車を運転中に見かけるバスのマークに優先の文字。これは路線バス優先という標識で、『バスが優先して走行する事ができますよ』という意味。
当然禁止ではないので一般車も走行できますが、後方からバスが来た場合には速やかに譲る必要があります。
もしそれでも故意に譲らなかった場合には、違反行為として反則金や減点対象になるので注意。

この記事では、違反内容や減点項目・防ぐ対策をまとめてみました。
✅反則金や違反点数
✅違反の危険性
✅防ぐ為の対策
路線バスが優先されるレーンで故意に道を譲らないと【路線バス等優先通行帯違反】になる
名前の通り路線バス優先レーンで
道を譲らなかったことで違反となる項目です。
例えばこんな時。
バス優先レーンは、バスが優先なだけであって他の車両が走行することを禁止しているわけではありません。
禁止になるのはあくまでバス専用レーン。そのため走行事態に問題はありませんが、後方からバスが来た場合にはバスに道を譲らないと違反となってしまいます。

実際に道路交通法第20条の2にも内容が記載されています。
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
道路交通法第20条の2より
内容としては、『道路標識などで通行が決められている場合は条件に合わせて走行しましょうね。』
要は路線バス優先レーンを走行中にバスが来た時は、バスに道を譲って自身は通常のレーンを走行しようという事。

そのため、条件に当てはまる場合には違反となってしまいます。
路線バス等優先通行帯違反の反則金や違反点数
続いて路線バス等優先通行帯違反に該当した
場合にどのような反則金や違反点数がつくのかという事。
反則金は¥6000
・普通車:6000円
路線バス等優先通行帯違反に該当した場合には、
大型車で7000円。普通車で6000円の支払いが命じられます。

あくまで反則金なので、支払いをすれば前科が点くことはありません。
違反点数
また、その際の違反点数は1点の減点となります。

点数自体はそこまで大きくありませんが、残点に応じては免停のリスクもあります。
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路線バス等優先通行帯違反をする事の危険性
このように間違った運転は「路線バス等優先通行帯違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合です。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反を防ぐ為に出来る事

違反を防ぐためには、バスが来たら道を譲る。そもそも優先レーンを走行しないというのが最適です。
バスが来たら道を譲る
まずバスが後方から来たら道を譲る事。
優先道路なので走行自体ができない訳ではあり
ませんが、あくまで優先されるのはバス。

違反を事前に防ぐ為にはバスに道を譲るのが最適です。
そもそも優先レーン自体を走行しない
もう一つはそもそも優先レーンを走行しないという選択肢。
他に空いている車線があれば無理に優先レーンを走行する必要はないので、別の車線を走行するのも一つの手です。

そんなこと?と思うかもしれませんが、出来る事から始める事で違反にならないので普段からの運転を気を付けて行動しましょう。
正しい行動をして違反になるのを防ごう
以上、路線バスが優先されるレーンで故意に道を譲らない行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
普通車6000円
違反点数
違反点数は1点
記事でもわかる通り、路線バス優先なのにもかかわらず後方のバスに譲らず運転する事は『路線バス等優先通行帯違反』となります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが、もし無視して走行した場合には反則金や点数を引かれる事にもなります。
点数に関しては違反次第で免停になる事も…
そのため『たかが無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて
・日ごろからルールを守った運転をする
を心がけてこれからに活かしていきましょう。
よくある質問Q&A
Q.路線バス専用レーンを走行するとどうなりますか?
A.『路線バス専用通行帯違反』となり反則金や減点の対象になります。詳しくは【路線バス専用レーンを故意に乗用車で走行″ルールを守らないと反則金や違反点(減点)対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
Q.路線バスがウインカーを出して発進待ち中に故意に譲らないとどうなりますか?
A.『乗合自動車発進妨害違反』となり反則金や減点の対象になります。詳しくは【路線バス発進待ちを故意に妨害(拒む)″ルールを守らないと反則金や違反点(減点)対象″】でまとめているので一緒に参考にしてください。