テール/ストップランプのバルブ切れは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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テール/ブレーキのバルブが切れたんだけど。これって後回しにしても大丈夫かな。違反とかどうなんだろ。

このような疑問はありませんか?

特に夜間走行中にバルブが切れたもしくは見かけた方。『テール/ストップランプ切れ程度なら運転しても大丈夫でしょ。

ということで後回しにしがちですが、このまま放置することはおすすめしません。なぜならテール/ストップランプは状況に応じて点灯が義務で、点かない状態で運転する事で違反(整備不良)になるため。

違反=反則金や違反点数の対象にもなるため注意が必要。

中にはバレなきゃ大丈夫という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事では、そんなテール/ストップランプのバルブ切れについて反則金や違反点数・防ぐための解決策をまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ バルブ切れの違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。

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テール/ストップランプのバルブ切れは整備不良

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先ほども言ったように、テール/ストップランプのバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由はバルブ切れを起こす事で、道路運送車両法にある個数制限に触れるため。道路運送車両法では個数について触れていて、2個と個数制限があり数に応じて点灯させる必要があります。

例えばバルブが2個なら左右で1つづつというように点灯させる。

そのため、片目切れもしくは両側とも切れた場合には整備不良として違反になります。

ちなみに整備不良については以下道路交通法62条。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく早めの交換が最適となります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、以下で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。

ブレーキ(ストップ)ランプが点かない原因と解決策”球切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”

テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”

整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点


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整備不良(バルブ切れ)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は2点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

事故になるリスク

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3つ目は事故になるリスク

テールランプ本来の目的は周囲や後続車に存在を認識させること。認識させることで安全性を保ちますが、薄暗い道や街灯がない場所など。

場合によってはテールランプを点灯させないことで後続車に追突されるリスクがあります。

またブレーキランプにも言える事で、ブレーキランプ本来の目的は後続車に危険を知らせる事。点灯させることで減速を促せる意味があります。

ですが球切れを起こすとそもそも点灯しないので、後続車に知らせることができません。その結果として追突されるリスクにつながる訳です。

まとめると

・テールランプ⇒周囲への存在を知らせられない
・ブレーキランプ⇒危険を知らせることができない

自分では大丈夫と思っていても、後続車からしたら危険なので必ず球切れを直して点灯させるようにしましょう。

違反をしないためにできること

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間違った使い方をする以上は違反で違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

球切れは直した状態で運転をする

まず球切れは直した状態で運転をすること。球切れは危険である以前にそもそも整備不良の違反です。

点灯個数が決められているので、仮に片方切れていても『もう片側が点灯すればいいか』とはなりません。

2個点灯して初めてバルブは正常といえるので対策としては早めの交換を心がける事

もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

また

バルブを交換したのに解決できない。

こんな場合には対策として別の原因を解明して直すことが大切です。バルブはあくまで点灯させるためのもの。それ以外にも関連する箇所が原因で点かなくなります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、以下で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。

ブレーキ(ストップ)ランプが点かない原因と解決策”球切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”

テールランプがつかない原因と解決策”バルブ切れ以外にも知りたいたい2つのトラブルを解説”

記事のまとめ

以上、テール/ストップランプのバルブが切れたまま走行する違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

バルブが切れた状態の運転
整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の違反
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反の危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
事故になるリスク
違反をしないためにできること
球切れは直した状態で運転をする
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

記事でもわかる通りテール/ストップランプのバルブ切れは【整備不良】に該当します。理由は道路交通法にある整備不良の条件に当てはまるため。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

整備不良では車検に適合しないものは運転してはならないと記載があり、バルブ切れは点灯個数が減る事で違反と捉えられます。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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