車に乗っていると、ふと
・薬物などを服用した状態で車の運転をするとどうなるんだろ
・実際に運転しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をしてみようと考える方も中にはいるのではないでしょうか。
ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
薬物などを服用した状態で車の運転をする事の違反
『麻薬等運転違反』になる
結論から言えば『麻薬等運転違反』に該当します。
麻薬等運転違反は、名前の通り薬物を服用
した状態で運転を続けるとなる違反です。
例えばこんな時。
②覚せい剤やシンナーなどを服用した状態で運転を続ける。
どちらも走行に支障をきたすため、危険を防ぐ名目として違反となります。
道路交通法に記載がある
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
道路交通法66条より
実際に道路交通法66条に記載があります。
内容としては『過労や病気・薬物などの影響で運転に支障をきたす場合は運転してはいけませんよ』と言う事。
全体的に見れば【過労運転等の禁止】と同じ内容ですが…
注目する点は薬物の部分。
薬物にも様々ありますが、
・覚せい剤
・睡眠薬
・シンナーなど。
正常な運転ができなくなる薬物の服用は『麻薬等運転違反』に該当します。
麻薬等運転違反の罰則や違反点数
続いて麻薬等運転違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。
麻薬等運転違反の罰則
麻薬等運転違反をした場合、5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金を命じられます。
※該当した場合は前科がつくことになるので注意が必要です。
違反点数
その際の違反点数は35点の減点とされます。
35点と言う事で、免許の取り消しにより
3年間は免許の再取得ができなくなります。
麻薬等運転違反をする事の危険性
このように間違った運転は「麻薬等運転違反」や罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。違反点数は35点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
免許の取り消しになる危険性
まずは免許の取り消しになる危険性です。
過労運転等の禁止に該当すると違反点数が
35点の減点となってしまいます。
35点と言う事で、免許の取り消しにより
3年間は免許の再取得ができなくなります。
トラブルや事故になる危険性
もう一つはトラブルや事故になる危険性です。
薬物などを服用した状態で車の運転=ちょっとくらいと思う方もいるかもしれませんが…
相手の交通の妨げになるので事故を誘発させることになりかねません。
また、仮に事故を起こさなくても人によってはイライラする可能性が高くトラブルを引き起こす原因となるので注意が必要です。
違反を防ぐ為に出来る事
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・睡眠薬を服用して外出する場合は他の方法を取る
薬物などを服用した状態で運転をしない
まずは薬物などを服用した状態で運転をしない事です。
服用した状態で運転をしない事で対策ができます。
睡眠薬を服用して外出する場合は他の方法を取る
また、睡眠薬を服用して外出する場合は他の方法を取ることです。
・他の交通機関を利用する
正しい行動をして違反になるのを防ごう
以上、薬物などを服用した状態で車の運転を続けると該当する違反や罰則について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数
35点
トラブルや事故になる危険性
睡眠薬を服用して外出する場合は他の方法を取る
記事でもわかる通り、薬物などを服用した状態で車の運転をする事は『麻薬等運転違反』となります。
簡単に言えば、薬物などの影響で運転に
支障をきたす場合に走行を続けるとなる違反。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、無視して走行した場合には事故やトラブルにもなります。
そのため『たかが無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて
・睡眠薬を服用して外出する場合は他の方法を取る
を心がけてこれからに活かしていきましょう。