【運転中たまに見るタバコのポイ捨て】これって違反にならないの?

運転免許に関する違反一覧
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車を運転中、信号待ちなどで窓からタバコを
ポイ捨てする車を見かけることがあります。

この行動傍から見れば迷惑になりますし、何より火がついたままのタバコのポイ捨ては危険です。

・歩行者に当たれば火傷
・草木の上に落ちれば火災など

そのため、交通マナー的にはどうなんだろ?と
疑問に思う人も少なくないでしょう。

ですが、実はこの行為【絶対的禁止行為】という違反に該当します。

どう言った内容の違反なのか?もしくは
罰則や減点はあるのかなど。

項目ごとに詳しくまとめているので参考にしてみてください。

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タバコのポイ捨ては【絶対的禁止行為】違反

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先程も言ったように

タバコのポイ捨ては【絶対的禁止行為】違反となります。

理由としては道路交通法74条に記載があるため。

実際に以下が74条の内容。

何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行ってはならない。

道路交通法74条より

交通の妨害となる方法で道路にものを置いたり、投げたりしてはいけません』という内容。

その中にタバコのポイ捨ても含まれるため違反となる訳です。

【絶対的禁止行為】は点数の減点はないが…

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続いて道路交通法第76条の4項【絶対的禁止
行為】に該当した場合の罰則について。

絶対的禁止行為違反に該当すると反則金や
違反点数の処分はありませんが…

5万円以下の罰金が科されることになります。

反則金とは違うの?

お金を支払うことについては同じなんだけど、金額や条件が変わってくるね。

たとえば

赤信号を無視して侵入。警察にて支払い
9000円を命じられる。

こんな時に支払うのが反則金です。

逆に今回のように車の窓からタバコのポイ捨てをする。警察に支払い5万円以下を命じられる。

こんな時に支払うのが罰金です。

つまり

・反則金は比較的軽い違反
・罰金は重い違反

加えて罰金になると前科がつくこと
になるので注意が必要です。

【絶対的禁止行為】にならない為には?

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ここからは【絶対的禁止行為】にならない為に
できることについてまとめています。

・以前やった事がある
・イライラした時にやりそう

こんな方は参考にしてみてください。

対策としては以下2つ

・運転中は極力タバコを吸わない
・専用の灰皿を常備する

まずは運転中に極力タバコを吸わない
というのが最適です。

タバコを吸わなければポイ捨てをする事も無くなるので、手っ取り早い方法ならこちらがおすすめです。

運転中はタバコの代わりにガムなどを噛むと吸いたい欲がいくらか抑えられます。

それでもタバコが吸いたいという方は、専用の灰皿を常備する事を忘れないようにしましょう。

専用の灰皿があればわざわざ外にポイ捨てする必要がありませんし、違反になることもありません。

中にはバレなければ大丈夫と思う方も
いるかもしれませんが…

違反である以上は変わりないので、罰金や前科がつくのを防ぐためにもタバコのポイ捨てはやめましょう。

違反に気をつけて正しい行動を心がけましょう

以上、運転中たまに見るタバコのポイ
捨てに関する違反をお伝えしました。

記事でもわかる通り、実行すると

【絶対的禁止行為】という違反に該当します。

交通の妨害となる方法で道路にものを置いたり、投げたりすることで違反になる項目です。

今回で言えばタバコを車の窓からポイ
捨てすることで該当します。

違反になると5万円以下の罰金。罰金なので当然前科もつくので注意が必要です。

防ぐためには運転中のタバコを控えたり、専用の灰皿を常備させておくと対策できるので…もしこれからの運転で『イライラした時にやりそうになる』。

こんな方は、まずは一度落ち着いて違反にならないように気をつけた行動を心がけましょう。

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