反則金の支払いを代理で依頼する際の注意点と【納付書の書き方2ステップ】

反則金・罰則
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自分で支払いに行けないんだけど。代理でも支払いはできるのかな。

このような疑問を感じたことはありませんか?

特に今現在、青切符を切られていて
反則金の支払いが必要な方。

結論、反則金の支払いは代理でも問題ありません。理由は特に決まりがないため

たまに『本人でないと支払いは認められない』という話を見ますが…デマ(嘘)になるので注意が必要です。

本記事ではそんな反則金について、代理で支払いをする際の注意点と実際の納付書の書き方をまとめました。

反則金=支払いを滞ると最終的に重い罪になるので、その前に代理の場合のやり方も覚えておきましょう。

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反則金の納付は代理でも可能

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まず冒頭でも軽く触れたように反則金の
納付は代理でも可能です。

しかも委任状も必要ないので必要なもの
さえ揃えれば家族以外でもOk。

(例)
・友達
・親戚など。

委任状=代理で必ず必要なイメージですが…反則金の場合はそこまで金額が高くない+重要でないので問題ありません。

ただし代理で支払う場合は注意が必要

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ただし代理で支払う場合は注意点もあります。

それが

・納付書の住所
・氏名欄

2つに告知を受けた違反者本人の
住所と氏名を記載すること。

例えば違反者がA。代理人がBとすれば…納付書の欄に違反者Aの住所や氏名を記入します。

違反者Aの記入済みの納付書を持って
代理人Bが支払う流れ。

納付書の記入欄と違反者の情報を照らし合わせる必要があるので、仮に代理の人の住所や氏名を記載すると納付ができなくなります。

そのため、代理をつける場合は必ず間違え
ないように気をつけましょう。

納付書の書き方

最後は実際の納付書の書き方について。

納付書=記入欄があるので、もし自分が違反をしてしまった際のために覚えておきましょう。

ステップ1.住所の欄を埋める
ステップ2.氏名を記入する

ステップ1.住所の欄を埋める

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初めに住所の欄を埋めましょう。

住所は○○県から書き始めて市区
町村をそれぞれ記載します。

この時、代理人を立てて支払いをする場合も
記入欄には違反者の住所を記載

代理人はあくまで支払うだけなので代わりに記入する必要はありません。もし記載すると支払いが出来なくなります。

ステップ2.氏名を記入する

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住所が書けたら氏名も忘れず記入しましょう。

例)田中 太郎

住所同様に記入する場合は代理人ではなく、
違反者の氏名を記載しましょう。

住所と氏名が記載出来ればこれで完了。書き方自体は1分かからずに終わるので、だれでも簡単に書くことが出来ます。

あとは代理人が受け取り反則金と
共に支払うだけですね。

支払いまでの流れについては、【交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”】でまとめているので合わせて参考にしてみてください。

交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”
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正しい書き方を覚えて早めの対処を

以上、反則金の支払いを代理で依頼する際の
注意点と納付書の書き方をまとめました。

記事でもわかる通り、自分で納付ができない場合は代理人を立てて支払うことが出来ます。

その際に違反者本人の住所と氏名の
記載が必要になりますが…

あくまで代理人は支払うだけ。支払い通知が来ているのは違反者ですから、記入欄に必要なのは違反者です。

そのため、代理人が納付する場合は必ず違反者の項目を埋めて支払うようにしましょう。

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