テール/ストップランプのバルブが切れた。でも、『すぐに交換できないから後回しにしてるんだけど大丈夫なのかな。』
このような悩みはありませんか?
通常テール/ストップランプといえば左右で点灯するイメージ。
その際に両側点灯しているは見るものの、片方や両方が切れたのをあまり見かける事はありませんよね?
理由は簡単。テール/ストップランプには点灯数や点灯する事が道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。
✅反則金や減点数が知りたい
テール/ストップランプのバルブ切れは整備不良

まず、テール/ストップランプのバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由はバルブ切れを起こす事で、道路運送車両法にある個数制限に触れるため。道路運送車両法では個数について触れていて、2個と個数制限があり数に応じて点灯させる必要があります。
そのため、片目切れもしくは両側とも切れた場合には整備不良として違反になります。

ちなみに整備不良については以下道路交通法62条。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。
もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく早めの交換が最適となります。
※交換方法も一緒に知りたい方は、【テール/ブレーキ(白熱球・LED)ランプ球を自宅で交換するやりかた】でまとめているので参考にしてみてください。
整備不良と断定されるとどうなる?
ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。
点数を減点される
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になること。
| 大型車 | 12000円 |
| 普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数を減点される

2つ目は点数を減点されること。
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。
中には気にしない人も少なくないでしょう。
確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
事故になるリスク

3つ目は事故になるリスク。
テールランプ本来の目的は周囲や後続車に存在を認識させること。認識させることで安全性を保ちますが、薄暗い道や街灯がない場所など。
場合によってはテールランプを点灯させないことで後続車に追突されるリスクがあります。
またブレーキランプにも言える事で、ブレーキランプ本来の目的は後続車に危険を知らせる事。点灯させることで減速を促せる意味があります。
ですが球切れを起こすとそもそも点灯しないので、後続車に知らせることができません。その結果として追突されるリスクにつながる訳です。
まとめると
・ブレーキランプ⇒危険を知らせることができない

自分では大丈夫と思っていても、後続車からしたら危険なので必ず球切れを直して点灯させるようにしましょう。
整備不良にならないために気を付ける事
最後は整備不良にならないために気を付ける事。
もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。
球切れは直した状態で運転をする

まず球切れは直した状態で運転をすること。球切れは危険である以前にそもそも整備不良の違反です。
点灯個数が決められているので、仮に片方切れていても『もう片側が点灯すればいいか』とはなりません。
2個点灯して初めてバルブは正常といえるので対策としては早めの交換を心がける事。
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

また
バルブを交換したのに解決できない…
こんな場合には対策として別の原因を解明して直すことが大切。バルブはあくまで点灯させるためのもの。それ以外にも関連する箇所が原因で点かなくなります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、以下で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。
・【テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”】
バルブ切れは違反!防ぐためには早めの対処を
以上、テール/ストップランプのバルブ切れの違反についてお伝えしました。
記事でもわかる通り、テール/ストップランプのバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
理由は道路交通法にある整備不良の条件に当てはまるため。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
整備不良では車検に適合しないものは運転してはならないと記載があり、バルブ切れは点灯個数が減る事で違反と捉えられます。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
※なお、今回紹介した以外にもテール/ストップランプが元で違反になる項目を【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ 】でまとめているので参考にしてみてください。