ナンバープレートの封印は普通車だけ?軽自動車に取り付けが無いのは何故

車に関する悩みや解決方法
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ナンバーの封印があるのは普通車だけって聞くけど。どうして軽自動車にはついていないの?

このような悩みはありませんか?

一般的に封印と言えばナンバー横に取り
付けられた蓋のようなもの。

普通車・軽自動車共についているイメージですが、
普通車にしかついていないという話を聞きます。

過去私も同じように思った時期があり、
理由についてはイマイチと言った感じでした。

ですが、実際に調べていくうちにその
理由について知ることが出来ました。

『何故普通車だけなのか。軽自動車についていない理由はなんなのか?』この記事ではそんな方向けに解説していきます。

記事を最後まで読むことでその真相にたどり着けるので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

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封印は基本的にナンバーへの取り付けが義務

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封印と言えば一般的にナンバーへの
取り付けが義務となっているもの。

位置は左上で、ナンバーが外せないように
ボルトの上から蓋をするように取り付けられています。

※取り付けの目的については、【ナンバープレートに付けられた【封印】の目的と外した場合の危険性】でまとめているので参考にしてみてください。

ただし取り付けは普通車のみに限られる

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ただ義務と言っても普通車に限られた事で、
軽自動車への取り付けはされていません。

実際比べてみると分かりますが、普通車の方は封印が施されているのに対して軽自動車はボルトでナンバーが固定されているだけ。

何故軽自動車には封印がないのか?

軽自動車への取り付けがないのは義務に含まれないため

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結論を先に言えば、道路交通法第11条に
含まれる【自動車登録番号】に含まれないため。

内容は以下の通り。

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

道路交通法11条より

自動車登録番号の通知を受けたとき。

つまりは車検に受かってナンバーを取得した時には、自動車登録番号に該当する車の封印をつけましょうね。という事。

『自動車登録番号ってなんじゃそりゃ?』と思うかもしれませんが、自動車登録番号は普通車のことを指します。

逆に軽自動車は届出だけで済むため該当しません。

内容としては63条にある以下。

車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。

63条より

簡単に言えば『ナンバーのない車を使う場合は、事前に届出。つまりは車検をとった上で使いましょうね』という意味。

ここだけでも自動車登録番号でない
軽自動車は含まれないと分かりますが…

他にも国への登録となる普通車に比べて、軽自動車は届出という点で軽自動車には封印の取り付けが必要ないことがわかる。

つまりは制度の違いにより取り付けが必要かそうでないかが変わるという訳ですね。

そのため

・普通車に封印⇒道路交通法第11条に取り付けの記載がある
・軽自動車に封印⇒義務でないので必要ない

と覚えておきましょう。

記事のまとめ

以上、ナンバーの封印が普通車だけにある理由についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、道路交通法第11条に
ある【自動車登録番号】に含まれないことが関係します。

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

道路交通法11条より

自動車登録番号の通知を受けたとき。

つまりは車検に受かってナンバーを取得した時には、自動車登録番号に該当する車の封印をつけましょうね。という事。

『自動車登録番号ってなんじゃそりゃ?』と思うかもしれませんが、自動車登録番号は普通車のことを指します。

この時点で普通車には封印が必要なことが分かります。

車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。

63条より

簡単に言えば『ナンバーのない車を使う場合は、事前に届出。つまりは車検をとった上で使いましょうね』という意味。

逆に軽自動車の場合は、車検を取った上で使う旨しか書かれていないので封印を必要としません。

つまりは制度の違いにより取り付けが必要か
そうでないかが変わるという訳ですね。

そのため

・普通車に封印⇒道路交通法第11条に取り付けの記載がある
・軽自動車に封印⇒義務でないので必要ない

と覚えておきましょう。

今回の記事以外にも知識をつけたい方は、【ナンバー封印の知識”よくある悩み(疑問)や解決策まとめ”】でまとめているので参考にしてみてください。

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