高速道路の後部座席シートベルト未装着は違反”ルールを破ると違反点数(減点)の対象”

運転免許に関する違反一覧
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高速道路で車を運転するにあたり義務となるのが前席のシートベルト着用。シートベルトは体を固定するもので、運転時に装着する事で事故が起きた際に衝撃から身を守ります。他にも違反になるのを防ぐ目的もあります。

また2008年以降からは、高速道路での後部座席シートベルト装着も追加されているので、運転する際には注意が必要。

違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんな【後部座席シートベルトの違反(座席ベルト装着義務違反)】について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ 座席ベルト装着義務違反について
✅減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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シートベルトの未装着は違反

先ほども言ったように、シートベルトの未装着は座席ベルト装着義務違反。理由は道路交通法71条の3にある内容に違反しているため。

以前は前席のシートベルト義務だが…
2008年以降は後部座席も含まれる

以前は前席のシートベルト義務だが…

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シートベルト未装着の違反(座席ベルト装着義務違反)と言えば、イメージされるのが一般的には前席が義務

理由は道路交通法により記載があるためですが、それ以外でも追突などの事故が起きた時に衝撃を和らげる目的で義務化されています。

※前席シートベルトの違反については、【前席シートベルト未着用は違反”邪魔だからと運転中に外すと事故の危険も”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

前席シートベルト未着用は違反”邪魔だからと運転中に外すと事故の危険も”
前席のシートベルトは装着しないことで違反となり、反則金や違反点数の対象になります。この記事では、そんな問題について詳しくまとめてみました。

2008年以降は後部座席も含まれる

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それは後部座席にも言える事で、2008年の道路交通法改正により義務付けられるようになりました。

特に、高速道路の違反に対して運転者による
違反点数が付されることになりました。

内容として以下道路交通法第71条の3に記述されています。

1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

シートベルトの違反(座席ベルト装着義務違反)= 以前は前席のみだったので勘違いしてる方も少なくないと思いますが…

2008年以降は全席が義務化されているので決して忘れてはいけません。

特例で未装着が認められるケースも

ただそんなシートベルトの違反ですが、中には
特例として認められる場合もあります。

それが以下内容です。

・ケガや障害でシートベルトを着用出来ない
・幼児などの子供を緊急で病院に連れてく
・妊娠中で気分が悪く着用できない場合

ケガや障害でシートベルトを着けれない

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1つ目はケガや障害でシートベルトを着用出来ない場合

シートベルトが元で、ケガや障害に支障が出る場合には装着を免れることができます。

また緊急時にどうしても病院に連れていく用があり、シートベルトを装着する事で症状が悪化する場合に関しては免除となります。

理由は道路交通法71条の3に記載があるため。

ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一般的には着用が義務づけられていますが、『ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するときなどやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』

病気などで装着ができない場合はしなくても大丈夫ですよと記載されています。

妊娠中で気分が悪く着用できない

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他には、妊娠中のお腹が張っている状態でシートベルトをする事で圧迫されて気分が悪くなってしまう場合。こんな時には装着を免れることが出来ます。

理由は道路交通法71条の3同様、『やむを得ない理由があるときは、この限りでない。』に当てはまるためです。

まとめると

・一般的には高速で後部ベルトが必要
・やむを得ない理由に関しては免除

座席ベルト装着義務違反の反則金や違反点数

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続いて座席ベルト装着義務違反に該当
した場合にどのような反則金や違反点数になるのか。

・反則金はなし
・違反点数は1点

座席ベルト装着義務違反の反則金はなし

後部座席のシートベルトは前席同様に座席ベルト装着義務違反になりますが、後部座席に関しては反則金の支払いはありません。

理由は【白切符】に含まれるため。白切符は別名を点数切符で、反則金が定められていない点数だけの違反で交付される軽微な違反に対する切符を意味します。

つまり反則金自体はなしという事になります。

違反点数

その一方で違反点数については高速の
後部座席に関しては1点が減点とされます。

後部座席の座席ベルト義務違反に関しては、高速道路に限り1点が減点。よく一般道・高速道路ともに違反になると勘違いする方が多いですが、一般道はあくまで推奨。前席で装着すれば問題はありません。

じゃあ、一般道ならお咎めなしってこと?

減点されない点でならそうだけど、違反であることには変わりないからね。

仮に一般道で警察に捕まったとしても厳重注意
だけで済みますが違反であることに変わりはありません。

また、シートベルトは事故から自身を守る事にも繋がるので装着しておいて損はありません


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シートベルト未装着の危険性

このように間違った運転は座席ベルト義務違反。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・点数の減点で免停の危機
・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性

点数の減点で免停の危機

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1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

フロントガラスや天井などに体を強打

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2つ目はガラスや天井などに体を強打する事が考えられます。

自分は大丈夫と思っていても、相手に追突される危険性も。

そんな時シートベルトをしていないと

・ガラス
・天井
・ドアなど。

状況に応じて叩きつけられる場合があります。その時の衝撃は凄まじく、速度によっては体にかかる負荷も倍増します。

例えばよくある例として

時速60kmで走行する車がコンクリートなどの壁に追突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

時速80kmなら高さ25メートルから落下する衝撃。というように変わります。

車外から放り出される危険性

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またコンクリートなどの壁に追突した場合もそうですが、車同士の追突事故でも車外に放り出される場合もあります。

車外に放り出されると当然路面は硬いアスファルト。軽傷なら擦り傷程度。重症だと身体に影響を及ぼすことも。最悪の場合は後続車に轢(ひ)かれて命を落としかねない事故にもなりかねません。

そのため自分は大丈夫ではなく、突然の危機を回避するためにも運転の度に装着するように心がけましょう。

違反をしない為の対策

最後は違反を防ぐ為に出来る事です。最低限出来る事を実行する事で対策が出来るので参考にしてみましょう。

普段からの高速道路シートベルト着用を心がける
やむを得ない理由があれば、指摘されたときに説明すれば違反にならない

普段からの高速道路シートベルト着用を心がける

まずは普段からの高速道路シートベルト着用を心がけること。

前席は一般道・高速道路に限らず装着しないと違反になりますが、後部座席に関しては高速道路のみで違反。

高速道路に関しては、全席で違反になるので普段からの高速道路シートベルト着用を心がけることで対策となります。

やむを得ない理由があれば、指摘されたときに説明すれば違反にならない

もしそれでも

・ケガや障害でシートベルト着用出来ない
・幼児などの子供を緊急で病院に連れてく
・妊娠中で気分が悪く着用できない場合

いずれかに当てはまる場合には高速道路でシートベルト未装着でも違反になりません。仮に止められて指摘された場合には、やむを得ない理由を説明することで免除になります。

まとめると

・一般的には高速で後部ベルトの装着
・やむを得ない理由に関しては免除

普段からの装着を心がけてこれからに活かそう

以上、後部座席シートベルトの未装着の違反についてお伝えしました。

今回の記事のおさらいです。

シートベルト未装着の違反について
一般的には前席のシートベルト義務だが、法改正により後部座席も違反になる
未装着で違反した場合の反則金や違反点数
・反則金はなし
・違反点数は高速道路のみ1点
シートベルトを装着しない危険性
ガラスや天井などに体を強打
車外から放り出される危険性も
シートベルト未装着が認められる特例
・ケガや障害でシートベルトを着用が出来ない
・幼児などの子供を緊急で病院に連れてく場合
・妊娠中で気分が悪く着用できない場合

記事でもわかる通り、後部座席シートベルトの未装着は基本的に違反。理由は法改正により後部も義務。71条の装着に反するため。

1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

道路交通法第71条の3より

シートベルトの違反= 以前は前席のみだったので勘違いしてる方も少なくないと思いますが…2008年以降は全席が義務化されているので、決して忘れてはいけません。

そのため

・面倒だから後部座席はいいかな
・誰も見てないし問題ないでしょ
・違反程度ならいいか

ではなく、安全のためにも普段からシートベルトの装着を心がけるようにしましょう。

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