・仮ナンバーには条件があるって聞くけど
・間違った使い方は違反になるって本当?
・違反した場合の罰則は?
・正しく使うにはどうすればいい?
このような悩みはありませんか?
一般的に仮ナンバーは仮で使えるナンバー。必要な書類( 4つ)と申請方法により取得することが出来ますが…
※書類と申請方法の詳細はこちら
あくまで仮で使えるナンバーなので、
取得後にはいくつか注意する事があります。
もし注意点を守らない場合は違反として罰則になる場合も…
そのため注意点を事前に知っておく必要がある訳ですが、いきなり注意点と言われても何に気をつければいいのか。
どんなことをすると違反になるのか。正直分からないことの方が多いですよね?
過去私も同じように思っていたことがありました。仮ナンバーに関しては名前くらいは何となく知っていたものの、取得後の注意点に関してはいまいちと言った感じに。
ですが実際に仮ナンバーを使う機会があった際に、4つのポイント(注意点)や違反について知ることが出来ました。
この記事では、『仮ナンバー取得後の注意点や違反について知りたい。』こんな方向けに詳しく解説します。記事を最後まで読むことで知識を得ることはもちろん。これから先の仮ナンバー取得において、間違ったにより違反になるリスクを減らすことができるので参考にしてみてください。
仮ナンバー取得後に公道を走行する注意点
それでは早速、仮ナンバー取得後に公道を走行する注意点についてみていきましょう。
注意点は以下4つ。
使用は原則1回まで
申請経路意外での使用は禁止
決められた用途で使うのが条件
貸出期間が決まっている(最大5日)
1つ目は貸出期間が決まっていることです。
仮ナンバーの貸出条件として、
・最大5日
と借りられる期間が決まっています。
なので、実際に借りる場合には期限を
守って使いましょう。
使用は原則1回まで
2つ目は使用は原則1回までということ。
たとえば車検を受けるために仮ナンバーを取得したとして。
一回目で車検に合格してしまえば、
仮ナンバーの必要はもうありません。
ですが、もし車検に落ちた場合…
再度同じ仮ナンバーを使うことはできないと言う事です!
つまり、もう一度車検を受ける場合には別の仮ナンバーを再度取得して受ける必要が出てくるわけです。
申請経路意外での使用は禁止
3つ目は申請経路意外での使用は禁止と言う事です。
基本的に、申請する場合は自動車臨時
運行許可申請書に記入する必要があります。
その際に記入欄の1つに申請経路があり、〇〇⇒○○まで運びますよ。という目的を示しています。
そのため経路以外で使用する事は禁止となります。
決められた用途で使うのが条件
4つ目は決められた用途で使うのが条件である事。
仮ナンバーはあくまで仮で使うのが条件なので、
決められた用途以外で使うことはできません。
実際に以下に記載があります。
1.臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該許可番号標を使用しないこと。
2.許可を受けた目的以外で使用しないこと。
3.自賠責保険(共済)証明書を携帯すること。
4.臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に
表示すること。
5.臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい
位置にボルト、針金、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付け、表示するこ
と。
ただし、二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型
自動車にあっては、前面の番号標を省略できるので後面1枚のみの表示でよい。
6.運行中、自動車を離れる場合は、番号標等の盗難や紛失のおそれのないよう留意する
こと。
7.番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し紛失防止に努めるとともに、許可の
有効期間の満了後は速やか(その日から5日以内)に返納すること。
8.万一、許可証及び許可番号標を紛失した場合は、直ちに許可を受けた行政庁に連絡し、
指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出ること
2番目にある『許可を受けた目的以外で使用しないこと。』の欄に記載があるので、決められた用途以外で使う事は基本的にNGです。
違反した場合の罰則について
続いて違反した場合の罰則について。
仮ナンバーには使い方や返却忘れによって罰金が生じるので、これから使いたい方は一緒に覚えておきましょう。
目的以外で使用した場合
5日を過ぎて返却した場合
まず1つ目は5日を過ぎて返却した場合について。
仮ナンバーは基本的に
・最大で5日
と使える期限が決まっています。
7.番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し紛失防止に努めるとともに、許可の
有効期間の満了後は速やか(その日から5日以内)に返納すること。
そのため、返納期限内に返さなかった場合
108条の内容は無車検の罰則ですが、
5日を過ぎて返却した場合にも該当します。
無車検の内容なのに仮ナンバーとどう関係が?
仮ナンバーは基本的に車検がなくても一時的に走行を可能にさせるナンバーだよね?と言う事は、仮ナンバーの効力が切れれば無車検状態で乗ってることになるんだよね。
その結果が6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金となる訳です。
目的以外で使用した場合
もう一つは目的以外で使用した場合について。
目的以外で使用した場合は、
記載としては以下の通り。
許可を受けた目的以外で使用しないこと。
仮ナンバーはあくまで○○⇒○○まで運ぶことが目的のナンバー。記載がある以上、目的以外で使うことはできません。
このように2つのパターンで違反となる訳ですが…
どちらも違反の金額が大きいので注意して使用しましょう。
違反したにも関わらず無視して走行を続ける危険性
このように間違った使い方をする事で違反になる訳ですが…
もし違反とわかった上で走行を続けた場合以下のようになります。
・罰則を科されると前科がつく
点数の減点がされる
1つ目は点数の減点がされる事。
仮ナンバーはあくまで条件内に限り使用を許可されるものなので…
条件を無視した走行は道路交通法108条に
該当する【無車検運転】と同じ扱いになります。
無車検運転には違反点数があり6点の減点。つまり期限内にナンバーを返さない事で無車検の状態と同じになるので点数を減点されるという訳です。
6点の減点=初心者であれば一発免停。それ以外の場合は年数によって点数が増えますが…
前回の残点によっては違反歴によっては6点以下の場合同じく免停の対象になります。
罰則を科されると前科がつく
2つ目は罰則を科されると前科がつくこと。
・目的以外で使用した場合に50万円以下の罰金
反則金とは違い罰則になった場合は罪が重くなるので、支払いを無視する。もしくは支払いの義務が生じた時点で前科がつく事になります。
前科がつくと犯罪歴として残るので、今後の海外への渡航が制限されたり履歴書に記載しなければならない場合が出てきます。
そのため罰則についても注意しておく必要があります。
仮ナンバーで違反をしない為にできること
最後は仮ナンバーで違反をしない為にできることです。
注意点を守って使う
1つ目は注意点を守って使う事です。
基本的に
・許可を受けた目的以外で使用しないこと。
・自賠責保険(共済)証明書を携帯すること。
・臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示すること。
・臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、針金、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付け、表示すること。
・運行中、自動車を離れる場合は、番号標等の盗難や紛失のおそれのないよう留意すること。
・番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し紛失防止に努めるとともに、許可の有効期間の満了後は速やか(その日から5日以内)に返納すること。
最低限7つの事を守って使用すれば違反にはならないので、注意点を守って使うようにしましょう。
普段通りに乗りたい場合はナンバーを取得する
また、どうしても普段通りに乗りたい場合は
ナンバーを取得するという手もあります。
仮ナンバーはあくまで一時的な条件下でしか使えないので、
・買い物で使いたい
・通勤で使いたい
など。普段も車を使いたい場合にはナンバーを取得した上で使いましょう。
ナンバーの取得方法に関しては以下でまとめているので参考にしてみてください。
このように仮ナンバーで違反をしない為にできることがいくつかあるので、自分に合った方法で違反をしないように実践してみましょう。
正しい用途を守って使い分けましょう
以上、車の仮ナンバー取得後に公道を走行する注意点と違反した場合の罰則について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
使用は原則1回まで
申請経路意外での使用は禁止
決められた用途で使うのが条件
普段通りに乗りたい場合はナンバーを取得する
正しい用途で使用しない事で
・6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金
いずれかの罰則に該当するので、期限や用途を守って使うように心がけましょう。