自動車税の納付書がきた!廃車処分(手続き)したのに手元に届く理由と解決策

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車を廃車にすれば自動車税の支払いはなくなる】こう聞いてたのに何故か納付書が届いた。

このような悩みはありませんか?

通常であれば自動車税は5月頃に所有者本人あてに届くのが一般的。これが継続で乗る人なら当然ではありますが…

中には車を廃車にしたにも関わらず後日
納付書が届くケースがあります

こんな場合、自動車税の支払い義務はあるのか?また納付書が届いた場合はどう対処するのが正解なのでしょうか。

この記事では、廃車後に納付書が届いた方向けに届く理由と正しい対処・防ぐ対策をまとめてみました。

今回紹介した以外にも廃車の知識をつけたい。こんな方は【車の廃車の知識”よくある悩み(疑問)や解決策まとめ”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

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廃車にしたのに自動車税の納付書が届くのは廃車にする時期や業者間の問題

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自動車税の納付書が届いた場合は
以下2つのことが考えられます。

・廃車にした時期が遅かった
・依頼した業者のミス

廃車にした時期が遅かった

まずよくあるパターンですが、廃車にした時期が遅かった事が考えられます。

というのも自動車税というのは本来、4月1日時点で車の所有者に課税される税金。手続きが終わったのが4月頃だと支払いの対象になります。

例えばこんな時。車を廃車にしようと計画したが、何かと時間がかかってしまい手続きが済んだのが4月の中旬になってしまった。

つまりは4月以前(3月末まで)であれば問題がなくても、4月に入った場合は支払い義務が生じるという訳です。

依頼した業者のミス

また依頼した業者のミスによって自動車税の
納付書が届く場合もあります。

これは先にも言ったように、手続きを済ませたのが4月過ぎだったのが原因。

たとえば少し余裕を持って業者に依頼したものの、業者側が忙しく手続きを済ませたのが4月になってしまった。

こんな時には、仮に名義が変わって
いても支払い通知が届きます

自動車税が届いた場合の対処方法

ここからは自動車税が届いた
場合の対処方法について。

税金を全額支払うもしくは必要な分だけ
業者側のミスで届いた場合は業者に確認するのがおすすめ

税金を全額支払うもしくは必要な分だけ

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自動車税は4月1日時点で車の所有者に課税される税金なので…支払いを無効にすることはできない。もし4月過ぎても支払いは必要になります

この場合に必要となる金額は1ヶ月。本来であれば年間の自動車税の支払い義務がありますが、それ以降は廃車になるので必要ありません

ただし、自動車税には1ヶ月分は無いので納税通知書で届くのは年間の費用。満額一時的に支払うと、後々余分な金額が還付金として返って来る仕組み。

それでも全額は嫌という方は、【自動車税事務所】に廃車手続きの証明になる書類を持参の上1ヶ月分の自動車税を支払いましょう

普通車と違い軽自動車の場合は還付金が貰えないので注意。

詳しくは【軽自動車を廃車して貰える”2つの還付金と受け取る簡単な方法”】でまとめているので参考にしてみてください。

軽自動車を廃車して貰える”2つの還付金と受け取る簡単な方法”
軽自動車=普通車とは違い自動車税の還付金はありませんが、条件下であれば重量税や自賠責保険料といった還付金を廃車の際に受け取ることが出来ます。この記事では、そんな還付金について受け取り方までまとめているので参考にしてみてください。

業者側のミスで届いた場合は業者に確認するのがおすすめ

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余裕を持って業者に依頼したのに自動車税の通知が届いた。こんな場合には、支払いを一旦保留にして業者に確認するのが最適

よくあるパターンとして全ての手続きが終わったのが4月すぎ。業者によっては後回しにされる場合もあります。

もし業者側のミスであれば放置すると督促状で延滞金がつくので、納税負担を誰がするのかを早めに決めることで対処ができます。

廃車後の自動車税通知が来ない為にできること

最後は廃車後の自動車税通知が来ない為にできることについて。

これから先、廃車する際に『通知が来るのが嫌』という方は参考にしてみてください。

自分でやる場合は廃車のタイミングを調整
依頼する場合は日程を決めておくのが最適

自分でやる場合は廃車のタイミングを調整

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自分で廃車手続きをやる場合は廃車の
タイミングを調整することで対策ができます。

自動車税というのは本来、4月1日時点で車の所有者に課税される税金。3月末までは対象ではありませんが…

4月1日になると所有者宛に通知が届くので、3月までに全ての手続きを済ませておけば届くことはありません

また手放すタイミングによっては還付金が受け取れるので、料金について知りたい方は【廃車時に貰える自動車税・自動車重量税・自賠責保険料還付金の計算式】を参考にしてみてください。

廃車時に貰える自動車税・自動車重量税・自賠責保険料還付金の計算式
この記事では、廃車時に貰える自動車税・自動車重量税・自賠責保険料還付金の計算式をまとめています。計算式を知ることで還付金で貰える金額が知れるので参考にしてみてください。

依頼する場合は日程を決めておくのが最適

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業者に依頼する場合は、事前に業者と
日程を決めておくのが最適です。

たとえば○月△日までに廃車手続きをする。もしくはその日に手続きをする。事前に日程を決めた上で書類に明記しておけば、口約束でなくなるので後々トラブルになるのを防げます

また、ギリギリの日程で業者に依頼
しないことも対策となります。

日程がギリギリ=手続きが間に合わずに4月過ぎになってしまう。4月を過ぎると自動車税の納税通知が届いてしまうので、依頼する場合には早めの対策がおすすめ。

支払いをしたくない場合は早めの対処を

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以上、自動車税の支払い納付書が届いた場合の対処法と対策をまとめました。

記事でもあったように、廃車にしたのに自動車税の納付書が届くのは手続きが遅かったため

自動車税というのは本来、4月1日時点で車の所有者に課税される税金。つまりは4月以前(3月末まで)であれば問題がなくても、4月に入った場合は支払い義務が生じるという訳です。

この場合に必要となる金額は1ヶ月。本来であれば年間の自動車税の支払い義務がありますが、それ以降は廃車になるので必要ありません

ただし、自動車税には1ヶ月分は無いので納税通知書で届くのは年間の費用。満額一時的に支払うと、後々余分な金額が還付金として返って来る仕組み。

それでも全額は嫌という方は、【自動車税事務所】に廃車手続きの証明になる書類を持参の上1ヶ月分の自動車税を支払いましょう。

普通車と違い軽自動車の場合は還付金が貰えないので注意。

逆に支払い事態をしたくない方は3月までに済ませておけば届かないので、タイミングを上手く調整して廃車手続きをしましょう。

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