車を停止した際に使用するサイドブレーキ。本来の目的は停止した際に車が勝手に動かないようにする役割をしています。
ただ、『ちょっとくらいなら』という事でついついサイドブレーキをしない状態で離れる方も少なくないでしょう。
ですが、基本的に車から離れる際にサイドを掛けるのは義務なのでもし無視すると【停止措置義務違反】に該当。
停止措置義務違反=反則金や違反点数の減点に繋がる。

この記事ではそんな停止措置義務違反について、サイドブレーキが関係する理由や反則金・減点・違反を防ぐ対策をまとめました。
✅反則金や減点
✅違反になる危険性
✅違反を防ぐ対策
サイドブレーキをかけず車を離れるのは【停止措置義務違反】

まず、サイドブレーキをかけず車を離れる行為は【停止措置義務違反】に該当します。理由は道路交通法第71条で決められているため。
以下実際の道路交通法71条の5の内容。
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
71条の5項はサイドブレーキの停止措置義務違反に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『車から離れる場合は車が勝手に動かないようにしましょうね。』という事。

中には少しくらいなら大丈夫と思う方もいますが、完全にロック状態にならないので場所によっては勝手に動く恐れがあります。
もし勝手に動くのが嫌な方は、無視するのではなく車から離れる際にサイドブレーキまでかけるのが最適です。
【停止措置義務違反】と断定されるとどうなる?
ここからは実際に停止措置義務違反と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。
点数を減点される
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になること。
| 大型車 | 7000円 |
| 普通車 | 6000円 |
停止措置義務違反をした場合、大型車7000円。
普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数を減点される

2つ目は点数を減点されること。
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。
中には気にしない人も少なくないでしょう。
確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
停止措置義務違反にならないために気を付ける事
最後は停止措置義務違反にならないために気を付ける事。
もしこれから先、『停止措置義務違反で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。
もしサイドブレーキに異常がある場合は直すまで乗らない
車から離れる際はサイドブレーキを常にかける

まず車から離れる際はサイドブレーキを常にかける事を心がける。
道路交通法71条の5では完全にブレーキを掛ける旨が記載されているので、サイドブレーキを掛けないと違反の対象になる。
逆に少しの時間でも、車から離れる際はサイドブレーキを常にかけるのを心がける事で防ぐ対策となります。
もしサイドブレーキに異常がある場合は直すまで乗らない

また、もし『サイドブレーキに異常がありかける事が出来ない。』こんな場合には直すまで乗らないというのも一つの手。
サイドブレーキも消耗品と言う事で、長く乗っているとサイドブレーキが反応しなくなるトラブルもあります。
そんな時には放置して乗り続けるのではなく、原因を解明⇒原因に応じて対処した上で運転するのが最適。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、サイドブレーキをかけず車を離れた場合の違反について解説しました。
今回の記事のおさらい。
記事でもわかる通り、サイドブレーキをかけず車を離れる行為は【停止措置義務違反】に該当します。理由は道路交通法第71条で決められているため。
以下道路交通法71条の5では完全にブレーキを掛ける旨が記載。
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。