テールランプがつかない。でも、『こっちは特に困らないし点灯しなくても大丈夫だよね?』
このように考えたことはありませんか?
通常、テールランプといえば夜間走行時に点灯させる灯火類。夜間に点灯する事で後方の視認性を上げて安全な運転ができます。
逆にテールランプをつけなければその分視認性は下がる。

でも見えないこともないから点灯しなくても大丈夫でしょ。

そう思うかもしれないけど、実際は違反になるからおすすめはしないね。
理由は簡単。【テールランプは夜間に点灯させる事】と道路運送車両の保安基準で決められている為。
もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。
✅反則金や減点数が知りたい
テール(尾灯)ランプを点灯させないと【無灯火違反】になる

まずテール(尾灯)ランプを点灯させないと【無灯火違反】と呼ばれる違反に該当します。
名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。
無灯火違反になる理由としては、テールランプ(尾灯)を点灯するという内容に違反する為。
本来の目的としては
そのため点灯しない状態で走行させる事は違反行為になります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法第52条】
52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「テールランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ等を一緒に点灯しないことに問題があります。
例えばこんな場合。
・テールランプ不点灯⇒ポジションランプ点灯
・テールランプ不点灯⇒ナンバー灯点灯
テールランプを点灯させない事がNGなわけで、一緒に点灯させれば問題はない。
そのため、道路運送車両法で点灯は義務のため
つけない事で無灯火違反になるという訳です。

そのため、違反を防ぐためには必ず点灯することを心がけましょう。
無灯火違反と断定されるとどうなる?
ここからは実際に無灯火違反と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。
点数を減点される
状況次第で事故になる
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になること。
| 大型車の反則金 | 7000円 |
| 普通車の反則金 | 6000円 |
| 二輪車の反則金 | 6000円 |
| 小型特殊車の反則金 | 5000円 |
無灯火違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数を減点される

2つ目は点数を減点されること。
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。
中には気にしない人も少なくないでしょう。
確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
状況次第で事故になる

3つ目は事故になる危険性。
特に夜間の薄暗い道路に当てはまる事。テールランプは周囲に認識させる意味もあるので、薄暗い道路などでは視認性も下がりふとした時に判断が遅れて追突される…
なんてことにもなりかねません。
また、状況に応じて車同士の事故になる危険性もあります。
そのためたかだか他の灯火を点灯しないだけでとは思わずに…違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること
間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
テールランプがつかない場合は直した上で運転をする
夜間走行時はテールランプの点灯を心がける

まず夜間走行時はテールランプも点灯させること。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路運送車両法第52条では無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「テールランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ等と一緒に点灯しないことに問題があります。

そのためまずは夜間走行時にテールランプも点灯させることが大切となります。
テールランプがつかない場合は直した上で運転をする

また、この時にテールランプが点灯しない。こんな場合には直した上で運転することを心がけましょう。
大抵の場合はつかない=球切れの可能性がありますが…それ以外にも原因はいくつかあるので明確にしたうえで解決するのが先決。
※原因については、【テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
点灯しないのは無灯火違反!防ぐためには夜間の点灯を
以上、テールランプを点灯させない違反についてお伝えしました。
記事でもわかる通り、テール(尾灯)ランプを点灯させないと【無灯火違反】と呼ばれる違反に該当します。名前の通り無灯火で走行することによって違反になること。
違反になる理由は夜間に点灯させないことが原因。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法第52条】
52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

つまり点灯が義務なのにも関わらず、テールランプを点灯させなかったことで無灯火違反と判断される訳です。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
※なお、今回紹介した以外にもテール/ストップランプが元で違反になる項目を【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ 】でまとめているので参考にしてみてください。