バックランプの色が物足りないから変更したい。でも、『色を変える場合って何色でもいいのかな…』このような悩みはありませんか?
通常バックランプといえば、後退時に点灯させる灯火類のひとつ。常に点灯させる訳ではありませんが、夜間などの暗い場面では特に役立ちます。
ただ、人によっては純正だと物足りないから赤や青のような色に変更したいと思う方も少なくないでしょう。
ですがバックランプは白色と決まりがあるので、適さない色は違反の対象になります。
違反=反則金や減点の対象に。

この記事ではそんなバックランプの不適切な色について、反則金・減点・危険性や防ぐ対策をまとめました。
✅ 反則金や減点数について知りたい
✅危険性や防ぐ対策が知りたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【バックランプ(後退灯)が元で違反になる項目7選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。
バックランプの不適切な色は整備不良

先ほども言ったように、バックランプの不適切な色で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は不適切な色にする事で、道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい色で点灯させる必要があります。
以下色に関する実際の内容。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。

純正が淡黄色みたいな色もあるけどそれはどうなの?

純正で淡黄色なら問題ないけど、明らかに社外で交換している車は論外だね。
そのため、合わない色にした状態で走行させる事は違反行為になります。
続いて整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
今回で言えば不適切な色(青など)に交換する事で車検に通らない。車検に通らない=整備不良と判断される訳です。
整備不良の反則金や違反点数

続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
| 大型車 | 12000円 |
| 普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(不適切な色)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機

1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機

2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
運転する場合は必ず白色・淡黄色に交換した状態で走行する
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
バックランプは後退時に点灯を目的とさせる
もので、色は必ず白・淡黄色いずれかにする事。
※純正が白の場合は白にする。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず適した色を選びましょう。
運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は
白色に直した状態で運転する事が大切です。
先ほども言ったように色の決まりがある。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
決まりがある以上は下手に適当な色を入れると違反になるので必ず正しいものに交換しましょう。
※バックランプについては、【夜間後退時に明るく視認性抜群”LEDバックランプのおすすめ5選”】を別記事でまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。

記事のまとめ
以上、バックランプを不適切な色にする行為の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず白色・淡黄色いずれかにする
記事でもわかる通り、バックランプを不適切な色(白・淡黄色以外)にする行為は【整備不良】に該当します。理由は保安基準第136条に記載があるため。
以下色に関する実際の内容
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
そのため、合わない色にした状態は違反行為になります。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
よくある質問Q&A

Q.バックランプの球切れや片方切れは違反になりますか?
A.はい、夜間に点灯が義務なので仮に片目切れであっても違反となります。※詳しくは【バックランプ(後退灯)のバルブ切れは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.夜間走行時に常時バックランプを点灯させるのは違反になりますか?
A.はい、バックランプは後退時点灯が義務なので常時点灯は違反になります。※詳しくは【夜間走行中にバックランプ(後退灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.バックランプが暗いのでとにかく明るいバルブが欲しいです。爆光仕様でも問題ありませんか?
A.いいえ、限度を超えた明るさは車検に通らないため違反となります。※詳しくは【爆光過ぎるバックランプ(後退灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.バックランプを点滅させるのはだめですか?
A.はい、あくまで点灯なので点滅は違反になります。※詳しくは【点滅するバックランプ(後退灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.バックランプがなくても見えるのですが、点灯させないとだめですか?
A.はい、点灯は義務なので不点灯は違反になります。※詳しくは【バックランプを後退時に点灯させないのは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
Q.バックランプの増設や減らすのは違反になりますか?
A.はい、数が決まっているので違反になります。※詳しくは【バックランプの増設もしくは数を減らすのは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。