路線バス発進待ちを故意に妨害(拒む)″ルールを守らないと反則金や違反点(減点)対象″

違反項目
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車を運転中にたまに見かけるウインカー(合図)を出した状態で発進待ちをしている路線バス。

この場合に多く考えられるのは、『先に行かせる為に止まるのも面倒だし、そのまま通過してしまおう』こう言った考え。

ですが交通法では路線バスに優先権があるため、発進の邪魔(妨害も含める)をすると違反行為として反則金や減点対象になるので注意が必要。

この記事では、そんな違反内容や減点項目・防ぐ対策をまとめてみました。

この記事でわかる事
✅乗合自動車発進妨害違反について
✅反則金や違反点数
✅違反の危険性
✅防ぐ為の対策
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路線バスの発進待ちを妨害すると『乗合自動車発進妨害違反』

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路線バスの発進待ちを妨害すると『乗合自動車発進妨害違反』

名前の通り妨害とみなされた場合に違反となる内容です。

例えばこんな時。

前方で路線バスが停留所でウインカー(方向指示器)を出した状態で発進待ちをしていた。しかし、急いでいたのでそのまま無視して道を譲らなかった。

停留所でウインカーを出している路線バスがいた場合バスの方が優先になるので、無視して入れなかった場合は妨害行為としてみなされます。

その結果、乗合自動車発進妨害違反になる訳です。

実際に道路交通法31条にも記載があります。

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

道路交通法31条の2より

内容としては、『停留所で停車している乗合自動車(バス)が発進のためにウインカーで合図をしている場合は道を譲りましょうね』という事。

この場合はバスが優先となるので、合図(ウインカー)をしているにもかかわらず無視して走行すると違反になります。

乗合自動車発進妨害違反の反則金や違反点数

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乗合自動車発進妨害違反に該当した場合に
どのような反則金や違反点がつくのかという事。

反則金は¥6000

路線バス専用通行帯違反に該当した場合には、
大型車で6000円の支払いが命じられます。

あくまで反則金なので、支払いをすれば前科が点くことはありません。

違反点数

また、その際の違反点数は1点の減点。

点数自体はそこまで大きくありませんが、残点に応じては免停のリスクもあります。

乗合自動車発進妨害違反をする事の危険性

このように間違った運転は「乗合自動車発進妨害違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合です。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

トラブルになる危険性

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基本的に停留所でバスが停車しているだけであれば問題はないですが、停留所からウインカーを出して合図をしている場合には、道路交通法31条によりバスが優先である事が決められています。

そのため、意地でも譲らない場合は【乗合自動車発進妨害違反】になる事はもちろん。バスの運転手や乗客とのトラブルになる可能性もあります。

また、故意に譲らなければお互い発進のタイミングで走行して事故になる危険もあるので注意しましょう。

違反を防ぐ為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

違反にならない行動をする

今回の【乗合自動車発進妨害違反】に関しては、バスが発進の為にウインカーをだして合図をしているにもかかわらず譲らなかったことで違反となる内容。
そのため、まずは違反にならない行動を
する事が大前提となります。

もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

また、もし遭遇した場合にはバスの通行を
妨げないようにする事も大切。

急ブレーキをかけないと間に合わない距離なら仕方ないですが、止まれる距離なら極力バス優先で譲るようにしましょう。

単純な事ではありますが、このように日ごろから出来る事を実践しておけば違反を防ぐ事も出来るので参考にしてみてください。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、路線バスがウインカーを出して発進待ち中に無視して譲らない行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

路線バスが発進待ち中に故意に譲らないと?

『乗合自動車発進妨害違反』に該当

乗合自動車発進妨害違反の罰則や違反点数
乗合自動車発進妨害違反の反則金
普通車6000円
違反点数
違反点数は1点
乗合自動車発進妨害違反をする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険
トラブルになる危険性
違反をしない為に出来る事
・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

記事でもわかる通り、路線バスが合図を出して発進待ちをしているにもかかわらずバスに譲らず運転する事は『乗合自動車発進妨害違反』。

少しくらいならと思うかもしれませんが、もし無視して走行した場合には反則金や点数を引かれる事にもなります。

そのため『たかが無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

よくある質問Q&A

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Q.路線バス専用レーンを走行するとどうなりますか?

A.『路線バス専用通行帯違反』となり反則金や減点の対象になります。詳しくは【路線バス専用レーンを故意に乗用車で走行″ルールを守らないと反則金や違反点(減点)対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。


Q.路線バス優先レーンを走行するとどうなりますか?

A.いない場合は問題ありませんが、譲らない場合は『路線バス等優先通行帯違反』となり反則金や減点の対象になります。詳しくは【路線バス優先レーンで故意に道を譲らない″ルールを守らないと反則金や違反点(減点)対象″】でまとめているので一緒に参考にしてください。

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