があります。
この記事ではそんなバルブの光量差問題について、整備不良になる理由も含めて詳しくまとめてみました。記事を最後まで読むことで、これから先気をつけた運転を心がけることができるので参考にしてみてください。
✅反則金や違反点数
✅違反をすることの危険性
✅違反しない為の対策
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。
テールとストップランプの光量がないのは整備不良になる
先ほども言ったようにテール/ストップランプ共に光量差がないと【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は保安基準にある5倍以上という項目に反するため。保安基準は車検に通すための条件を意味していて、反すると車検に通らないことはもちろん。道路交通法の違反にも該当することになります。
光量差については保安基準第134条(制動灯)
二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
簡単にまとめると、『尾灯と制動灯が兼用の場合は、同時点灯した時に制動灯が尾灯の5倍以上の明るさにしましょうね。』という内容。
・制動灯=ブレーキランプ
整備不良に関しては道路運送車両法第62条に記載があります。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

つまり光量差に差がないことで保安基準に反することになる。保安基準に反する=車検に適合しない状態で運転をするので整備不良に該当するという訳です。
もし違反をしたくない場合には差がわかりやすいバルブが最適ですが…

どんなバルブがいいのか正直わからない。
こんな方は、【2段階でLEDの光量変化が分かる”T20/S25ダブル球のおすすめ5選”】でおすすめのバルブをまとめているので一緒に参考にしてみてください。

整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
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整備不良(光量差に変化がない)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
・後続車に追突されるリスク
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
後続車に追突されるリスク
3つ目は後続車に追突されるリスク。
テールとブレーキランプの光量差がないという事は、周囲からすればどちらが点灯しているのかわかりません。下手したらそれが元で追突されるリスクもあります。
たとえば前方で渋滞が起きたから減速をしよう。こう考えたとき。
本来であれば、ブレーキを踏むと連動したブレーキランプが点灯して後続車に危険を知らせます。しかしこの時テールとブレーキで光量差がないと、後続車にとってはどっちが点灯しているのか把握することができません。
※正常なら5倍以上の差があるので瞬時に認識ができる。
把握ができない=減速が間に合わずに追突してしまう。追突事故になれば、当然状況次第でこちらが不利になるので整備不良だけでは済まなくなります。

自分では大丈夫と思っていても、後続車からしたら紛らわしく事故を誘発する危険があります。最悪のパターンを回避するためにも光量差には気を付けることが大切。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ
バルブは光量差がはっきりとわかるものに交換する
まずバルブは光量差がはっきりとわかるものをつかう。そもそもの話、テールランプとブレーキランプは同時点灯で5倍以上の光量差が必要です。
光量差については保安基準第134条(制動灯)
二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
簡単にまとめると、『尾灯と制動灯が兼用の場合は、同時点灯した時に制動灯が尾灯の5倍以上の明るさにしましょうね。』という内容。

そのためバルブを変える場合は光量差が5倍以上になるように調整しましょう。
もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

でも光量差があるものって一言で言っても、実際どんなのを選べばいいのかよくわからないんだよな。
こんな方にはメーカーものや口コミを参考にするとおすすめです。
例えばぶーぶーマテリアルのバルブ。整備士監修のバルブで光量差がくっきりわかるのはもちろんですが、眩しすぎないことで後続車にも配慮した仕様になっています。
下手に適当なものを選ぶよりも、【ぶーぶーマテリアルLEDバルブ】のような適度なバルブを選ぶと光量差で失敗するリスクを減らせます。

バルブ選びで失敗したくない方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめです。

バルブの光量差に注意してこれからの対策をしよう
以上、テールとストップランプの光量が同じ場合の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
後続車に追突されるリスク
運転する場合は必ず光量差5倍以上にする
記事でもわかる通り、テール・ストップランプの光量差に変化がない状態の走行は【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
違反になる理由は保安基準にある5倍以上という項目に反するため。保安基準は車検に通すための条件を意味していて、反すると車検に通らないことはもちろん。道路交通法の違反にも該当することになります。
光量差については保安基準第134条(制動灯)
二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
簡単にまとめると、『尾灯と制動灯が兼用の場合は、同時点灯した時に制動灯が尾灯の5倍以上の明るさにしましょうね。』という内容。
・制動灯=ブレーキランプ
整備不良に関しては道路運送車両法第62条に記載があります。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

また、光量に差がないことで追突事故の原因を作りかねないので、それぞれ適切な明るさに調節して運転をしましょう。
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