道路標識/進入禁止等で禁止される道路を車で通行するとなる違反や罰則

違反(免許関連)
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車に乗っていると、ふと

・道路標識などで禁止されている道路を車で通行するとどうなるんだろ
・実際に運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をしてみようと考える方も中にはいるのではないでしょうか。

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅道路標識などで禁止されている道路を車で通行する事の違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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道路標識などで禁止されている道路を車で通行する事の違反

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『通行禁止違反』になる

結論から言えば『通行禁止違反』に該当します。

通行禁止違反は、名前の通り通行を禁止され
ている道路などを走行した場合になる違反です。

例えばこんな時。

①通行禁止の標識がある道路に出たが気にせずそのまま通行した。

②一方通行の道路を逆走で走行してしまった。

①はそもそもが通行禁止。②に関しても一方通行なのに対して逆走をしてしまう事で、条件を無視して走行する事になり違反となります。

道路交通法にも記載がある

歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
道路交通法8条より

実際に道路交通法8条の1により記載があります。

内容としては『歩行者や車は道路標識で禁止されている道路を通行してはいけませんよ』と言う事。

そのため、条件に当てはまった
行動をすると違反行為に該当します。

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通行禁止違反の罰則や違反点数

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続いて通行禁止違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。

通行禁止違反の罰則

・大型車9000円
・普通車7000円

通行禁止違反をした場合、大型車9000円。

普通車7000円の反則金の支払いを命じられます。

また、刑罰になった場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

※反則金ではなく、刑罰に該当した場合は前科がつくことになるので注意が必要です。

違反点数

違反点数2点

その際の違反点数は2点の減点とされます。

通行禁止違反をする事の危険性

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このように間違った運転は「通行禁止違反」や反則金は7000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。

違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

トラブルや事故になる危険性

もう一つはトラブルや事故になる危険性です。

道路標識などで禁止されている道路を車で通行=ちょっとくらいと思う方もいるかもしれませんが…

相手の交通の妨げになるので事故を誘発させることになりかねません。

例えば一方通行を例にすれば。

一方通行は名前の通り一方の通行はできますが、逆から侵入する事はできません。

仮に逆から侵入した場合は速度にもより
ますが、追突の危機に陥る事もあります。

このように、禁止されている道路を無理に通る事でトラブルや事故になる可能性もなくはないので注意が必要です。

違反を防ぐ為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・道路標識をある程度覚える
・日ごろから安全運転を心がける

道路標識をある程度覚える

まずは道路標識をある程度覚える事です。

道路標識は普段通りに走行できるものもありますが…

中には

・そもそもの通行が禁止
・時間で通行ができる
・一方通行等があります。

そのため、○○の標識は走行できる。○○の標識は条件を満たせばなど。

道路標識をある程度覚える事から始めるのも防ぐ対策となります。

日ごろから安全運転を心がける

また日ごろから安全運転を心がけるのもおすすめです。

道路標識などで禁止されている道路を通行=通行禁止違反となり反則金や違反点数を取られることになるので…

間違った運転をしない事で対策となります。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、道路標識などで禁止されている道路を車で通行すると該当する違反や罰則について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

道路標識などで禁止されている道路を車で通行する事の違反
『通行禁止違反』になる
道路交通法にも記載がある
通行区分違反の罰則や違反点数
通行区分違反の罰則
大型車9000円
普通車7000円
違反点数
違反点数は2点
通行区分違反をする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
トラブルや事故になる危険性
違反を防ぐ為に出来る事
道路標識をある程度覚える
日ごろから安全運転を心がける

記事でもわかる通り、道路標識などで禁止されている道路を車で通行する事は『通行禁止違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、無視して走行した場合には事故やトラブルにもなります。

そのため『たかが標識を無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・ある程度の標識を覚えておく
・日ごろから安全運転を心がける

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

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