運転中の【ながらスマホ】は違反”一度の過ちが罰金や減点だけでなく事故を誘発するリスクも”

違反項目
違反項目
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車を運転中に片手でながらスマホ
操作をする方がたまにいます。

スマホ操作をする人の大半は

・急に電話が来てでなければいけない
・緊急のメールが入って気になって操作をする

などの考えでしょう。

ですが、この運転実は見つかった場合に
【ながら運転違反】という違反になります。

違反になれば当然、反則金(罰金)や違反点数の減点対象になる事も。また、悪質と判断された場合は前科がつく場合もあるので注意が必要です。

この記事では、そんなながら運転違反の詳細や反則金(罰金)・違反点数・防ぐために出来る事など。記事で詳しくまとめてみました。

この記事でわかる事
✅違反の詳細について
✅反則金(罰金)や違反点数
✅違反をする事の危険性
✅防ぐための対策
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運転中のスマホ(携帯)操作は【ながら運転違反】

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運転中のスマホ操作は【ながら運転違反】

ながら運転はスマートフォン(携帯)の操作など
運転以外の行為をしながら運転をする犯罪行為。

本来は運転に集中するため、スマホ等には
触らず集中力を保つ必要があります。

ですが、

・スマホが気になる
・スマホの地図を確認したい
・電話がかかってきた

などの理由からながら運転をする
方が時々居ます。

しかし、スマホを操作しながらの運転はながら運転に該当するため違反行為となってしまいます。

実際に以下【道路交通法第71条 第5号の5】により記載があります。

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

道路交通法第71条 第5号の5より引用

分かりやすくまとめれば『スマホを持った状態で通話やナビ画面を見ることは違反になりますよ』という内容。

交通法に記載がある以上、違反になるので
運転する場合にはスマホ操作に注意しましょう。

ちなみに、ここからさらに交通の危険を伴う場合は【携帯電話使用等(交通の危険)】という違反になります。

【携帯電話使用等(交通の危険)】については、【運転中交通の危険を伴う携帯(スマホ)操作は違反″ルールを守らないと罰金(懲役)や減点対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

運転中交通の危険を伴う携帯(スマホ)操作は違反″ルールを守らないと罰金(懲役)や減点対象″
車を運転中に携帯(スマホ)操作や画面注視をしながら運転する人を見かけます。通常であれば集中して運転するのが一般的。ですが、危険を伴う運転は【携帯電話使用等(交通の危険)】になるので注意が必要。記事では、罰金や減点点数も含めてまとめてみました。

ながら運転の反則金(罰金)や違反点

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ながら運転に該当した場合にどのような反則金や違反点がつくのかという事。

反則金(罰金)や懲役

反則金¥18000
・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

2019年までは6000円もしくは5万円以下の懲役でしたが、その後の改正法により金額はさらに倍増しています。

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金は、悪質と捉えられるケースに該当します。

違反点数は3点

また、その際の違反点数は3点の減点。

よくある1~2点の減点に比べて、【ながら運転違反】は危険と判断されるので3点の減点がされます。

以前は1点引かれる程度でしたが…事故の急増により危険度が上がり現時点では1度の過ちでも3点の減点がされます。

たかだかながら運転程度で?と思うかもしれませんが、年々事故率も上がりそれほど危険な行為となっています。

そのため反則金や点数云々ではなく危険な事故を防ぐ為にもながら運転をすることは控えましょう。


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【ながら運転違反】のリスク

このように間違った運転は罰金や減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の減点で免停になる

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通常であれば軽いもので減点は1点なのでそこまで支障はありませんが、【ながら運転違反】になると3点の減点がされるので一発免停になります。

免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増える。この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

交通事故を起こすリスク

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もうひとつは交通事故になるリスク。

スマホ操作や画面の注視は視野を狭めることで集中力の低下を招きます。それで済めばまだいいですが、最悪の場合は歩行者や車両への追突により交通事故を引き起こす危険性があります。

そうなれば当然違反だけでは済まなくなるので、回避する為には普段からの安全運転が大切です。

違反を防ぐ為に出来る事

このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

走行中は電源を切り操作は安全な場所で
スマホナビの注視は一時的な待ち時間や安全な場所で

走行中は電源を切り操作は安全な場所で

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1つ目は、運転中は電源を切り操作は
安全な場所で行うこと

運転中にスマホ(携帯)を操作したい気持ちはわかりますが、運転中に操作すると集中力が途切れて周りが見えなくなることがあります。

その結果、前車が停車しているのに気づかずに追突事故になんて事にもなりかねません。

そのため、最悪の事態を防ぐためにも

・運転中はスマホ操作をしない
・どうしてもしたい場合は安全な場所に停車する

ということを心掛けましょう。

スマホナビの注視は一時的な待ち時間や安全な場所で

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また運転中のスマホナビの注視も含まれるので、防ぐ対策として一時的な待ち時間や安全な場所で行うことがおすすめ。

事前に目的地を覚えても、途中まで来た時に「次どこの道行くんだっけ?」とナビを見たくなる気持ちも分かります。

ですが、運転中に注視する事で脇見状態になり事故の危険性は高まります

少しだけなら大丈夫と思っていても

・前の車が急にブレーキをかけたら
・信号待ちで止まったらなど。

運転中は何が起こるか分からないので、安全の為にもナビを見たい場合は駐車場や信号待ちの合間などで確認するようにするといいでしょう。

対策としては当たり前なことですが、当たり前だからこそ気をつける事でながら運転を防ぐ結果になります。

正しい行動をしてながら運転を防止しよう

以上、ながら運転違反についてご紹介しました。

今回の記事のおさらい。

スマホ(携帯)操作をしながら車の運転で違反になる理由
ながら運転に該当する為
道路交通法第71条 第5号の5に記載がある
ながら運転の反則金(罰金)や違反点数について
ながら運転の反則金(罰金)
・軽いもので反則金が¥18000
・重くなると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。

違反点数について
3点の減点

ながら運転をしないためにできること
・走行中は電源を切り操作は安全な場所で

・スマホナビの注視は一時的な待ち時間や安全な場所で

記事でもわかる通り、スマホ(携帯)操作をしながら車の運転をする事は【ながら運転】に該当します。

ながら運転になると罰金や違反点数を引かれる
のはもちろんですが、一番危険なのは事故を起こす事。

事故の度合いにもよりますが、○亡事故を起こして一生後悔することにもなりかねません

そのため

・少しだけだから
・自分は事故を起こさないから大丈夫

ではなく、ながら運転をしない事を心掛ける事が大切となります。

一人一人が気をつければながら運転が元で事故になる危険性を減らせるので、走行中は運転に集中して安全運転を心掛けていきましょう。

よくある質問Q&A

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Q.運転中に通話をするとどうなりますか?

A.【携帯電話使用等(保持)】という違反になります。詳しくは【車を運転中に携帯(スマホ)通話すると違反″故意に無視した行動は反則金(罰金)や減点対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。


Q.運転中にスマホ操作が元で事故を誘発するような行為になるとどうなりますか?

A.【携帯電話使用等(交通の危険)】に該当します。詳しくは【運転中交通の危険を伴う携帯(スマホ)操作は違反″ルールを守らないと罰金(懲役)や減点対象″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

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