運転中交通の危険を伴う携帯(スマホ)操作は違反″ルールを守らないと罰金(懲役)や減点対象″

違反項目
違反項目
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車を運転中に携帯(スマホ)操作や画面注視をしながら運転する人を見かけます。

通常であれば集中して運転するのが一般的。ですが、危険を伴う運転は【携帯電話使用等(交通の危険)】になるので注意が必要。

違反=罰金や懲役・減点の対象になるリスクも。

この記事では、罰金や減点数も含めてまとめてみました。

この記事でわかる事
✅【携帯電話使用等(交通の危険)】について
✅罰金や懲役・減点について
✅危険を伴うリスク
✅防ぐ対策
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運転中のスマホ操作・画面注視は【携帯電話使用等(交通の危険)】

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運転中のスマホ操作・画面注視は【携帯電話使用等(交通の危険)】

名前の通り、携帯電話(スマホ)などを操作
することで違反となる内容です。

さらに言えば携帯電話(スマホ)操作が元で交通事故になる危険と判断された状態が携帯電話使用等(交通の危険)に該当します。

例えばこんな時。

運転中に携帯電話(スマホ)が鳴ったので、気になって操作をした。操作に夢中になって危うく事故を起こしかけた。

運転中には集中することが義務なので、走行しながらのスマホ操作は禁止。また、その際に事故を起こすような運転は危険行為とみなされます。

実際に道路交通法第71条第5号の5に記載があります。

自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)五の五

簡単にまとめると、『運転中の携帯電話の操作や画面の注視はしてはいけません』という内容。加えて交通事故になる危険性があると判断されると【携帯電話使用等(交通の危険)】となる訳です。

【携帯電話使用等(交通の危険)】の罰金や違反点数

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【携帯電話使用等(交通の危険)】に該当した場合にどのような反則金や違反点がつくのかという事。

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【携帯電話使用等(交通の危険)】の場合は、
反則金ではなく懲役や罰金に該当します。

反則金比較的軽い交通違反行為に課せられる罰。料金に応じて支払いをすれば前科が残らない。
懲役や罰金懲役は刑務所で刑務作業をする事。罰金は反則金よりも重い違反に課せられる罰。どちらも該当した時点で前科が残る。

改正前は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金でしたが、改正後は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

違反点数は6点

また、その際の違反点数は6点の減点。

よくある1~2点の減点に比べて、【携帯電話使用等(交通の危険)】は危険と判断されるので6点の減点がされます。


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【携帯電話使用等(交通の危険)】のリスク

このように間違った運転は【携帯電話使用等(交通の危険)】や1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。違反点数は6点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の減点で免停になる

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通常であれば軽いもので減点は1点なのでそこまで支障はありませんが、【携帯電話使用等(交通の危険)】になると6点の減点がされるので一発免停になります。

免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増える。この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

交通事故を起こすリスク

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もうひとつは交通事故になるリスク。

スマホ操作や画面の注視は視野を狭めることで集中力の低下を招きます。それで済めばまだいいですが、最悪の場合は歩行者や車両への追突により交通事故を引き起こす危険性があります。

そうなれば当然違反だけでは済まなくなるので、回避する為には普段からの安全運転が大切です。

違反を防ぐ為に出来る事

このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・運転中の携帯操作をやめる
・もし必要な場合は停止状態で

運転中の携帯操作をやめる

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まずやることは運転中の携帯操作をやめる。

そもそも運転中の携帯操作。中でも交通の危険とみなされる事で【携帯電話使用等(交通の危険)】になるので、そもそも操作をしない事で対策となります。

他にも電源オフやマナーモードにしておくと気になりにくいので効果的です。

もし必要な場合は停車状態で

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それでもどうしても携帯操作をする必要がある。

こんな場合には、安全な場所を見つけて停車状態でスマホ操作をするのが最適。

たとえば

・広い駐車場
・退避スペース

適当に止めると追突されるリスクがあるので、広い駐車場や退避スペースなど。余裕のある場所に止めるのがおすすめ。

下手に運転しながら危険を冒すよりも、停車させた上で操作するほうのが安全です。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、【携帯電話使用等(交通の危険)】についてお伝えしました。

この記事のおさらい。

【携帯電話使用等(交通の危険)】とは
携帯電話(スマホ)操作が元で交通事故になる危険と判断された状態
【携帯電話使用等(交通の危険)】の罰金や違反点数
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反点数は6点
【携帯電話使用等(交通の危険)】のリスク
点数の減点で免停になる
交通事故を起こすリスク
違反を防ぐ為に出来る事
運転中の携帯操作をやめる
もし必要な場合は停車状態で

スマホ操作=ちょっとだけなら大丈夫と思うかもしれませんが、集中力が切れる事で事故を起こしやすくなるので、防ぐ為には状況に合わせて正しい行動を心がけましょう。

よくある質問Q&A

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Q.運転中に通話をするとどうなりますか?

A.【携帯電話使用等(保持)】という違反になります。詳しくは【車を運転中に携帯(スマホ)通話すると違反″故意に無視した行動は反則金(罰金)や減点対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。


Q.運転中にスマホ操作をするとどうなりますか?

A.【ながら運転違反】という違反になります。詳しくは【運転中の【ながらスマホ】は違反”一度の過ちが罰金や減点だけでなく事故を誘発するリスクも”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

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