車の事故後に報告(警察など)を怠った場合の違反と気になる罰則の有無

違反(免許関連)
この記事は約7分で読めます。

車に乗っていると、ふと

・事故後に報告をしないとどうなるんだろ
・面倒だから無視して運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。

ですが報告に関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅報告を無視した違反
✅違反時の罰則や違反点数
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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報告を怠った場合の違反について

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報告を怠ると「報告義務違反」になる

結論として「報告義務違反」という違反に該当してしまいます。

名前の通り報告を怠った時に
違反となる内容です。

例えば

・事故を起こしたけど個人同士で解決した
・事故後に報告をしなかった

などが当てはまります。

特によくあるのが「事故を起こしたけど
個人同士で解決した」という内容。

一見すればお互いで解決できたから問題ない
でしょ。と思うかもしれませんが…

交通法により報告は義務と記載があるため、個人間で終わっても違反であることに変わりありません。

また、報告をしないことで後々のトラブルにもなりかねません。

そのため、事故を起こした場合には報告を忘れずするようにしましょう。

交通法72条に記載がある

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法72条

ちなみに記載の内容は道路交通法72条にあります。

上記半分は【救護義務違反】の内容なので省略しますが…

関係するのは下半分。

当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

簡単にすると車両の運転者は警察がいない場合は事故の状況を警察に知らせに行く必要がありますよ。という内容が記載されています。

つまり報告は義務であり、無視すると違反になるということですね。

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報告義務違反の罰則や違反点数について

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続いて罰則や違反点数の有無について。

もし違反をした場合に一緒に罰則や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。

報告義務違反の罰則

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

報告義務違反をした場合には、3か月以下の
懲役または5万円以下の罰金に処されます。

 報告義務違反の違反点数

一般的に報告義務違反だけでは点数はつきません。ですが状況に応じてつく場合があります。

それが

当て逃げ(危険防止措置義務違反)
ひき逃げ(救護義務違反)

危険防止措置義務違反。いわゆる当て逃げに該当すると

当て逃げ(危険防止措置義務違反)5点+安全運転義務違反2点=7点

救護措置義務違反(ひき逃げ)に該当すると35点が課されます。

このように報告義務違反自体に点数はつかないものの、他の違反と合わさった時に加点されます。

報告をしない事の危険性

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このように報告をしない事は「報告義務違反」や罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

後々のトラブルの原因になる

まず後々のトラブルの原因になる危険性があります。

例えば事故を起こしたとして個人間でお互いに解決したとする。

この場合何事もなければいいですが…

その時は大丈夫でも、あとから相手が納得せずに体の調子が悪い。○○が痛い。お金を請求するなど

報告しない事で後からトラブルになる原因を作る可能性が高くなります。

そのため事故になった場合には個人間で解決はせず、報告(警察に経緯を連絡)するように心がけましょう。

 実行すると逮捕や前科がつく事に

報告が元で違反になった場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金なので刑罰として当然前科がつくことになります。

一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。

理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。

例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。

そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。

救護措置義務違反が加わると点数も引かれることに

救護措置義務違反が加わると点数も引かれることになります。

一般的に報告義務違反だけでは点数が引かれる事はありませんが…

救護措置義務違反。つまりひき逃げ+報告義務違反の2つが合わさってしまうと、刑罰はもちろん。違反点数が35点加わります。

点数が35点の減点と言う事で、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。

また、前回の点数がリセットされる前に続けて違反をした場合にも同じように免停になる危険があります。

違反を防ぐ為に出来る事

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最後は違反を防ぐ為に出来る事です。

最低限出来る事を実行する事で対策が出来るので参考にしてみましょう。

救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに

また、救護と同時進行で報告も忘れずにする事が大切です。

救護する事は運転手・同乗者共に義務として知られる事ですが…

加えて報告も必要となります。報告=110番(警察)。119番(救急車)などに連絡

もし報告を怠った場合には報告義務違反に該当してしまうので…

罰則になってしまいます。仮にひき逃げ(救護義務違反)+報告無視(報告義務違反)なら2つ分の罪が課されることになります。

そのため、救護と同時進行で報告も忘れずにするように心がけましょう。

運転手が逃げようとした場合には同乗者が止める心がけを

また、運転手が逃げようとした場合には同乗者が止める心がける事も大切です。

基本的に報告義務違反であれば例外を
除いて同乗者に罪が問われる事はありませんが…

※運転手が〇傷によりどうしようもない時は同乗者が報告する義務がある。

ひき逃げ(救護措置義務違反)が元で報告もしなかった場合は同乗者にも罪が問われることになるので、運転手が逃げようとした場合には同乗者が止める心がけをする事が大切です。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、車の事故後に報告(警察など)を怠った場合の違反と気になる罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

報告を怠った場合の違反について
報告を怠ると「報告義務違反」になる
交通法72条に記載がある
報告義務違反の罰則や違反点数について
報告義務違反の罰則
・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

報告義務違反の違反点数はなし
報告をしない事の危険性
後々のトラブルの原因になる
実行すると逮捕や前科がつく事に
救護措置義務違反が加わると点数も引かれることに
違反を防ぐ為に出来る事
救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに
運転手が逃げようとした場合には同乗者が止める心がけを

記事でもわかるように報告をしなかった場合、
報告義務違反』と言う違反に該当してしまいます。

名前の通り報告義務違。つまりは報告を
しなかった事で違反になる内容です。

違反になると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、仮に事故を起こして報告を無視して相手が〇傷した場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。

そのためたかが報告無視ではなく、その後の危険性も考えて

・救護と同時進行で警察や救急車などの報告も忘れずに
・運転手が逃げようとした場合には同乗者が止める

などを心がけてこれからに活かしていきましょう。

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