車が故障(トラブル)時に三角表示板等の設置は義務”置かないと反則金や減点対象”

工具・道具
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運転中のトラブルが起きた際に設置する三角表示板。本来の目的は車両後方に設置する事で、車が事故で停止している事を周囲に知らせる役割をしています。

基本的には設置が義務なので、もし無視して設置
しないと【故障車両表示義務違反】に該当。

故障車両表示義務違反=反則金や違反点数の減点に繋がる。

この記事ではそんな故障車両表示義務違反について、反則金や減点・違反を防ぐ対策をまとめてみました。

この記事でわかること
✅ 故障車両表示義務違反について
✅反則金や減点
✅違反になる危険性
✅違反を防ぐ対策
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車が故障した時に三角表示板などを設置しないと【故障車両表示義務違反】になる

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まず結論として、故障した時に三角掲示板当を
設置しない事は『故障車両表示義務違反』になります。

故障車両表示義務違反は名前の通り車のトラブルなどの際に、三角表示板など事故を知らせる物を置かなかった場合に違反となる事項。

故障車両表示義務違反になる理由は、
道路交通法75条の11にある内容に該当する為。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

注目すべき点は『当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。』と言う事。

三角表示板とは記載はありませんが、故障により停車する場合は周りから見ても停車しているとわかるものを置きましょうねとかかれています。

故障中と言う紙でもいいですが、一番わかりやすいのは三角表示板。

三角表示板は反射板が取り付けられているので、例え夜間でも後続車のライトに反射して存在がわかりやすいです。そのためよく使われるのは三角表示板。

ですが、それすらも設置しない事で上記の違反となります。

故障車両表示義務違反の反則金と違反点数

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続いて気になるのは、故障車両表示義務違反
すると反則金や違反点数はどうなるのか。

故障車両表示義務違反の反則金

反則金
・6000円(普通車)
・7000円(大型車)

故障車両表示義務違反になると、
普通車で反則金が6000円取られます。

罰金ではなくあくまで反則金なので前科になる事はありませんが、支払いがある事に変わりはないので気を付けましょう。

違反点数

違反点数は1点減点

違反点数に関しては1点の減点がされます。

まとめると

・普通車は6000円
・違反点数は1点

故障車両表示義務違反になる危険性

このように故障した時に三角表示板などを設置しないことは『故障車両表示義務違反』や。反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

免停になる危険性
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
トラブルや事故になる危険性

免停になる危険性

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1つ目は免停になる危険性。通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

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2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

トラブルや事故になる危険性

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3つ目はトラブルや事故になる危険性。

ちょっとくらいと思う方もいるかもしれませんが、三角表示板を設置しない事で気づくのが遅れて第二・第三の事故を起こしかねません。

またそれが元で追突された場合に、停止車両側も
事故の責任を一部追うリスク
があるので注意。

故障車両表示義務違反にならない為の対策

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・事故の際には必ず三角表示板などを置く
・出来る限り事故を起こさないようにする

事故の際には必ず三角表示板などを置く

まず事故の際には必ず三角表示板などを置く事。

おかない事で『故障車両表示義務違反』になるので、まずは事故を起こしたら周りにもわかりやすいようにする事が大切となります。

事前に設置する=違反を防ぐ事はもちろん。第二。第三の事故を起こさないことにもつながります。

出来る限り事故を起こさないようにする

また、出来る限り事故を起こさないように行動するのもいいでしょう。

例えば

燃料のガス欠
・オイル
・冷却水
・車の状況

等であれば事前に点検や故障を見つけた場合に直しておくことで、走行中にトラブルが元で止まる事を防げます。事故を起こさない行動をする=『故障車両表示義務違反』になるリスクを減らせます。

また故障の状況によっては追加で『高速自動車国道等運転者遵守事項違反』になる危険性もあるので、気を付けた運転をする事で防ぐ結果となります。

このように簡単ではありますが、自分にその時出来る事を事前してこれからに活かしていきましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、車が故障した時に三角表示板などを設置しない違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

車が故障した時に三角表示板などを設置しないとどうなる?
故障車両表示義務違反になる
道路交通法75条に記載がある
故障車両表示義務違反の反則金と違反点数について
故障車両表示義務違反の反則金
反則金
・6000円(普通車)
・7000円(大型車)
違反点数
違反点数は1点の減点
故障車両表示義務違反になる危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
追突される危険性
故障車両表示義務違反にならない為に出来る事
・事故の際には必ず三角表示板などを置く
・出来る限り事故を起こさないようにする

記事でもわかる通り、事故の時にわかる物を設置しないと【故障車両表示義務違反】となります。

故障車両表示義務違反になる理由は、道路交通法75条の11にある『停止しているものであることを表示しなければならない』ことに違反する為。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが、もし設置しない事で事故が起きれば故障車両表示義務違反だけでなく他の違反にもつながる危険性があります。下手をすれば○亡事故になる。

そのため『たかが表示しないだけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・事故の際には必ず三角表示板などを置く
・出来る限り事故を起こさないようにする

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

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