バースト(裂け)したタイヤで運転すると違反”ルールを破ると反則金や違反点数の対象”

タイヤの違反
タイヤの違反パンク・バースト運転免許に関する違反一覧
この記事は約9分で読めます。

車にとってのバーストはタイヤが裂ける事。タイヤが裂けることによって運転に影響を及ぼす傾向にあります。

もし出先でバーストした場合は極力動かさずに正しい対処が最適ですが…

・止まるのが面倒
・まだ走れるから大丈夫

こんな理由から運転を続けると【【整備不良(制動装置等)】に該当するので注意が必要。

違反=反則金や減点の対象にもなる。

この記事では、そんな【整備不良(制動装置等)】について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ 整備不良(制動装置等)について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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タイヤのバーストは整備不良(制動装置等)

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先ほども言ったように、タイヤのバーストは【整備不良(制動装置等)】という違反になります。

正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】ですが

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連でないので制動装置等の方に該当。

整備不良になる理由については、道路交通法62条にある『他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両を運転してはならない』事項に反するため。

実際に道路交通法62条には以下のように記載がされています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

内容としては、『交通の危険や他人に迷惑となる運転をしてはいけませんよ』と言う事。

今回のように、バーストしているにもかかわらず走行する事は危険運転として整備不良(制動装置等)に含まれてしまう訳です。

整備不良(制動装置等)の反則金や違反点数

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続いて整備不良(制動装置等)に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良(制動装置等)の反則金は9000~12000円
・違反点数は2点

整備不良(制動装置等)の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良(制動装置等)をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は2点

違反点数2点

その際の違反点数は2点の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は2点

バーストした車で運転を続ける危険性

このように間違った運転は「整備不良(制動装置等)」や反則金は9000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・走行不能になる危険性
・バーストが元で事故になる危険性

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は2点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

走行不能になる危険性

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2つ目として走行不能になる危険性

というのも、バーストはパンクと違い空気が少しづつ抜けていくのとは訳が違います。タイヤが裂けることで一気に空気が抜けるのがバーストです。

その結果、修理キットも使えなくなる
ため走行が出来なくなります。

バーストが元で事故になる危険性

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3つ目はバーストが元で事故になる危険性

バーストもパンク同様に、症状が起きるとハンドルを取られやすくなります。ハンドルを取られやすくなる=操作が不安定になるので、周囲の車に追突する危険性が。

また、バーストするとタイヤとして機能しなく
なるのでまともに走行自体ができなくなります

走行ができなくなると、状況によっては後続車に追突される事にもなりかねないので注意が必要です。

違反を防ぐ為に出来る事

このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

交換時期でタイヤを変える
バーストした場合は無理に走行を続けない
・一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

交換時期でタイヤを変える

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1つ目は交換時期でタイヤを交換する事。事前に目安の時期を知っておくことで、完全にパンクやバーストする前に余裕をもって交換ができます。

余裕を持った交換を心がけることで
安全にカーライフを送れます。

タイヤ交換のやり方がわからない方は、【作業は20分程度”自宅で簡単に出来るタイヤ交換作業のやり方”】で手順をまとめているので参考にしてみてください。

バーストした場合は無理に走行を続けない

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まずはバーストした場合は無理に走行を続けない事。

バーストした状態で運転する事は、ハンドルを取られやすくなることはもちろん。タイヤが裂けることにより走行不能になる危険性があります。

少しくらいの走行ならと思う方もいますが、最悪の場合は事故になるケースも考えられるのでおすすめの方法とは言えません。

そのため無理に走行を続けるのではなくバーストした場合は無理に走行を続けない事が最適となります。

でもそうなると車の移動ができないんじゃ?』と思う方もいるかと思いますが、そんな方にはJAFロードサービスがおすすめです。

JAFロードサービスは緊急時でも24時間手軽に依頼できるサービスで、数ある中にバーストに関する対処(タイヤ貸し出しサービス)もあります。

※ただし、タイヤ貸し出しサービスは会員限定になるので非会員の場合は使う事ができません。

もしこれからのために利用できるようにしたい
場合は事前に会員登録を済ませる事が最適。

会員登録がまだの方は、【日本自動車連盟(JAF)公式ページ】から登録手続きができるので参考にしてみてください。

一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

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もう一つは応急タイヤに交換する事です。

バーストしたけどどうしても走行する必要がある。そんな方には応急タイヤへの交換がおすすめです。

応急タイヤは一時的に走行を可能とする
もので通常通りの使用はできませんが…

タイヤ交換してくれるお店に行くまでのつなぎとして使うのに最適です。

スペアタイヤの交換方法も一緒に知りたい方は、【緊急時に実践で役立つ”スペア(応急)タイヤに交換する簡単なやり方”】を参考にしてみてください。

このように状況に応じて対策を立てる事で、
突然なった場合でも違反をすることがありません。

そのためもしこれから先実際に起きた場合には、バーストした状態で車を運転するのではなく状況に応じて自分に出来る事を心がけていきましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、タイヤがバーストした状態で車を運転するとどうなるのかについて解説しました。

今回の記事のおさらいです。

タイヤがバーストした状態で走行すると?
『整備不良(制動装置等)』に該当
道路交通法に記載がある
整備不良(制動装置等)の罰則や違反点数
整備不良(制動装置等)の罰則
・大型車12000円
・普通車9000円
違反点数
・違反点数2点
タイヤがバーストする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
走行不能になる危険性
バーストが元で事故になる危険性
違反を防ぐ為に出来る事
バーストした場合は無理に走行を続けない
一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

記事でもわかる通り、タイヤがバーストした状態で車を運転をすると【整備不良(制動装置等)】となります。理由については、道路交通法62条にある『他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両を運転してはならない』事項に反するため。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等は
整備不良になりますよという内容が書かれています。

逆に今回のようにバーストした状態で運転する行為は、交通の危険を生じさせる迷惑行為と捉えられるので違反になります。

少しくらいと思うかもしれませんが、違反に該当してしまえば反則金や違反点数を引かれる事になります。また運転を続ける事でトラブルを起こす危険性もあります。

そのためたかが少しの運転ではなく、その後の危険性も考えて

・バーストした場合は無理に走行を続けない
・一時的なら応急タイヤに替える

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

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