車に乗っていると、ふと
・乗車定員オーバーするとどうなるんだろ
・定員オーバーで運転しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。
ですが定員オーバーに関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の反則金や違反点数
✅危険性
✅免除になる特例
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
乗車定員オーバーの違反について
定員オーバーは「定員外乗車違反」
結論として乗車定員オーバーをした場合は「定員外乗車違反」に該当します。
定員外乗車違反は、名前の通り本来の乗車数を
上回って乗せた状態で運転すると違反となる行為です。
道路交通法 第57条に記載がある
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
道路交通法 第57条より
簡単にまとめれば乗車定員を超えて車の
運転をしてはいけませんということ。
反則金や違反点数の有無
続いて反則金や違反点数の有無について。
もし違反をした場合に一緒に反則金や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。
反則金
大型車 7000円
まず反則金。反則金に関しては普通車や二輪車で6000円。
大型車に関しては7000円が取られます。
ほとんどの方は普通車に該当するので、違反=6000円と覚えておくといいでしょう。
違反点数
定員外乗車違反をした場合、一般道と高速
道路に限らず1点の減点がされます。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあるので注意しましょう。
ちなみに反則金・罰金はドライバーのみに科されるので同乗者にペナルティはありません。
が、定員オーバーに加えてその他の違反行為。例えばたまにある酒帯運転をした場合には同乗者にもペナルティが課されるので注意が必要です。
定員オーバーで運転を続ける危険性
このように定員オーバーは「定員外乗車違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で身体的な危機に陥る(おちいる)危険性もあります。
店員オーバーをするという事は、シートベルトが必然的に足らなくなるのでシートベルト無しで運転する事になります。その結果として、ガラスや天井などに体を強打・車外から放り出される可能性が考えられます。
ガラスや天井などに体を強打
まずガラスや天井などに体を強打する事が考えられます。
自分は大丈夫と思っていても、相手に追突される危険性もあります。
そんな時定員オーバーが元でシートベルトをしていないと、
・天井
・ドアなど。
状況に応じて叩きつけられる場合があります。その時の衝撃は凄まじく、速度によっては体にかかる負荷も倍増します。
例えばよくある例として
時速80kmなら高さ25メートルから落下する衝撃。というように変わります。
車外から放り出される危険性も
またコンクリートなどの壁に追突した場合もそうですが、車同士の追突事故でも車外に放り出される場合もあります。
車外に放り出されると当然路面は硬いアスファルト。軽傷なら擦り傷程度。重症だと身体に影響を及ぼすことも。
最悪の場合は後続車に轢(ひ)かれて命を落としかねない事故にもなりかねません。
そのため自分は大丈夫ではなく…
突然の危機を回避するためにも運転の度に
装着するように心がけましょう。
ただしこんな場合は免除されることも?
ただし、一部例外によりが免除されることがあるので一緒に覚えておくといいでしょう。
内容は以下の通り。
第五十五条第一項の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
道路交通法 第57条より
許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合
例外としては許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合です。
もちろん一般的には法律で荷台に乗せる事は
禁止されているのでNGではありますが…
荷物を看守する目的や警察署長の許可を
得ている場合には例外として免除されます。
主に看守する目的や警察署長の許可があれば違反にはならない
特にトラックの荷台に乗せる場合に当てはまる事ですが…
貨物自動車に貨物を積載している場合は、貨物を看守する必要最低限の人員を荷台に乗車させて運転することができる
道路交通法 第55条
荷物を看守する目的の場合は必要最低限の人員を乗せていいと言う事なので、荷台からあふれなければ人が乗ってもいいと言う事が言えます。
必要最低限の目安は2~3人。
当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
道路交通法第56条
警察署長の許可は、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所。つまりはトラックで言えば荷台をさします。
荷台に乗せた状態で運転をしても違反にはなりませんよと言う内容ですね。
ただこの場合は『荷台乗車許可申請書』の
提出が必要になるので注意しましょう。
このようにどうしてもという理由であれば定員オーバーでも免除になりますが…
一般的な目的で運転する場合の定員はオーバーしないこと。オーバーすると違反になるので注意しておきましょう。
定員オーバーの有無は重要!安全のためにもしっかりと
以上、定員オーバーをした場合の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法 第57条に記載がある
違反点数 1点
車外から放り出される危険性も
主に看守する目的や警察署長の許可があれば違反にはならない
記事でもわかるように定員オーバーは「定員外乗車違反」になります。
名前の通り定員オーバーのまま運転をすることが原因で、罰金は6000円~7000円。点数1点の減点をされます。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
・車外から放り出される危険性
2つの可能性により、最悪の場合は車外から放り出される⇒後続車に轢かれて〇亡するケースも考えられます。
そのため定員オーバー程度と軽く考えずに、今後の安全のためにも規則を守ってを違反をしないように心がけましょう。
また、他にも違反になりやすい項目について記事でまとめているので合わせて参考にしてみてください。