
夜間走行時にバックランプ点灯をさせたいんだけど。これって違反になるのかな。
このような疑問はありませんか?
特に過去にやった事があるもしくは見かけた方。バックランプのイメージは後方を照らす灯火類なので、『夜間後方を常に照らせるし問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、バックランプを夜間に常時点灯させるのはおすすめしません。理由はバックランプに点灯のタイミングがあり違反になる為。
中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。
という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事では、そんなバックランプのバルブ切れについて反則金や減点・危険性など詳しくまとめてみました。記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【バックランプ(後退灯)が元で違反になる項目7選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。
夜間走行時のバックランプの点灯は整備不良
先ほども言ったように、夜間走行時にバックランプを点灯。つまり走行時常に点灯させる行為は整備不良に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由としては、走行中に点灯させること。
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

後退時以外で使う=本来の使い道とは異なるので整備不良になる訳です。
整備不良の内容に関しては道路交通法
第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
バックランプの整備不良に関しては規定に定めるところに適合しないことや迷惑行為に含まれるので違反と判断されるという訳です。
解決策としては夜間走行時に点灯しない仕様にする。つまり、後退時以外で点灯しないようにすれば違反として問題視されることはありません。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(爆光過ぎるバルブ)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
・対向車が運転操作をミスして事故
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
後続車が運転操作をミスして事故
3つ目は後続車が運転操作をミスして事故を起こすリスク。明るさの限度にもよりますが、後続車にとっては眩しいことで目を覆いたくなる場合があります。
そんな時に集中力が切れる事で操作をミスして前の車に追突に…なんて事にもなりかねません。
もし仮に事故が起これば整備不良だけでは済まなくなるので、下手に夜間の常時点灯はお勧めしません。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
夜間走行時には使用しない
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解する事から始めましょう。
バックランプ本来の使い方は夜間後退時に点灯させること。後退時に点灯させることで、後続車にバックすることを知らせるのはもちろん。夜間の暗い場面では後方の視認性アップにつながります。
・夜間の暗い場面では後方の視認性アップにつながる
夜間走行時には使用しない
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

後退時以外で使う=本来の使い道とは異なるので整備不良になる訳です。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、バックランプの点灯問題に関する違反についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
後続車が運転操作をミスして事故
夜間走行時には使用しない
記事でもわかる通りバックランプの点灯問題は【整備不良】に該当します。理由は道路交通法に記載がある為。
第40条にある内容。
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準40条第2項(後退灯)より
道路運送車両の保安基準40条第2項では、『後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと』。これは後退時に使う事を意味していて、走行中に使ってはいけない事にもなります。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが、道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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