ヘッドライトバルブの交換を検討中。でも、『どうせなら好きな色に変えたいんだけどこれって問題ないのかな。』
このような悩みはありませんか?
通常ヘッドライト(前照灯)といえば、夜間点灯。明るい時間帯では消灯するイメージ。
その際に淡黄色や白のポジションランプ(バルブ)は見るものの、それ以外のバルブをあまり見かける事はありませんよね?
理由は簡単。ヘッドライト(バルブ)には淡黄色や白といった決められた色が道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。
✅反則金や減点数が知りたい
ヘッドライトの不適切な色は整備不良

先ほども言ったように、ヘッドライトの適さない色は【整備不良】に該当。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は不適切な色にする事で、道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい色で点灯させる必要があります。
以下色に関する実際の内容。
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第120条の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
簡単にまとめると、『ヘッドライトの色は白にして点灯させましょうね』ということ。

そういえばヘッドライトって淡黄色(黄色)の車もあるけど、あれってどうなの?

一昔前の基準なら淡黄色でも大丈夫だったけど、いまは改正されたことで白のみになっているね。
淡黄色でも通らないことはありませんが、条件があるので通すためには事前にクリアする必要があります。
※詳しい黄色の基準については、【年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?】でまとめているので参考にしてみてください。
ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。
もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく正しい色(白色)に交換が最適です。

といってもどんなバルブを選ぶといいかわからないんだけど。

そんな時には口コミやメーカー品を選ぶのがおすすめだね。
たとえば【HID屋LEDヘッドライトQシリーズ】。

Qシリーズは明るさに特化。つまりは視認性を重視したバルブで、車検対応にもかかわらず明るさに期待が持てます。もちろん白系の色なので整備不良に該当することもありません。

どのバルブを選ぶかで変わりますが、条件に合ったものを選ぶことで整備不良になるリスクを防げます。
整備不良と断定されるとどうなる?
ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。
点数を減点される
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になること。
| 大型車 | 12000円 |
| 普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数を減点される

2つ目は点数を減点されること。
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。
中には気にしない人も少なくないでしょう。
確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
整備不良にならないために気を付ける事
最後は整備不良にならないために気を付ける事。
もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。
正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので色は必ず白にする事。
中には淡黄色のバルブを使っている方もいますが、18年以降は白と決まりがあるので必ず白のヘッドライトを選びましょう。

参考として【車検適合+視認性抜群”LEDヘッドランプ(H4)のおすすめ5選”】で白色ヘッドライトのおすすめをまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。
運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は白に
直した状態で運転することが大切です。
以下色に関する実際の内容。
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第120条の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
ヘッドライトの色は白にして点灯させる事が条件となっているのでそれ以外にすれば違反。つまり白に直した状態で運転することで対策となります。
もし交換方法も一緒に知りたい場合は、【ヘッドライト(ハロゲン・LED・HID)バルブを自分で交換するやりかた】でまとめているので参考にしてみてください。
正しい色を理解して今後の違反対策をしよう
以上、ヘッドライトの不適切な色の違反についてお伝えしました。
記事でもわかる通り、ヘッドライトの不適切な色は整備不良(尾灯等)という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
理由は道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法120条に『走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。』と記載があります。

灯火の色が白ということは、それ以外の色は適合しないことを意味。つまり、仮に青や赤などの好きな色にすると整備不良になる訳だね。
もし整備不良になれば反則金の支払いや点数の減点対象にもなるので、防ぐためにも下手に色を変えるよりはヘッドライトは白に限定して交換しましょう。
なお、今回紹介した以外にもヘッドライトが元で違反になる項目を【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。