以上のような疑問にお答えします。
✅違反をしない為にできることが知りたい
この記事では、車に乗る上で知りたい。緊急車両に道を譲らないと違反になる理由についてご紹介していきます。
どうして道を譲らないと違反になるのかを事前に知っておけば、知識として覚えておくことも出来ますし、理由を知る事で気を付けようという心がけができます。
また、記事の後半では違反をしない為にできることについても解説しているので最後まで読んでみてください。
緊急車両に道を譲らない=違反にはなりますが…
正しい対策を実践する事で防ぐ事ができます。
なので、これから先運転をする機会がある方はまずは違反になる理由を学んだうえで、対策を知り実践していきましょう。
緊急車両に道を譲らないとどうなるのか?
運転しているとたまに緊急車両に道を譲らない車を見かけるんだけど、あれって違反になったりするの?
基本的には【緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反】に該当するね。
緊急車妨害等違反・本線車道緊急車妨害違反に該当
緊急車妨害等違反は
・消防車
・パトカーなど。
緊急を要する車の走行を妨害した
場合に当てはまる違反です。
本線車道緊急車妨害違反は、一般道や高速道路など。本線車道に車線変更するときや本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為。
道路交通法に記載がある
どうして違反になるの?
道交法に記載があるからだね。
以下、実際の内容です。
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
道路交通法第40条より自動車(緊急自動車を除く)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
道路交通法75条の6より
簡単にすると
というようになります。
そのため、緊急車両に道を譲らないことは違反の対象になります。
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の反則金や違反点数について
続いて気になるのが通行帯違反をした
場合の違反について。
違反になる以上、反則金や違反点数が発生
するので合わせて確認してみましょう。
緊急車妨害等違反の反則金や違反点数
反則金 | |
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
二輪車 | 6000円 |
小型特殊車 | 5000円 |
原付 | 5000円 |
違反点数 | 1点減点 |
本線車道緊急車妨害違反の反則金や違反点数
反則金 | |
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
2輪車 | 6000円 |
小型特殊車 | 5000円 |
違反点数 | 1点減点 |
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の反則金は、車の種類(サイズ)によって変わります。
中でもほとんどの方は普通車に該当するので、違反した場合は6000円かかるという事を覚えておくといいでしょう。
違反をしないためにできること
最後に、違反をしない為にできる
ことをいくつか対策をご紹介します。
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反2つの内容を理解する
1つ目は緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反2つの内容を理解する事です。
・本線車道緊急車妨害違反は一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するとき妨害した場合の違反。
2つは似たような内容ですが、緊急車両が
来た場合に妨害をするのか。
車線変更をする場合に妨害をするのかの違いがあります。
緊急車両が来たら必ず道を譲る
2つ目は緊急車両が来たら必ず道を譲る事です。
譲らない事で違反になる訳ですから…
逆に緊急車両が来たら必ず道を譲る
事を心がける事で対策ができます。
特に、止める方向にウインカーもしくはハザードランプを点灯させた状態で路肩に停車させる事が最適です。
どうしてウインカーやハザードランプをつけるの?
止まっている事をわかりやすくするためだね。
交通法では『左側によって一時停止』とまでしか記載がありませんが…
加えてハザードランプやウインカーを付ける事で、相手側にとって止まっている事がわかるので安心して通過する事ができます。
このようにまずは、違反内容について理解した上で道を譲る事を心がければ対策ができます。
記事のまとめ
以上、緊急車両に道を譲らない場合の違反内容と罰則の有無についてご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
本線車道緊急車妨害違反の反則金や違反点数
反則金
大型車 7000円
普通車 6000円
二輪車 6000円
小型特殊車 5000円
原付 5000円
違反点数 1点減点
緊急車両が来たら必ず道を譲る
記事でもわかる通り、救急車などの緊急車両に道を譲らないと緊急車妨害等違反もしくは本線車道緊急車妨害違反に該当します。
2つは似たような内容ですが、緊急車両が来た場合に妨害をするのか。車線変更をする場合に妨害をするのかの違いです。
ただ、道を譲らない事で違反になることに変わりはないので…
もしこれから緊急車両に遭遇する機会がある場合は、状況に応じて正しい対処ができるように心がけましょう。
合わせて他の違反項目も確認してみよう。